○三笠市生活保護法施行規則
(平成12年4月1日規則第13号)
改正
平成12年12月29日規則第28号
平成14年12月27日規則第99号
平成17年4月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(備付けの書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に定める書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 保護台帳(別記第2号様式)
(3) 保護決定調書(別記第3号様式)
(4) 保護費給付台帳(別記第4号様式)
(5) ケース記録票(別記第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に定める書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接受付簿(別記第6号様式)
(2) ケース番号索引簿(別記第7号様式)
(3) ケース番号登載簿(別記第8号様式)
(4) 保護申請書受理簿(別記第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)
(保護の実施及び移転に係る通知)
第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所管する市としてその者に保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添えて、速やかに、このことをその被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、要保護者の転出について(別記第12号様式)により、移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に定める書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添えなければならない。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(申請書の様式)
第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(開始・変更)(別記第13号様式)により行う。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助申請書(別記第14号様式)により行う。
3 第1項の書面に添える書面の様式の標準は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(別記第15号様式)
(2) 住宅補修計画書(別記第16号様式)
(3) 生業扶助(技能修得費)計画書(別記第17号様式)
(通知書の様式)
第5条 法第24条第1項及び第5項並びに第25条第2項の規定による保護の決定又は変更は、保護決定(変更)通知書(別記第18号様式)又は保護申請却下通知書(別記第19号様式)、法第26条第1項の規定による保護の廃止又は停止は、保護廃止(停止)決定通知書(別記第20号様式)により行う。
(検診書等の交付)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべきことを命令するときは、検診命令書・検診料請求書・検診書(別記第21号様式)を交付しなければならない。
(調査依頼票の様式)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、生活保護法第29条による調査について(依頼)(別記第22号様式)により行う。
(扶養照会書の様式)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について問い合わせるときは、扶養義務の履行について(照会)(別記第23号様式)により行う。
(入所依頼書の発行)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対し、入所依頼書(別記第24号様式)を発行してしなければならない。
(保護金品の交付方法)
第10条 福祉事務所長が披保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員はその被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
(不服申立書の様式)
第11条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査・再審査請求書(別記第25号様式)により行う。
(書類の提出)
第12条 法又はこれに基づく政令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日等)
別記第1号様式(第2条第1項関係)

  

別記第2号様式(第2条第1項関係)

  


別記第3号様式(第2条第1項関係)

  

別記第4号様式(第2条第1項関係)

  

別記第5号様式(第2条第1項関係)

  

別記第6号様式(第2条第2項関係)

  

別記第7号様式(第2条第2項関係)

  

別記第8号様式(第2条第2項関係)

  

別記第9号様式(第2条第2項関係)

  

別記第10号様式(第2条第2項関係)

  

別記第11号様式(第2条第2項関係)

  

別記第12号様式(第3条第2項関係)

  

別記第13号様式(第4条第1項関係)

  

別記第14号様式(第4条第2項関係)

  

別記第15号様式(第4条第3項関係)

  

別記第16号様式(第4条第3項関係)

  

別記第17号様式(第4条第3項関係)

  

別記第18号様式(第5条関係)

  

別記第19号様式(第5条関係)

  

別記第20号様式(第5条関係)

  

別記第21号様式(第6条関係)

  



別記第22号様式(第7条関係)

  

別記第23号様式(第8条関係)

  



別記第24号様式(第9条関係)

  

別記第25号様式(第11条関係)