日帝強制支配期に徴用された被害者に日本企業が損害賠償をするべきだという最高裁の判決が昨日初めて出た。 徴用者9人が日本の三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした訴訟に対し、最高裁が原告敗訴判決をした原審を破棄し、事件をそれぞれソウル高法と釜山(プサン)高裁に差し戻した。 異国に連れて行かれて労役をした人たちが、約70年ぶりに賠償を受ける道が開かれたという点で、歴史的な意味づけができる。
最高裁は徴用者の請求を棄却した日本最高裁の判断論理に一つひとつ反論した。 特に注目すべき部分は、植民支配が合法であることを前提に、日帝の国家総動員法と国民徴用令の効力を認めた日本側の主張の虚構性を指摘したという点だ。 「日本の韓半島支配を不法強占と見なす大韓民国憲法の核心的価値と衝突する」と宣言した。 「1965年に締結された韓日請求権協定で個人請求権まで消滅したのではない」と提示したのも注目すべき部分だ。
今回の判決が確定する場合、該当企業の国内外財産を通じて徴用者の被害をある程度回復できると期待される。 その間、日本で進行された訴訟の場合、「動員自体は違法でない」などの理由で棄却された。 米裁判所でも「政治的問題」という点などを挙げて請求を受け入れなかった。
今度は政府が出る番だ。 徴用被害に対して積極的な解決意志を見せなければならない。 その間、政府は日帝被害者問題を個人レベルのものとして放置しているという批判を受けてきた。 日本軍慰安婦の場合、昨年8月に「政府が具体的な努力をしないのは違憲」という憲法裁の決定が出た後、日本政府に2国間協議を提案した。
今後は徴用についても日本側の態度の変化を持続的に促す必要がある。 日本政府も「協定の解釈をめぐる紛争は外交経路を通じて解決する」という韓日請求権協定に基づいて交渉に応じることを願う。 韓日両国の真の和解と協力は過去の過ちに対する反省から始まることを忘れてはならない。
最高裁は徴用者の請求を棄却した日本最高裁の判断論理に一つひとつ反論した。 特に注目すべき部分は、植民支配が合法であることを前提に、日帝の国家総動員法と国民徴用令の効力を認めた日本側の主張の虚構性を指摘したという点だ。 「日本の韓半島支配を不法強占と見なす大韓民国憲法の核心的価値と衝突する」と宣言した。 「1965年に締結された韓日請求権協定で個人請求権まで消滅したのではない」と提示したのも注目すべき部分だ。
今回の判決が確定する場合、該当企業の国内外財産を通じて徴用者の被害をある程度回復できると期待される。 その間、日本で進行された訴訟の場合、「動員自体は違法でない」などの理由で棄却された。 米裁判所でも「政治的問題」という点などを挙げて請求を受け入れなかった。
今度は政府が出る番だ。 徴用被害に対して積極的な解決意志を見せなければならない。 その間、政府は日帝被害者問題を個人レベルのものとして放置しているという批判を受けてきた。 日本軍慰安婦の場合、昨年8月に「政府が具体的な努力をしないのは違憲」という憲法裁の決定が出た後、日本政府に2国間協議を提案した。
今後は徴用についても日本側の態度の変化を持続的に促す必要がある。 日本政府も「協定の解釈をめぐる紛争は外交経路を通じて解決する」という韓日請求権協定に基づいて交渉に応じることを願う。 韓日両国の真の和解と協力は過去の過ちに対する反省から始まることを忘れてはならない。
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