- 皆さん御騒ぎの様で……。
- 気合いを入れ直した矢先に暗い話題ですみません。
他の皆さんの活報を読みまして、いろいろと噂が飛んでいるようですので何かちょっとごっちゃごっちゃになってますね……。
自分もちょっと慌てておりましたが(爆)
そんな僕は自分なりに各社HPに探りを入れて来ました。
但しこれは所感の方が多い為、鵜呑みにはしないでください。
(以下敬称略)
1.スクウェア・エニックス
公式HPの下の方に確かに「著作権について」というリンクがありますね。
それを見ると「著作物の複製物」について触れられています。
が、僕が読んだ限りでは「当社著作物を基にした小説の作成」等と言った言いまわしでは触れられていないように感じます。
著作物の複製物をネット上に置くと言うのは、漫画の画像等をそのままウェブ上にアップすることを言うのではないかと思います。
この解釈の仕方が合っていれば、二次はまだ大丈夫なのでは……?
2.エンターブレイン
こちらは「ファミ通.com」のずっと下のリンク「利用条件・免責」から「著作権について」のリンク内で上記と似たような記述を発見。
但し、こちらも上記同様に「当社著作物を基にした小説の作成」の様な言いまわしは発見できませんでした。
一概には言えませんが、まだグレーゾーン内ではないでしょうか?
3.任天堂
万が一これが禁止になれば僕の周りの皆さんにとっては大惨事ですよね。
と言う訳で「サイトマップ」→サポート情報・その他の「Q&A」→「その他のご質問」と辿ってみると……。
「法律により認められた範囲内での使用」(引用)
これを守って欲しいとのことです。
これではちょっと曖昧すぎて二次がどうかと言うのは僕には判断しかねます。
それともこれは二次禁止の言い回しなのか……?
そして読み進めていきますと、
「特に、キャラクターのイメージを損なうような画像などをインターネットへアップロードするのはご遠慮ください」(引用)
……つまりはキャラ崩壊は絶対にやめてということでいいのでしょうか?
肝心の二次禁止の事はちょっと分かりません。
4.セガ
こちらはHP内を探してみましたが記述がありませんでした。
つまりはガセネタと言う事ですか……?
以上、調べてみましたが明確な禁止文が見つかりませんでしたので僕としては一概には断言できない、という結果になりました。
但しこれは飽くまで自分の所感に過ぎません。繰り返しますがどうか鵜呑みになさらない様にお願いいたします。
まだ禁止通達は公式には来ていませんので、皆さんどうか焦らないで……。 - 2012年 05月27日 (日) 18時56分
コメント
わかりました。
参考にさせていただきます。
僕は、運営から言われるまでは、辞めるつもりはありません!
そんなに運営を信用しちゃならんだろうけど…
参考にさせていただきます。
僕は、運営から言われるまでは、辞めるつもりはありません!
そんなに運営を信用しちゃならんだろうけど…
投稿者:フラット
[ 2012年 05月27日 (日) 20時03分 ]
>スクウェア・エニックス・ホールディングス及びそのグループ企業(以下総称して、スクウェア・エニックス・グループと称します)製品のすべての画像データ、動画データ、音楽データ、音声データ、テキストデータ等の著作物を、スクウェア・エニックス・ホールディングスの事前の承諾なくコピー・加工・配布・再出版等することを認めておりません
http://www.square-enix.com/jpn/terms.html より引用
テキストデータ使用不可(ゲーム内セリフ、キャラ名、作品内の全ての名前(キャラ名とか地名、物の名前等)、イベント等のテキスト使用禁止)
加工・配布不可(二次小説化& にじにUPして閲覧できる状態にする。)
アウトですな。
任天堂
1 著作権について
>当ホームページに掲載されている文章、写真、映像、音楽、デザインなど、すべてのコンテンツの著作権は、当社もしくは当社にその利用を認めた権利者に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されております。各コンテンツは、明示された制限に従って、法律により認められた範囲内で、ダウンロードしたり、プリントアウトして使用することを除き、コピー、配信、掲示、送信、削除、変更、翻案等を含む他の利用は固くお断りします。
http://www.nintendo.co.jp/about_hp.html より引用
>翻案等を含む他の利用は固くお断りします。
翻案権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%BB%E6%A1%88%E6%A8%A9
>翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為などが挙げられる
アウト。
後ついでに法律(著作権法)により認められた範囲内とやらは。
>私的使用を目的とした複製(30条) (家庭内でのダビングとか)
>図書館における複製(31条) (今回関係なし。)
>引用(32条) (引用の要件は詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 )
とはいえど、引用は「必要最小限」に留めるだから、二次小説にするには不可能。
>営利を目的としない上演等(38条)
>営利を目的とせず(非営利)、聴衆・観衆から料金を受けず(無償)
>かつ実演家・口述家が報酬を受けない(無報酬)場合には
>公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。
にじは営利企業が運営しておりますのでアウト。
>行政機関情報公開法等による開示のための利用(42条の2) (今回関係なし)
と、コレだけアウトだらけですが、それでも運営の沙汰を待ちますか?