盗聴器、また盗撮器

盗聴器、また盗撮器

盗聴器、また盗撮器

盗聴器、また盗撮器

盗聴器と盗撮器は非常に微妙な問題です。調査のためとはいっても軽犯罪法に抵触することがあるので、できれば避けたい方法です。

 

 

 

いまはコードレスなどの無線通信から盗聴することは可能ですし、あらゆる電気機器や精密機器を使って盗聴や盗撮もできますが、それが法的に許されるかどうかは別になります。

 

 

 

代表的なところをあげるとすると、まず許可無く他人の住居施設への侵入は住宅侵入罪、そして有線電話の盗聴はそれによって得た秘密や情報は他人に話してはいけない、また電気通信事業にかかわるものが、有線、無線を問わず知り得た情報を他人に話してはいけない、また無線電話でもそれを傍受し、第三者に漏らしたり公表してはいけない、理由もなく人の住居や更衣室、浴室、便所などを覗き込んだりしてはいけないなどの法律によってしっかりとプライバシーは守られるようになっているのですが、いずれの部分にも抜け道があるので、その部分は早めに法で取り締まることが必要ですが、探偵業もその範囲での情報収集、つまり法に触れない範囲でこうした事実を拾っていく必要があるとおもいます。

 

 

 

依頼をうけても、合法なやり方で資料をあつめて裏付けをとっていくことが大事なのです。しかし、ストーカーやつきまとい、嫌がらせなどの問題にかかわるこれらのことは、早めの法の整備も必要かと思います。

 

 

 

それによる犯罪も増加して手を打たないと犯罪の手段として使われるのは目に見えています。

 

 

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