東日本大震災の被災地などに対し、長野県軽井沢町の町民が株の売却による利益をもとに約6億9千万円の寄付をした。ところが、確定申告で寄付金分が控除されたため、町民から町民税を徴収していない町が約4700万円を還付しなければならなくなった。
町税務課によると、町民は2011年度、株式譲渡で得た所得から約6億9千万円を被災自治体や日本赤十字社などへ「ふるさと納税」として寄付した。株式譲渡所得には県民税などがかかるため、町民は県民税として約1億円を源泉徴収された。だが、その後の確定申告で寄付金分が控除されたという。
県民税の6割は、県から県内の市町村に対して県民税の総額に応じて配分される。軽井沢町への配分は約100万円だった一方で、町は還付金として約4700万円を負担することになったという。