法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 人権擁護 > 人権擁護局フロントページ > Q&A(新たな人権救済機関の設置について) > Q2−2 人権侵害事案は法務省の人権擁護機関でもほとんど解決できており,新たな人権救済機関を設ける必要はないのではありませんか。

Q2−2 人権侵害事案は法務省の人権擁護機関でもほとんど解決できており,新たな人権救済機関を設ける必要はないのではありませんか。

 現在の法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局及び地方法務局,人権擁護委員)においても,人権侵犯事件の調査・救済を適正に行うよう努めています。しかし,人権擁護局は法務省の内部部局であり,その活動も法務省の内規に基づくものであるため,特に公権力による人権侵害への対処について,制度に対する信頼性の面からも,実効性の面からも,限界があると言われています。すなわち,現行制度上は,内規に基づく人権侵犯事件の調査・救済の手続について法務大臣の指揮監督を受ける仕組みとされているため,仮に,法務大臣の指揮監督下にある組織において人権侵害事案が発生した場合,被害者からすれば,同じ法務大臣の指揮監督を受ける法務省の人権擁護機関に期待することは難しいと言われ,また,救済措置の実現についても同じ大臣の一存にかかる仕組みとなることから,実効性に対する信頼にも影響があると指摘されています。国際的にも,我が国は,各種人権条約の委員会等から,政府からの独立性を有する国内人権機構を整備するようたびたび勧告を受けています(Q2参照)。 
 そこで,国民から広く信頼され,より実効性のある人権救済制度を作るため,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された新たな人権救済機関を設けることが必要だと考えています(Q2参照)。
ページトップへ