婚姻費用の請求

婚姻費用の請求

基本的に婚姻関係になった場合には、それぞれが不要をすることで一般的な生活レベルの維持に努めないといけません。

 

 

 

しかし場合によっては、夫婦が蒸発をしてしまう場合もあります。この時、もう一方の人が生活をしていくために必要な生活費などを入れないということも起こりえます。

 

 

 

この場合、生活費を与えられなかった方は、もう一方の配偶者に対して婚姻費用の請求をすることができます。この手続きですが、家庭裁判所に行って手続きを進めることができます。

 

 

 

そして費用の支払いについての調停を進めることができます。調停には拘束力はありません。

 

 

 

しかしもし調停によっても、双方に合意がみられなかった場合には、審判に移行をすることで、はっきりと問題を解決することもできます。