●「ダウンロード」して各自で印刷していただくことも可能です
(A4サイズ・両面・白黒印刷)
※ダウンロードはこちらから
チラシ 第一弾
http://hiranuma.org/files/zhinken_download01.pdf
チラシ 第二弾
http://hiranuma.org/files/zhinken_download03.pdf
●問題点 内容解説
「人権侵害救済法案(新法案)の問題点」
百地章 日本大学教授 論文
http://hiranuma.org/files/zhinken_download05.pdf
「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要(資料)」
百地章 日本大学教授 論文
http://hiranuma.org/files/zhinken_download04.pdf
「日本の息吹 9月号 全体主義的な言論・思想統制を目論む『人権侵害救済法案』」
百地章 日本大学教授 論文
http://hiranuma.org/files/zhinken_download02.pdf
法務省は、通常国会において「人権委員会の設置等による人権擁護施策の推進に関する法律案」「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」の成立を目指しており、けっして諦めてはいません。
「人権委員会設置法案(仮称)」については、「人権侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済及びその実効的な予防を図る等のため、人権委員会(仮称)及びこれを担い手とする人権救済制度を創設し、その組織・権限及び救済の措置・手続その他必要な事項を定める」と提案理由を記しています。
マスコミ・ネット等についての人権侵害については、法務省は条文で特出ししていないものの申し出があれば調査の対象となると説明されました。
ハードルを極端に下げており、反対しにくい内容となっていますが、逆に新組織設置の必要性が疑われる法律案です。
法務省は平成23年12月6日、「新たな人権救済機関の設置について」にもとづく、Q&Aを法務省HPで公開しました。
法務省人権擁護局によると「ご意見やお問い合わせが数多く寄せられ」たことから「一問一答の形でご説明をさせていただく」と説明しています。全文はA4で15ページほどの分量。来年の通常国会へ向けた地ならしであり、国会質疑にあたっての想定問答集とも言える内容です。
平成8年に法制審議会が夫婦別姓について答申し、法案がまだ国会提出されていないにもかかわらず、法務省が同様のQ&Aを作成し、国会で大問題になったことがありました。当時の反対論は、たしか「法案が成立も提出もされていないのに、法務省の一部の案を前提に世論誘導を図るパンフレットを配布するとは僭越ではないか、云々」というものでした。当時と全く同じやり口です。
全文はこちらから
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html
例えば、人権侵害救済機関は捜査機関でも司法機関でもなく、国民に人権について理解を深めてもらうため活動する機関であるとしています。
「三条委員会」という法的位置づけにはこだわり続けていますが、三条委員会化に伴う委員会の権限については、付与される権限は現時点で何も決まっていないものと逃げています。
反対派慎重派の疑問には真正面から答えず、「国民に人権について理解を深めてもらう三条委員会」を設置しようとするなど、全くもって根拠が薄弱で不要な機関であるといえます。
一度発足させてしまえば、後で権限の強化や適用範囲の設定などはどうとでもなる、つまり「小さく生んで、大きく育てる」ことを目指しているのです。
「無駄で危険」なこのような機関も法案も、日本には必要ありません。
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