新しく質問する

チカンは何罪ですか?

役に立った:0件
  • 質問者:africastation
  • 投稿日時:2012/05/23 23:10
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

強制わいせつ罪は構成要件に脅迫や暴行が必要だと聞きました。
脅迫や暴行が無い場合の無言で触る系のチカンは
刑法上何罪に該当するのでしょうか?

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yamato1208
  • 回答日時:2012/05/23 23:50

勝手に、男が女性の体に許可なく触る行為が「暴力的行為」ということになります。

暴力的行為は、実力的行為だけではなく、女性に畏怖させることでも成立します。

ですから警察は、被害者に恐怖を感じたかを「必ず確認」します。

怖くて、声が出なかったで十分です。

被害者の証言だけで、容疑者は逮捕されます。

ですから、痴漢の冤罪が減ることがありません。

通報する

この回答へのお礼

条文に暴行を用いてって書いてあるじゃないですか。
強制わいせつにならないでしょう。
推測だけで適当に回答されても参考になりません。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yamato1208
  • 回答日時:2012/05/23 23:23

強制わいせつ罪になります。

脅迫は関係なく、相手の意思に反して体を触れば成立します。
(強制わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ここで出ている「暴行」ですが、暴力的行為という解釈がされますから、殴る等の行為でなくとも胸倉を掴むだけで成立する内容です。
その他には、都道府県条例でも処罰があり、その程度により適用法令がかわります。

通報する

この回答へのお礼

矛盾してるじゃないですか。
ただ触るだけのチカンは脅迫も暴行も用いていません。
何罪ですか?
迷惑防止条例だけですか?
パンツに手を入れたら強制わいせつと聞いたことがあるのですが
脅迫も暴行も用いていません。なぜ?

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ