盗聴器と法律
探偵事務所に調査の一環として、盗聴器の発見を依頼したとします。調査の結果、盗聴器を発見することができたとします。しかも盗聴器を設置した犯人を捕まえることができたとします。ところで、盗聴器を設置したということで、その人物を罰することはできるのでしょうか?
残念なことに、日本の法律では盗聴器を設置すること自体を罰する規定はありません。しかし盗聴器を設置するために行った行為で、罪に問うことはできます。盗聴器を他人が仕掛けた場合には、他人の家に不法に侵入をすることになり、罪に問えます。また電話回線などに接続をした場合にも、違法性を問うことができるかもしれません。
また盗聴器で聞きだした内容をもとにして、相手を脅迫すれば、脅迫罪に問うことができます。しかしたとえば、浮気調査で同居をしている人が、家の中に盗聴器を仕掛けても、なかなか罪に問うことは難しいかもしれません。不法侵入にも当たらないですし、違法性を問うことが難しいのです。