人権にかかわること
探偵業務をするのに、一つだけ守らないといけないことがあります。探偵業務をするのには平成18年に施行された探偵業の業務の適正化に関する法律で、各都道府県に届け出が必要で、そうしないと探偵の業務が行なえないことになっています。
また、大阪では大阪府部落差別事象にかかる調査等の規制等に関する条例というのがあります。これは部落差別に関しての調査はしないようにという法令遵守の約束のようなものです。これを破って探偵業務はできません。
これは興信所や探偵事務所が部落差別についての調査を行うことによって基本的人権が守られることを損なわれてはならないという取り決めによるものです。これは同和地区の出身によって就職や結婚の機会が損なわれることについては差別を撤廃しないといけないということで、いくら職業として身辺調査が必要としても、その部分は差別につながるのでしてはいけないことになっています。
また人権に関することでいえば、探偵が一番気を付けないといけないのがプライバシーの侵害や肖像権にまつわることです。もし顧問弁護士がいたら、どこまでが許される範囲なのか相談しつつ業務を行なうことが必要です。
探偵業の業務の適正化に関する法律をよく読んで、その法律に則った業務をすることが大事ですし、また人権に対しても配慮する必要があります。
いままでのなにも規制が無い者より、ずっと探偵業務というのがクリアになって、ブラックなところが減るのではないでしょうか。