違約金
違約金とは簡単にいえば罰金のようなものでしょうか。契約書にある内容を守らなかった場合などに発生します。このように契約書にあるルールを破ってしまう行為を債務不履行といいますが、迷惑をかけた相手に対して支払う金銭のことを「違約金」と言われています。
この違約金は、そもそも債務不履行など不測の事態があった場合に、債権者は債務者に損害賠償を請求することができるというものです。しかし、債権者は損害の内容について説明しなければならないと同時に証明をも求められます。
これらの損害の証明をすることはとても時間のかかることであることから、あらかじめ債務不履行が発生した場合に備えて違約金が決められたのです。とくにここで注意したいのは、債務不履行が責任を負うのは、実際の損害ではなく違約金のみとなります。
たとえば、売主が宅建業者で買主が個人は、一般的に違約金の額は、トータル金額の2割を超えてはいけないとされています。