ヤミ金の最高裁事例
ヤミ金からの借金については、返済の義務がないということは、民法でも規定されているということを以前に紹介をしただろう。この返済の義務なしについては、最高裁の判決でも支持されている。
2008年6月10日、最高裁判所は、ヤミ金から借金をした場合、そのお金の返済義務はなしという風に判決を下している。しかも加えて、もしヤミ金に対して返済をしてしまった場合には、そのお金は損害賠償請求をすることで、返還することもできると判断をしている。
さらに返還をするときには、利息分までを含めた返還請求をすることができるという風に判断をしたのである。
よって、より強気の交渉をすることができるわけである。しかしすべてのケースについて、上の判決があてはまるかというと、少し慎重に構える必要がある。
もしヤミ金から借金をしてしまっている場合には、弁護士などの専門家に相談をするのが無難である。そして弁護士の判断のもとで、問題の対処に当たるべきだ。