買戻しって何?
売主が所有している不動産を売却した後でも、一定期間内であれば、
その不動産を購入した買主が支払った代金を、売主が返済することで、
その不動産を買い戻すことができます。
これを一般的に買戻しと呼んでおり、民法で制定されてる制度のひとつです。
売主は買主から買い戻しができる期間はかなり長く、
買い戻しの期間を決めなかった場合で5年以内、
最長で10年以内の買い戻しが認められています。
10年以上の期間が経過した場合は、買い戻しはできず、
買戻しの権利は無効となります。
不動産売買の際に、この買い戻しの特約がついている不動産を
転売した場合などには、買い受けた買主にも、買い戻しの権利を
使用することが、一般的に可能です。
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