前金保全措置って何?
不動産の取引を行う際に、申し込み証拠金や中間金、手付金などを、
物件の引渡しや残金決済までに支払うお金を、一般的に「前金」と呼びます。
この不動産の売主が、不動産業者などであった場合に、まだ完成していない
物件の取引などでは、前金が支払い代金の5%、もしくは1000万円を
オーバーした場合に、銀行などの金融機関からの前金保障を添付して、
保証書を作成しなければなりません。
完成物件の場合には、同じく前金の支払いは10%、もしくは1000万円を
オーバーした際に、作成しなくてはなりません。
このような措置が、前金保全措置と呼ばれています。
不動産取引を行う際には、この措置を覚えておくようにしましょう。