朝霞市保育園給食食材の放射性物質測定結果について
1.測定対象市内保育園(民間認可保育園を含む)給食で使用する主な給食食材
2.測定方法保育園を輪番制とし、その日に提供する主な給食食材を給食開始前に測定します。
米、牛乳は事前検査を行います。
3.基準値厚生労働省で定める新基準値のうち、牛乳及び乳児用食品の50Bq/kgを採用します。
4.検査方法Nalシンチレーション検出器によるガンマ線測定

 検査結果
 単位:Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
測定日測定対象園放射性セシウム134放射性セシウム137放射性ヨウ素131
6月1日 浜崎保育園 検出されず(10未満) 検出されず(10未満) 検出されず(25未満)
北朝霞保育園(本園・分園)
さくら保育園
朝霞どろんこ保育園 検出されず(10未満) 検出されず(10未満) 検出されず(25未満)


 事前検査
 単位:Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
測定日測定対象園測定内容放射性セシウム134放射性セシウム137放射性ヨウ素131

保育園給食食材の放射性物質測定結果(5月)
保育園給食食材の放射性物質測定結果(4月)


新基準値では半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素の基準値は設定されていませんが、参考として検査結果を公表します。
<参考>食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する放射性ヨウ素の暫定規制値
飲料水、牛乳・乳製品300Bq/kg
野菜類(根菜、芋類を除く)、魚介類2,000Bq/kg

≪参考≫食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値
数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。
飲料水ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1
10
牛乳乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条件40項に規定する乳飲料50
乳児用食品乳児の飲用に供することを目的として販売する食品50
一般食品上記以外の食品 ※2100

※1飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を設定。

子育て支援課
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