生活保護を受けていた西条市の無職男性(61)が申請していたアパートに住んでいないのに、男性の住宅扶助費を受け取っていたアパート経営の同市の女性社長(58)に対し、市が2年分の同費計約64万円の返還を請求していたことが、31日までに分かった。
社長は不正受給に当たると認め、同日までに返還したが、男性と代理人の菅陽一弁護士(新居浜市)は、不実の申請で生活保護を受けさせたとして詐欺容疑で社長を西条署に告発し、受理された。
市などによると、女性社長は2010年4月、男性とアパートの賃貸契約を締結。けがで働けなくなった男性に生活保護を申請させた。市は同年4月~12年3月まで、家賃(2万5000~2万7000円)の住宅扶助を含む生活保護費を支給。家賃分は社長名義の口座に振り込まれていたという。