違約金とは何か?
不動産を売買するに当たり、契約する当事者に債務不履行などがある場合、
不動産売買に関してトラブルになりかねません。
その際に、損害賠償という形で、実際の損害賠償額に関係せずに、
あらかじめ契約の際に事前に違約金と言う形で決めておくことが
一般的です。
これは損賠賠償予定と言われており、不動産会社や宅建業者など
販売者が個人の買主に、法律で決められている代金の2割を超えては
ならない程度の、賠償額などを含む違約金を支払う場合があります。
契約書などに記載されている場合が殆どですので、契約前に
しっかりと契約書を読み、賠償などに関することも記載されているか
きちんとチェックするようにしましょう。