訴えられることは?
もし信用調査や浮気調査をしている場合、尾行に気付かれる、またもしプライバシーの侵害などを理由に訴えられたりしたら、というのは探偵になりたい人なら一度は考えたことがあるかもしれません。でもその部分は問題ありません。
既婚者が配偶者以外に交際しているとなれば、配偶者に対する不貞行為が疑われる場合、夫婦関係における侵害行為として民事上の不法行為責任があるということになります。そしてその証拠を突き止めることは、配偶者として正当な行為であると見なされ、またそれを依頼された探偵は、正当業務という風に見なされるということです。
ですから自分のプライバシーに土足で入り込んで、訴えてやる、とすごまれても問題ありません。非はその浮気をした人にあるのですから。また盗聴、盗撮などを行なった場合も、電波法で守られる範囲で証拠を集めるので問題はありません。
いままでプライバシーのこと、そして人権のことが曖昧になってきた部分でも探偵の場合は、その辺りの法律には明るいので、安心して任せることができますし、探偵のほうも法の改正などには敏感になる必要があるでしょう。
どこまでが業務なのか、そしてどこまでが合法なのか、しっかりわきまえてその依頼にそった重要な証拠を法に触れないように慎重にとってくることができないと探偵とはいえません。
また一番最悪なのが尾行などをターゲットに知られることです。これは失敗以前の問題ですし、これでは料金の請求どころではありません。