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生活保護法のマニュアルである実施要領には、下記のような判断基準が示されています。この判断基準にのっとり、福祉事務所が個別に判断していくことになります。
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預貯金等を含む手持金は最低生活費の50%、すなわち1ヶ月の生活費の半分までしか保有が認められません。それ以上の手持金がある場合には、まずそれを使いきってから申請するよう言われます。 ■Top |
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遠く離れた田舎に、父親と母親が住んでいますが、二人とも高齢で年金で生活しており、また父親は脳梗塞をわずらって自宅療養している状態です。生活保護を受けようかと考えているようですが、現在住んでいる家や土地またそれにかかる税金等どう言う扱いになるのか不安みたいです。どうなるのか教えてください。 ■Top |
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実家にひとりで住んでいます。土地は他人名義ですし家もガタがきていますが、ひとりで住まうには部屋の数は少々多いです。亡くなった母の荷物などあり空室とは違いますがこれはどういった対処がなされるのでしょうか。ローンはありません。 ■Top |
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昨年末、急の病で父が入院してしまいました。生命保険にも入っておらず、母もほぼ専業主婦なので収入が絶たれました。持ち家とそれに伴う土地が少々有ります。まだ、銀行にロ−ンが3〜4年分残っておりますが、持ち家と残債がある状態で生活保護を受けることが出来るのでしょうか? ■Top |
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ローン付住宅を保有している人から保護申請があった場合、原則として保護を適用すべきではないとされています。お聞きになられた通りですね。これは、こういったケースで保護を適用してしまうと、結果的に生活費として渡すお金がローン返済に充てられてしまうからです。 ではどうするか? やはり売却の手続きをなるべく早く進めることが必要だと思います。どの程度まで手続きが進んでいるのかは文面からは読み取れませんが、通常は仲介不動産会社を探して査定を依頼し、売却先を探すことになると思います。 また、精算した上で借金が残るのであれば、自己破産等の精算手続きを同時に進めておく必要があるでしょう。こういった住宅ローンの返済問題に関しては市区町村の無料法律相談(他にも、いろいろな機関で相談に乗ってくれるはずです)等を利用されるといいでしょう。 こういった諸手続きをしていく中で、どうしても日常生活費に困るようであれば、状況によっては福祉事務所で相談に乗ってくれることがあるかもしれません。その際には、現在の売却手続きの状況や今後の見通し(いつ頃に、いくらくらいで売却できそうなのか、残りの借金はどう精算するのか、等)を聞いた上で、ほんとうに保護の適用が必要なのか、個別的に判断して行くことになると思います。 御主人を亡くされて精神的にも大変だとは思いますが、なるべく早めに動かれたほうがいいと思います。お子さんたちのためにも、頑張ってください。 ■Top |
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終身保険は貯蓄性が高く、処分して生活費に充てるよう指導されます。しかし、解約したからといって保護が100%認められる訳ではありません。ただ、解約しない限りは、保護の申請をしても却下されてしまうでしょう。 このことを理解していたただいた上で、解約するかどうかはご自分で判断して決めていただくしかありません。 ただ、不安があるのなら担当者にそのことを正直に伝え、納得できるまで話合いを持ってください。「保護が適用になるかどうか」は相談の段階でお答えすることはできませんが、どういった場合に適用となるか、またならないのかに関しての情報提供を行うことはできます。 ■Top |
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就職に必要なため、実家の援助で軽自動車を買ってもらいました。車を持っていると、生活保護は受けられないのですか? ■Top |
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病気が良くなったら、パソコンを使った仕事をしたいと思っています。現在は働けない状態なので生活保護を受けたいのですが、こういった場合、パソコンは処分するよう言われるのでしょうか? ■Top |
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12年間、一緒に暮らしてる犬がいます。生活保護を受けるのにペットは絶対ダメなのですか? ■Top |
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