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臓器売買 2審も医師に実刑判決
5月31日 13時10分

自分に移植するために暴力団員に紹介された提供者から腎臓を買ったとして、臓器移植法違反の罪に問われた東京の医師に、東京高等裁判所は「医師としての立場を顧みず、金に物を言わせて移植を実現させた」として、1審に続いて懲役3年の実刑を言い渡しました。

東京・江戸川区でクリニックを経営していた医師の堀内利信被告(56)は、腎不全を患い、暴力団員に紹介された提供者から腎臓を買ったとして、臓器移植法違反などの罪に問われました。
1審が懲役3年を言い渡したのに対し、被告側が刑が重すぎるなどと主張して控訴していました。
31日の2審の判決で、東京高等裁判所の小川正持裁判長は「高い倫理を求められる医師としての立場を顧みず、1800万円もの現金を渡して、金に物を言わせて移植を実現させたもので、身勝手な犯行の動機に酌量の余地はない」と指摘し、1審に続いて懲役3年の実刑を言い渡しました。
また、妻だった臼井則子被告(49)にも、1審と同じ懲役2年6か月の実刑を言い渡しました。

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