勘定系システムの開発失敗を巡るスルガ銀行と日本IBMの裁判について、東京地方裁判所が2012年3月29日に下した判決の詳細が明らかになった。判決の概要とその影響を日経コンピュータ誌が速報してきたが、日本IBMが判決について閲覧制限を申請していたため、これまでは東京地裁が約74億円の賠償を命じた判決理由は公開されていなかった。
今回、日経コンピュータ誌が入手した判決文によれば、日本IBMが敗訴した最大の理由は、同社が米フィデリティ・インフォメーション・サービス(FIS)の勘定系パッケージソフト「Corebank(コアバンク)」の選定に際し、リスクの回避策など十分な検討を怠った点(図1)。システム開発の上流工程で日本IBMに重大な不備があった以上、スルガ銀が支払った費用は全て返還すべきという論理だ。
図1 スルガ銀の勝訴となった東京地裁判決の趣旨 BPR:ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。
■判断根拠は、要件定義が迷走したこと
東京地裁は、合計3回実施したシステムの要件定義が迷走したことを判断根拠とした。日本IBMは1回目の要件定義では、現行システムを解析して機能を洗い出す現行踏襲型の手法を採った。だが、同社がFISの社員などCorebankを熟知する人材を参加させなかったことから、「フィット&ギャップ」と呼ぶ分析を実施できなかった。このため2回目、3回目に改めてフィット&ギャップ分析を行う羽目になったとした。
Corebankは海外製パッケージのため、邦銀業務に合わせる場合、システムの要件が大きく膨れ上がるリスクがある。にもかかわらず、Corebankを熟知した人材を投入せず、現行踏襲型の手法を採ったなどの事実から、東京地裁は「(日本IBMが)Corebankの機能や充足度、その適切な開発方法等についてあらかじめ十分に検証又は検討したものとはいえない」と判断、システム開発を受託したITベンダーの責務であるPM(プロジェクトマネジメント)義務に違反したと認定した。
一方、東京地裁は「スルガ銀がユーザー企業の責務である協力義務に違反した」との日本IBMの主張を全面的に退けた。スルガ銀が日本IBMの求めに応じて帳票数を減らした点などを重視した。
日本IBMは「(要件定義書など)納入した成果物は再利用可能である」と主張していたが、東京地裁は「ベンダーとパッケージが異なれば要件定義のやり方が異なる」などとして、これについても却下した。
なお、日本IBMは判決翌日の3月30日、東京高等裁判所に控訴している。
(日経コンピュータ 浅川直輝)
[日経コンピュータ2012年5月24日号の記事を基に再構成]
人気記事をまとめてチェック >>設定はこちら
日本IBM、スルガ銀行、フィデリティ・インフォメーション・サービス、Corebank、プロジェクトマネジメント、パッケージソフト、東京地方裁判所、要件定義、システム開発
交流サイト(SNS)を通じて市民の声を拾い、行政に反映する地方自治体が増えている。スマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)や世界的なソーシャルメディアの普及を背景に、素早く効率的に行政サービスを提供…続き (5/18)
クラウド型の個人向け情報保管サービスを提供する米エバーノート(カリフォルニア州)のフィル・リービン最高経営責任者(CEO)は17日、都内で記者会見を開いた。「2013年末を目標に、いつでも新規株式公…続き (5/17)
攻撃者の「戦略」が変わった (5/22)
「アクティブ対応」磨くアスクル・東急ハンズの仕掛け (5/18)
スルガ銀・IBM裁判、判決全容が判明 (5/21)
2012年5月22日付 (5/21)
外国人社長、相次ぎ退任 日本板硝子の不協和音 (5/22)
各種サービスの説明をご覧ください。
・H2A、技術1000社結集
・TDK、高温域でも高精度に測定できる温度センサー
・カルソニック、成型の材料効率3倍に
・富士電機、重電機器の営業拠点を東南アジアに新設
・日本曹達、医薬品の錠剤材料を3割増産 14年秋メド…続き