探偵業法について

探偵業法について

日本での探偵の位置付けというのは、警察ほどに影響力のあるものではなく、警察が扱わない民事的なさまざまな問題に対して、調査を行い証拠をつかむというものですから、その仕事の内容やシステムなどは一般的にあまり明らかにされていないのが現状です。

 

 

 

ですから、探偵と消費者との間に、消費者を守るような法律というのは特別なく、まさに無法地帯だったといえます。

 

 

 

そのため、探偵に関するさまざまなトラブルが年々と増え続けていきました。そうして平成18年6月に「探偵業法」というのが成立されました。

 

 

 

まずは、探偵業を名乗っている業者は、探偵業届出をすることが義務付けられ、それぞれに届出番号がくだされることになりました。

 

 

 

そして契約をする際には、契約書などの書面の交付をする義務、重要事項にたいする説明義務などが、探偵事務所側に与えられるようになりました。

 

 

 

ですから、届出がなされていない業者、書面を出さない業者、説明が不十分な業者は違法であると指摘できます。