2012年05月22日

自分が自分を代理

おはようございます。

みんみんの失敗談。
先日、自信の特許事務所の名称について、商標出願をしました。

そして、補正指令がきました。
なんでも、代理人としての識別番号と出願人としての識別番号は別。
でも、お金は代理人としてのみんみんの予納台帳から引き落とされているから、代理人をみんみんに指定し、かつ、本人出願をしろと。

はい?

わけがわからないので特許庁に電話。
とりあえず、方式的に「委任状」と「代理人受任届」を出すしか手はないらしい。

「それって本人が本人を代理するっていう風に書くわけですよね」
「そうなりますね。でも、それしか方法がないんです。」
だそうだ。

なんともお役所的な・・・

やむを得ません。
「委任状」と「代理人受任届」の手続きの練習だと思えばいい。

でも、こそばゆい手続きですね。
下記のものに委任します。みんみん→みんみん
なんじゃいそりゃ。

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タグ:日記
posted by みんみん at 06:11| Comment(2) | 日記
この記事へのコメント
特願2004-260335 の出願を代理していた弁理士さんが、
名義をお客さんから自分にするために
平成21年6月29日、自分を自分の代理人とする委任状を添付して(実際には手続補足)
出願人名義変更届を提出しましたが、却下されたという事例があります。
商標だと大丈夫なのでしょうか?
Posted by 代理人の末席 at 2012年05月22日 13:09
依頼人を代理して行動する弁理士という職業に就きながら、代理の概念を理解されていないようですな。

> なんでも、代理人としての識別番号と出願人としての識別番号は別。

こんなこともご存じないとは、レベル低すぎです。
Posted by THINK! at 2012年05月22日 23:13
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