2012年5月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

twitter

  • twitter
無料ブログはココログ

« 公平な視察受け入れができない法的根拠を知りたい | トップページ

2012年5月26日 (土)

岩手県宮古市長への手紙

平成24年5月26日

 

岩手県宮古市長  山本正徳様

 

  ご存知の通り、桐生市には5月26日から、貴市から46トンの震災がれきが送り込まれて来ました。震災がれきには低レベルとはいえ、放射性物質が含まれています。廃棄物処理法では、その二条で、放射性物質あるいは放射性物質に汚染されたものを排除しており、他市では元より、御地でも一般の廃棄物として処理することは禁止されています。これを特措法の「読み替え」で実行しようとしても、環境汚染防止の法律が未成立な今、廃棄物を拡散する焼却という方式は絶対受け入れられません。

 また、市町村の廃棄物処理は自治事務であり、必ず市民の意見を反映させなければなりません。自治事務の委託については、本来なら、貴市と本市の間で、議会決議を含む法的手続きが必要ですが、両市とも、廃棄物処理を県に委託することで、中途半端な立場のまま、住民への説明責任もまったく果たしていません。

 このまま廃棄物処理法違法の、放射性物質を含むがれき焼却を実施すれば、ただでさえ、「放射能汚染状況重点調査地域」に指定されている本市は、福島県並の汚染地になることは避けられず、強い怒りを覚えます。

 私たちは、これらの違法性を指摘し、桐生市長にがれき受け入れ中止を求めていますが、市長は、「絆」を口実に、十分な説明もないまま、試験焼却のために貴市のがれきを受け入れてしまいました。また、この事業に関し、貴市の配慮も全く伝わってこず、桐生市民は、国や県と貴市に危害を加えられているという思いを抱いています。

 そこで、貴市にお伺いします。

(1)貴市のがれきを桐生市で処理する必要性、緊急性があるのか。

(2)なぜ本市を選んだのか、どこでどのように決定されたのか。

(3)がれき広域処理が違法であることを認識しておられるのか、適法であるとお考えなら、具体的に法令条文を示してお答えいただきたい。

(4)将来、がれき広域処理による汚染拡大、健康被害が出た場合、どのような形で責任を取るおつもりなのか。ちなみに、私たちは健康被害などの問題が出た場合、貴市の排出者責任を追及し、提訴も辞さない覚悟でいることをお伝えしておきます。

 

 以上について、6月8日までに、文書でお答えください。なお、私たちは6月中にも貴市と本市、そして桐生市民、群馬県民が一同に集まってのシンポジウムを考えておりますので、ぜひご出席ください。

   

桐生市議会議員

庭山 由紀

« 公平な視察受け入れができない法的根拠を知りたい | トップページ

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1523531/45418896

この記事へのトラックバック一覧です: 岩手県宮古市長への手紙:

« 公平な視察受け入れができない法的根拠を知りたい | トップページ