亀岡暴走:危険運転致死傷罪の適用断念 京都地検が方針

毎日新聞 2012年05月12日 02時25分(最終更新 05月12日 02時48分)

 京都府亀岡市で4月23日朝、集団登校の列に軽乗用車が突っ込み、児童ら10人が死傷した事故で、京都地検が、運転していた無職少年(18)について、危険運転致死傷罪の適用を断念し、自動車運転過失致死傷などの非行内容で家裁送致する方針を固めたことが11日、捜査関係者への取材で分かった。少年の運転状況が構成要件に合致せず、適用は困難と判断した模様だ。

 危険運転致死傷罪は、いずれも故意に▽アルコールや薬物により正常運転が困難▽進行制御が困難なスピード▽未熟な技能▽赤信号無視−−などが要件。少年の場合、危険運転致死傷罪なら最高で懲役5〜10年の不定期刑、自動車運転過失致死傷罪では同5〜7年の不定期刑となる。

 捜査関係者によると、地検や京都府警は、少年が無免許で長時間運転した末に居眠り運転をし、10人を死傷させたことから悪質性が高いと判断。危険運転致死傷罪適用も視野に入れて捜査していた。しかし、長時間運転したことが逆に、技能が「未熟」とは言えないことを示すことや、無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことが壁となったとみられる。

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