契約書の作成
契約書の作成
不安な状態、また困っていることを相談するために訪れる探偵事務所ではありますが、そうした中でもまたその弱みにつけ込む輩がいて、そのことが問題になっていたところで、そうした問題をすこしでもなくすために平成18年から探偵業法というのができて、すこしは悪徳業者を淘汰できたかもしれません。
それでも悪徳までは言わないまでも、有名なこと、著名人がひそかに利用しているなどの宣伝によって、かなりの高額の報酬を求める興信所、探偵事務所も多く、まだまだ素人判断では良いところと悪いところを見分けることが難しく、またその人の感性で、依頼人が満足して安心できるのであれば、それは良い仕事をしたということで、実際のクオリティは高い、低い関係ないこともあります。
しかしこうした人の秘密にかかわる調査をする場合は、明らかに人権に違反したり、難しい判断を迫られることもあり得ますので、その辺りのことをしっかり契約書に銘記しておかないと、その部分で問題が起こったときに探偵自身が告訴されることになります。
ですからこうしたことはしますが、これはできないですよ、とかこのような際にはこうしたことになりますといったような内容をあらかじめお互いに同意しておく必要があり、サイン、捺印をして法的に効力を持つ様にしておく必要があります。
その書類が本人の明らかな意志によって締結されたということになれば、その契約書の内容が調査に関して守られることになります。
もしこうした契約内容に不備や、問題があれば、むやみにサインしてはいけませんので、注意深くなってください。
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