債務整理の4つの手段
借金問題を解決する方法は、大きく分けて4つ、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理に分類される。
まず、誰でも知っているのが自己破産だろう。これは裁判所に申し立てを行い、借金の返済を免除してもらう制度である。
借金はチャラになるものの、自宅を手放さなければならなかったり、職業上の制限を受けるなどの影響もあり、これは債務整理の方法としては最後の手段といえる。
自宅を手放したくないのであれば、個人再生という手段が良いだろう。こちらは裁判所を通じて借金の減額し、分割で残額を支払っていく制度だ。一定の要件を満たせば、自宅や車を手放すことなく、借金を整理していくことが可能だ。
特定調停、任意整理はいずれも債権者との交渉によって、借金の減額や、今後の返済について協議して決めていく制度である。特定調停は、裁判所を通じて行い、任意整理は弁護士や認定司法書士に委任して、債権者と交渉するという違いがある。
いずれの方法を選ぶにしても、メリット、デメリットがあるので、自分の状況に合わせて、適切な方法での債務整理方法を選択する必要があるだろう。