宅地建物取引業法

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法とは、宅地建物取引業を営む人に対して免許制度を設け、事業に対し適正な規制を行うことにより、宅地建物取の公正や健全な経営を促進するのが目的で作られています。

 

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また、業者だけでなく購入者の保護のためや業界全体の円滑化を図ることを目的としている法律です。不動産業者はこの法律にのっとって不動産取引業務を行います。宅地建物取引業を行うには、設置する事務所の所在地を管轄している都道府県知事の免許を受けなければならないという決まりがあります。

 

 

 

関連する職業に宅地建物取引主任者という資格があります。資格取得には、宅地建物取引主任者資格試験に合格する必要があります。また、都道府県へ登録申請して宅地建物取引主任者証を交付される必要があります。

 

 

 

宅地建物取引業を営む場合は、これらの宅地建物取引主任者が1事務所あたり、少なくとも5人に1人の割合で設置することを義務付けられています。社員やスタッフの人数が多い場合には、比例して宅地建物取引主任者も増やさなければなりません。