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提供日:2008年12月25日
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく事業場排出水の検査を実施したところ、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排出基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)に定める排水基準に適合しない排出水を排出しており、今後も継続して排出するおそれがあると認めたため、同法第13条第1項の規定に基づき下記のとおり本日付で改善を命じましたのでお知らせします。
記
(1)特定事業場所在地 滋賀県湖南市下田3335番地他
(2)特定事業場名称 株式会社やまじょう
(3)本店所在地 滋賀県湖南市下田3335番地
(4)名称および代表者氏名 株式会社やまじょう 代表取締役上西宗市
4イ野菜または果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する原料処理施設
4ロ野菜または果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する洗浄施設他
別紙のとおり
平成20年(2008年)12月25日
汚水等の処理の方法の改善
排出水の水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、窒素含有量(T−N)および
燐含有量(T−P)を改善すること。
平成21年(2009年)2月25日
当該特定事業場の排出口から水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排出基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)に定める排水基準に
適合しない排出水を排出したため、また今後も継続して排出するおそれがあるため。
項目 | 単位 | 排水基準 | 検査結果 | 備考 |
pH | ― | 6.0〜8.5 | 5.2 | 基準超過 |
COD | mg/L | 50 | 450 | 基準超過 |
BOD | mg/L | 50 | 390 | 基準超過 |
SS | mg/L | 70 | 24 | |
T−N | mg/L | 20 | 70 | 基準超過 |
T−P | mg/L | 3 | 9.4 | 基準超過 |
項目 | 単位 | 排水基準 | 検査結果 | 備考 |
pH | ― | 6.0〜8.5 | 5.5 | 基準超過 |
COD | mg/L | 50 | 550 | 基準超過 |
BOD | mg/L | 50 | 400 | 基準超過 |
SS | mg/L | 70 | 170 | 基準超過 |
T−N | mg/L | 20 | 72 | 基準超過 |
T−P | mg/L | 3 | 20 | 基準超過 |
項目 | 単位 | 排水基準 | 検査結果 | 備考 |
pH | ― | 6.0〜8.5 | 7.7 | |
COD | mg/L | 50 | 44 | |
BOD | mg/L | 50 | 18 | |
SS | mg/L | 70 | 31 | |
T−N | mg/L | 20 | 1.1 | |
T−P | mg/L | 3 | 0.11 |