平沼赳夫
ごあいさつ
活動報告
動画メッセージ
政策提言
平沼は語る
ギャラリー
プロフィール
選挙ドキュメント2000
ご意見箱
リンク
スタッフルーム
後援会入会/個人寄附申込
spacer

■「人権侵害救済法案」に反対する


法務省は八月二日、「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を公表し、いわゆる人権救済法案の成立に意欲を示した。

法務省がホームページで公開してきた統計によれば、毎年2万件以上の「人権侵害事件」が報告されていたが、そのほとんど(九十九%)は現在の法務局や人権擁護委員制度のもとで解決している。人権侵害の救済は、現行法で十分に対応可能なのである。

にもかかわらず今回、法務省が提示した基本方針では、公正取引委員会などと同じ強大な権限を持つ「三条委員会」として人権委員会を設置するとしている。それでは、なぜそれほど強大な権限をもつ機関を新設しなければならないのか、法務省から、具体的な説明は何らされていない。

もし法務省が提示したような「人権委員会」を設置すれば、北朝鮮による拉致問題について言及しただけで「差別」だと批判されるなど、言論の自由が大きく損なわれる恐れがある。

将来的に同委員会の権限と適用範囲が強化拡大され、日本における言論の自由を有名無実なものとするばかりか、曖昧な「人権侵害」の名の下、明確に憲法違反である外国人参政権付与への道が安易に開かれたり、教職員などが国旗国歌への敬意を払わないことを正当化することにもつながりかねない。

今、江田大臣が取り組むべきは、環境大臣として被災地の復興のための瓦礫の迅速なる処理であり、法務大臣として刑罰の執行責任から逃げないことである。

そもそも政府が取り組むべきは、このような「言論弾圧を可能とする人権警察の設置」などではなく、日本の主権と領土と国民の安全を守り抜く外交・安全保障政策の実施であり、急激な円高や低迷する景気から日本経済と雇用をしっかりと支える経済対策の実施である。

よって、たちあがれ日本は、言論の自由を損なう恐れがある「人権侵害救済法案」には断固反対する。

平成二十三年八月五日

たちあがれ日本 代表 平沼 赳夫



■新たな人権救済機関設置に関する法案概要への談話

わが党はかねてより、言論・表現の自由を損なう恐れがあることから、いわゆる人権侵害救済法案(仮称)の制定には反対してきた。

にもかかわらず、本日、法務省は新たな人権救済機関(人権委員会)設置に関する法案の概要を発表した。

法務省は、すでに様々な人権侵害事案については、現在の法体系で99%以上が解決済みになっている現状を認めながら、新たに人権救済機関(人権委員会)を設置するとしているが、行政改革に逆行して公務員を増員するような新たな組織の必要性について納得できる説明をしていない。しかも、この機関は「3条委員会」と言われる政府から独立した組織であるため、委員が強権的な運営を行っても内閣が是正する手段がない。

また、人権委員の資格として国籍条項がなく、外国人に日本国内での取り締まり権限を付与する危険性や、「不当な差別的取扱い」の拡大解釈により、日本の国益を主張する行為も「差別助長行為」と認定されて処罰の対象となる危険性も指摘しておきたい。

たちあがれ日本は、このような問題点が存在する人権救済機関の設置には言論・表現の自由と人権を守る立場から重ねて断固反対する。

東日本大震災から9ヶ月が過ぎ、被災地は冬を迎えたが、復興は遅々として進んでいない。いまだに被災者たちを、厳しい状況下に放置している民主党政権に果たして「人権」を語る資格があるのか。政府はまず、東日本大震災の復興に全力を尽くすべきである。

平成二十三年十二月十五日

たちあがれ日本 代表 平沼 赳夫



【人権侵害救済法案への反対チラシ(A4・白黒・両面)を作成いたしました】

チラシ第二弾 



チラシ第一弾 デザイン協力/白獅子(春名義之)

■人権侵害救済法案反対チラシが必要な方は、

たちあがれ日本党本部
(電話03-3582-8111 FAX03-3582-8112) までご連絡下さい。

(1)必要枚数 (2)申請者の氏名住所 (3)利用方法をご確認させていただいた後、ご送付申し上げます。


【反対チラシ活用方法】

(1)街頭配布
(※所轄警察署の道路使用許可等を得てから実施してください)

(2)ポスティング
(※特別な許可は必要ありませんが建造物によってはポスティングが禁止されている場合があります)

(3)集会での配布
(※主催者・施設管理者の許可が必要です)


個人が知り合いに配布することについては何ら制限がありません。
店舗や会社等に経営者の承諾を得て預託し来店者等にご自由にお持ち帰りいただくことも可能です。

「人権擁護」の名のもとに偏向した勢力による言葉狩りや言論弾圧を招きかねない、 この危険な法案を阻止し言論・表現の自由を守るために、皆様のお力をお貸し下さい。



【反対チラシダウンロード】
●「ダウンロード」して各自で印刷していただくことも可能です

(A4サイズ・両面・白黒印刷)
※ダウンロードはこちらから

チラシ 第一弾

http://hiranuma.org/files/zhinken_download01.pdf

チラシ 第二弾

http://hiranuma.org/files/zhinken_download03.pdf


●問題点 内容解説

「人権侵害救済法案(新法案)の問題点」
百地章 日本大学教授 論文

http://hiranuma.org/files/zhinken_download05.pdf

「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要(資料)」
百地章 日本大学教授 論文

http://hiranuma.org/files/zhinken_download04.pdf

「日本の息吹 9月号 全体主義的な言論・思想統制を目論む『人権侵害救済法案』」
百地章 日本大学教授 論文

http://hiranuma.org/files/zhinken_download02.pdf

 法務省は、通常国会において「人権委員会の設置等による人権擁護施策の推進に関する法律案」「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」の成立を目指しており、けっして諦めてはいません。

「人権委員会設置法案(仮称)」については、「人権侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済及びその実効的な予防を図る等のため、人権委員会(仮称)及びこれを担い手とする人権救済制度を創設し、その組織・権限及び救済の措置・手続その他必要な事項を定める」と提案理由を記しています。

 マスコミ・ネット等についての人権侵害については、法務省は条文で特出ししていないものの申し出があれば調査の対象となると説明されました。

 ハードルを極端に下げており、反対しにくい内容となっていますが、逆に新組織設置の必要性が疑われる法律案です。


 法務省は平成23年12月6日、「新たな人権救済機関の設置について」にもとづく、Q&Aを法務省HPで公開しました。

 法務省人権擁護局によると「ご意見やお問い合わせが数多く寄せられ」たことから「一問一答の形でご説明をさせていただく」と説明しています。全文はA4で15ページほどの分量。来年の通常国会へ向けた地ならしであり、国会質疑にあたっての想定問答集とも言える内容です。

 平成8年に法制審議会が夫婦別姓について答申し、法案がまだ国会提出されていないにもかかわらず、法務省が同様のQ&Aを作成し、国会で大問題になったことがありました。当時の反対論は、たしか「法案が成立も提出もされていないのに、法務省の一部の案を前提に世論誘導を図るパンフレットを配布するとは僭越ではないか、云々」というものでした。当時と全く同じやり口です。


 全文はこちらから
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html


 例えば、人権侵害救済機関は捜査機関でも司法機関でもなく、国民に人権について理解を深めてもらうため活動する機関であるとしています。

 「三条委員会」という法的位置づけにはこだわり続けていますが、三条委員会化に伴う委員会の権限については、付与される権限は現時点で何も決まっていないものと逃げています。

 反対派慎重派の疑問には真正面から答えず、「国民に人権について理解を深めてもらう三条委員会」を設置しようとするなど、全くもって根拠が薄弱で不要な機関であるといえます。

一度発足させてしまえば、後で権限の強化や適用範囲の設定などはどうとでもなる、つまり「小さく生んで、大きく育てる」ことを目指しているのです。

「無駄で危険」なこのような機関も法案も、日本には必要ありません。



【配布バナー】

※ バナーをご使用される場合は右クリックで「画像を保存」をして頂き
ご自身のサーバスペースにアップをされたのち、リンクをお願いいたします。


バナーの掲載について

下にあるボックス内の文字列をコピーして、ご自身のホームページまたはブログの表示させたい場所のHTMLに貼り付けてください。
なお、ブログへのバナーの掲載方法に関しましてはブログの種類によって異なる場合がございますので、 ご利用しているブログにて画像の掲載方法をご確認の上ご使用ください。





skyお問合せはこちらまで
info@hiranuma.org
Copyright (C) 2000-2010 HIRANUMA Office. All Rights Reserved.