債務整理するための4つの方法
債務整理にはおおまかに4つの方法がある。
一番、有名なのはなんといっても自己破産だろう。自己破産の場合は、財産はすべて失う代わりに、借金がすべてチャラになる。金額が大きくて、返しようがない場合に選択する場合が多い。
個人再生の場合は、借金を大幅に減額でき、かつ、自宅などを手放さなくてすむような場合もある。過払いでなくても、大幅な減額が可能なので、自己破産を選択したくない場合に選択されるケースが多い。
そして、任意整理は、個人再生ほどの減額は見込めないが、債権者との話合いによって、利息をカットしたり、期限をきって返済するための計画を立て直すものだ。借金の額が、何とか返せる範囲であれば、任意整理を選択したほうが良いだろう。
特定調停は、任意整理と似ているが、裁判所を通じて和解する方法である。弁護士を立てずに自分でも行えるので、費用も安くて済む。こちらも、返済が現実的に可能な場合にとる手段である。
様々な方法があるので、状況にあわせて適した方法を選択していく必要があるだろう。