みんみんの失敗談。
先日、自信の特許事務所の名称について、商標出願をしました。
そして、補正指令がきました。
なんでも、代理人としての識別番号と出願人としての識別番号は別。
でも、お金は代理人としてのみんみんの予納台帳から引き落とされているから、代理人をみんみんに指定し、かつ、本人出願をしろと。
はい?
わけがわからないので特許庁に電話。
とりあえず、方式的に「委任状」と「代理人受任届」を出すしか手はないらしい。
「それって本人が本人を代理するっていう風に書くわけですよね」
「そうなりますね。でも、それしか方法がないんです。」
だそうだ。
なんともお役所的な・・・
やむを得ません。
「委任状」と「代理人受任届」の手続きの練習だと思えばいい。
でも、こそばゆい手続きですね。
下記のものに委任します。みんみん→みんみん
なんじゃいそりゃ。
↓↓↓訪問ありがとうございます。これからも頑張ります(*^_^*)
↓↓↓ぽちっとクリックして頂けると嬉しいです!!!
にほんブログ村
タグ:日記
名義をお客さんから自分にするために
平成21年6月29日、自分を自分の代理人とする委任状を添付して(実際には手続補足)
出願人名義変更届を提出しましたが、却下されたという事例があります。
商標だと大丈夫なのでしょうか?
> なんでも、代理人としての識別番号と出願人としての識別番号は別。
こんなこともご存じないとは、レベル低すぎです。