法律との兼ね合い
平成19年までは、探偵業者というのはその位置づけがかなり曖昧だったので、その分悪徳業者や詐欺まがいの手口で依頼人から不当な報酬を巻きあげるような業者がでてきて、トラブルが絶えないのが現状としてありました。
しかし平成19年の6月からは探偵業法というのが施行されたので公安委員会への届け出が必要になったので、多少はこのような悪徳業者の暗躍を防ぐ結果になっていると思われます。探偵業法の施行によって、正当業務行為が適用になり、合法的に尾行などができる権利を得たことになります。
これは探偵にとっても非常に有利になりました。そして刑事とはちがって、刑事事件を受けることはすくなく、主に民間の問題を解決するエキスパートとしてもポジションも確かになりました。基本的には別れ工作とか、復縁工作などは探偵の業務ではないのですが、場合によってはそれに近いことを受けているところもあるようです。
探偵業の大事なことはそれ以外に、放送機関、そして新聞社、通信社その他の報道機関の依頼をうけてその報道の為に供される目的ではしてはいけないことになっています。
また公安委員会から営業停止や廃止の命令を受けた場合は1年以下の懲役、100万円以下の罰金、もしくは無届けで探偵、そして名義を貸して他人に探偵業を営ませたもの、公安委員会の指示に違反したものは6ヶ月以下の懲役、30万以下の罰金がそれぞれ課されることになります。
30万以下の罰金は虚偽の記載や公安委員会の立ち入りを拒否した場合に適用になります。