監護権と親権
子供をもつ夫婦が離婚をする場合、親権を決まる必要があります。普通はそれだけなのですが、親権と子供のしつけ、教育、身の回りのことをする、つまり普段いつも生活を共にする監護権をわけて考えるということがあります。
親権者が監護権者から子供をとりあげたらどうなるかおわかりですか?これは罪に問われます。親権をもっていても未成年者略取誘拐罪、つまり誘拐の罪になってしまうのです。では、逆の場合はどうでしょうか?
これは罪には問われません。
法律的にはそのように考えます。
ただ、法律などではなく、子供としての気持ちはどうでしょうか?人間として親としての欠落したものがあるなら仕方がありませんが、愛する両親が自分を取り合いして最悪の場合、誘拐という罪で問われる。
子供の気持ちを考えて行動したいものです。
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