役員の構成

役員の構成

会社を設立する場合に、役員をどうするかということも問題になってくるかもしれません。

 

 

 

株式会社を設立する場合には、以前までは、取締役が3人、監査役が1人にないといけないというルールがありました。しかし新しい会社法が施行されることになって、一人取締役がいれば、株式会社を設立することができるようになってきています。

 

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ただし、取締役一人で、株式会社を設立する場合には、株式譲渡制限会社になるということは、覚えておきましょう。
株式譲渡制限会社とは、自社の株式の売買は自由に行うことができないということを意味します。この点も考慮に入れて、役員メンバーを決めておかないといけません。

 

 

 

もし複数の取締役を用意する場合には、その中から代表取締役を選任する必要があります。例えば、取締役が2人であったとしても、いずれかが、代表取締役にならないといけません。取締役会を開催する場合には、監査役という人も用意をしないといけませんので、注意してください。

 

 

 

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