2012年05月20日(日) 17時10分33秒
土台人を「救う会」が告発してから1年
テーマ:反日コリアン
北朝鮮による拉致事件の解決を訴える市民団体「救う会」の方々が、久米裕さん拉致事件に加担した「土台人」である李秋吉こと大山秋吉(東京都西東京市向台町1丁目13番3号)に対する告発状を警視庁に提出されてから、1年たちました。
しかし、いっこうに警察は動かず、公共の秩序を守るためとして保守派人士を迫害しながら在日特権を守っているところです。
告発状
警視総監 池田克彦 殿
被告発人 住 所 東京都西東京市向台町1丁目13番3号
職 業 建設業、金融業
氏 名 大山 秋吉
生年月日 昭和14年9月22日生
第1 告発の趣旨
被告発人を、刑法第226条(国外移送目的略取)を犯した罪で捜査の上、厳重に処罰する事を求める。
第2 告発事実
被告発人は、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)特殊工作機関及び同機関幹部工作員金世鎬(国際手配中)と共謀して、昭和52年9月19日、東京都在住の久米裕を石川県宇出津海岸から詐術を用いて北朝鮮に移送したものである。
第3 告発に至る経緯
1、被害者久米裕は大正14年2月17日、静岡県で生まれ昭和18年に静岡県浜松市立高等筆記学校を卒業して、神奈川県相模原陸軍機甲整備学校に入り、ここで終戦を迎える。その後、静岡県伊東市役所に5年間勤務後、退職後、建設、運送、金融、飲料メーカ等の仕事を転々として昭和51年2月に民間のビルサービス会社に採用され、そこから三鷹市役所にガードマンとして派遣されていた。
2、被告発人大山秋吉は昭和14年9月22日、福岡県鞍手群で六人兄妹の三男として生まれ、中央大学工学部土木学科を卒業、都内で土建業と金融業を営んでいた。昭和48年8月に被告発人に「吉岡」と名乗る朝鮮人が1966年に帰国事業で北朝鮮に帰国した被告発人の妹の写真と肉声テープを持って接触し、吉岡は被告発人に「自分たちの活動に協力しないと妹のためにならない」と脅迫した。
3、被告発人は吉岡の部下になる事を了解した。被告発人は工作員になった動機について後に捜査当局に「病弱で貧しい妹に少しでも豊かな暮らしをさせたかった。それに、北朝鮮の金日成主席を尊敬していた」と供述している。その後、被告発人は昭和48年10月から12月末までの間、東京都保谷市新町2丁目のアジトで吉岡より基本的なスパイ教育を受けた。被告発人は工作員として韓国の軍事情報収集、自衛隊や日本国内の米軍基地関連情報収集活動に従事していた。
4、スパイ教育を指導していた工作員が吉岡から「吉田」こと金世鎬に変わり、金世鎬から被告発人は昭和52年8月10日に「日本人の独身の45歳~50歳くらいの男性を北朝鮮に送りこめ。頭の程度はどうでもいい」と日本人の拉致指令を受ける。
5、指令を受け被告発人は以前、金融業の中で顧客として知り合っていた、久米裕が拉致指令の対象者として適任であると判断し、北朝鮮本国へ暗号電文で対象者が見つかったと連絡する。その後、8月15日頃、北朝鮮本国より「9月初めに接線(接触)が予定されているから準備せよ」と返事が届く。
6、被告発人は8月17日午後10時頃、三鷹駅北口の喫茶店で久米裕と落ち合い、「うまい話があるんだが、乗らないか」と持ちかけ、興味を持つ久米裕に対して「密貿易で大儲けする。詳しいことは近いうちに話す」と話し、久米裕は「わかった。金儲けの話なら何でもやる。ただし、分け前は5分5分だ。話を持ってきてくれてうれしいよ」と答えた。31日に被告発人と金世鎬は久米裕のアパートを訪れ、久米裕に「能登半島の人気のない海岸にゴムボートが着くが金を持ってそれに乗り、沖で密輸船に乗り移ったら相手に渡して欲しい。後は手はず通りでゆく、船に乗り込んだら、行き先でじっとして、しばらく消えて欲しい。あなたの名前を借りて、ある事に使いたいのでね。日本に居られるとまずいんだ。相当な金を用意する。六ヶ月ほど行ってももらうことになるかもしれない。」と話を持ちかけた。この話を聞き久米裕は「六ヶ月ならおやすいことだ。刑務所に入った事もあるし、日本を出るくらいなんということもない。男一匹残りの人生を楽しまなくては。大山さんとは一心同体の関係だし、けっこうです。」と申し出を快諾した。
7、9月2日被告発人は「久米を連れ出すのは、9月19日から20日の間とする。場所は下見したうえ失敗しないように金世鎬と十分討議するように」と北朝鮮本国からの暗号電文を受ける。9月15日に「久米を連れ出すのは9月19日23時~23時30分の間に行う」と北朝鮮本国から最終確認の暗号指令を受ける。
8、17日、被告発人は久米裕のアパートを訪れ、出発時刻等の相談を行い、翌日、出発して福井県芦原温泉経由で19日午後2時頃に石川県宇出津の旅館S荘にチェックインする。この際、被告発人は宿帳に「東京都渋谷区神宮前1丁目・・・山本某他一名」と記載する。この山本も被告発人が金を貸している客の名前だった。二人の落ち着きのない態度、また外の様子を伺い押し黙った態度で夕食を取る不審な様子を旅館の女将が目に留めていた。
9、午後4時50分、石川県警に「富山湾に不審船現れる」と言う情報が入り、石川県警警備部公安課は幹線道路や駅頭で緊急配備の体制を行う、午後10時頃、被告発人と久米裕はS荘を出たがこの旅館の近辺では夜出かけるような場所はなく、不審に思った女将が「挙動のおかしい宿泊客がいる」と能都警察署に通報する。能都警察署は石川県警警備部公安課に報告する。公安課は捜査員を宇出津に派遣するが、当時金沢から宇出津までは3時間を要した。
10、S荘を出た被告発人と久米裕は宇出津海岸「舟隠し」に到着し、被告発人は海岸に落ちていた石を拾い、石を3回叩いて合図した。その合図で隠れていた工作員3名が現れ、現れた工作員が「ご苦労様、連れてきましたか」「はい、ハリモトさん。連れて来ました」と被告発人が答えた。ハリモトは合言葉であった。被告発人は久米裕に「旅館を出る時に渡したものをハリモトさんに渡してください」と促し、久米裕の背中に手を当てて支えるような格好で相手方に近づいていった。「もう、あなたは行ってよろしい」そういわれ、被告発人は久米裕が男たちと浜辺を歩いていく姿を見て現場を立ち去った。
11、午後10時半ごろ、被告発人はS荘に戻り、女将に「連れはもうすぐ戻ってくるから戸をあけて開けておいてくれ」と言ったが30分後に女将に「友だちは和倉温泉に行った。向こうで泊るから戸に鍵をかけてくれ」と言った。久米裕を乗せた工作船が現場海域から立ち去るのを30分とみたようである。能都警察署が周辺を固めて、現場海域の警戒も開始されたが、すでに工作船は北朝鮮に向け、出発した後であった。深夜0時頃S荘に石川県警警備部公安課の捜査員が到着して、被告発人に職務質問をし、外国人登録証の提示を求めたが、被告発人が拒否しため、提示義務違反で現行犯逮捕された。
12、被告発人は石川県警の取り調べに対して、当初は、久米裕は「急に海岸で姿が見えなくなった。どこに行ったかは知らない」としらを切っていたが取り調べの途中から全面自供を始め、「日本人を北朝鮮に送りだすと言う大きな事件を起こしてしまいました。妻や親戚に迷惑をかけるかと思うと、生きていけない気持ちです。北朝鮮に渡った久米さんは簡単に日本へ戻れない事はわかっています。それを思うとたまらない気持です。自分は北朝鮮の指示通りやっただけです。今となっては責任の重大さを思います。金世鎬が心から憎い。彼は私に『緊急に日本の戸籍が必要なのだ。あとのことは我々を信じなさい』と言った。自分は誰かが日本人の久米裕になりすまし南朝鮮(韓国)へ行くのだろうと考えていました。もしこの事実が公表されても、北朝鮮の立場からすれば、私一人を犠牲にして、久米さんは抹殺し、そのあと、『そのような事実はない』と否定すれば、何もなかったと言いはれるでしょう」と自分が久米裕の拉致の実行犯である事を自供した。さらに石川県警警備部公安課は被告発人の関係先の家宅捜索を行い、工作活動で使用する乱数表や換え字表を押収し、この押収物から北朝鮮の暗号放送の解読が可能になり、石川県警は警察庁長官賞を受賞している。
13、事件当時石川県警の捜査当局と検察当局は被告発人の国外移送目的略取の立件も検討したが起訴は見送られた。23日間の拘留後、外国人登録書違反容疑も不処分のまま、釈放された。当時、一部、新聞報道もなされた。(添付資料1)平成14年9月17日の小泉総理と金正日総書記との日朝首脳会談で北朝鮮は久米裕を拉致した事実を公式に認めたが、久米裕の入境を否定している。警視庁公安部は金世鎬について、平成15年1月逮捕状の発付を得てICPOを通して国際手配を行った、日本政府も北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。平成18年の日朝包括並行協議では、北朝鮮は、金世鎬について「かかる人物は承知していない」としつつ、我が方からの関連情報提供を前提に、同人特定のための調査を行う旨回答している。
第4 告発に至る理由
告発人は、北朝鮮に拉致された日本人を救う事を目的に活動しているNGO団体や個人である。久米裕には救出を願う親族はおらず、久米裕の救出を目指すNGO団体や個人のすべき責務として告発に至った次第である。
被告発人は久米裕の拉致を自供しておきながら現在も自由の身である。一方、久米裕に対しては北朝鮮も拉致の事実は認めているが、入境の事実を否定しており安否に重大な懸念を持っている。
この様な現状を打開する為には、久米裕を国外へ移送する目的で略取した実行犯である被告発人を逮捕し、その上で厳重な処罰が下される事が必要である。
しかし、いっこうに警察は動かず、公共の秩序を守るためとして保守派人士を迫害しながら在日特権を守っているところです。
告発状
警視総監 池田克彦 殿
被告発人 住 所 東京都西東京市向台町1丁目13番3号
職 業 建設業、金融業
氏 名 大山 秋吉
生年月日 昭和14年9月22日生
第1 告発の趣旨
被告発人を、刑法第226条(国外移送目的略取)を犯した罪で捜査の上、厳重に処罰する事を求める。
第2 告発事実
被告発人は、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)特殊工作機関及び同機関幹部工作員金世鎬(国際手配中)と共謀して、昭和52年9月19日、東京都在住の久米裕を石川県宇出津海岸から詐術を用いて北朝鮮に移送したものである。
第3 告発に至る経緯
1、被害者久米裕は大正14年2月17日、静岡県で生まれ昭和18年に静岡県浜松市立高等筆記学校を卒業して、神奈川県相模原陸軍機甲整備学校に入り、ここで終戦を迎える。その後、静岡県伊東市役所に5年間勤務後、退職後、建設、運送、金融、飲料メーカ等の仕事を転々として昭和51年2月に民間のビルサービス会社に採用され、そこから三鷹市役所にガードマンとして派遣されていた。
2、被告発人大山秋吉は昭和14年9月22日、福岡県鞍手群で六人兄妹の三男として生まれ、中央大学工学部土木学科を卒業、都内で土建業と金融業を営んでいた。昭和48年8月に被告発人に「吉岡」と名乗る朝鮮人が1966年に帰国事業で北朝鮮に帰国した被告発人の妹の写真と肉声テープを持って接触し、吉岡は被告発人に「自分たちの活動に協力しないと妹のためにならない」と脅迫した。
3、被告発人は吉岡の部下になる事を了解した。被告発人は工作員になった動機について後に捜査当局に「病弱で貧しい妹に少しでも豊かな暮らしをさせたかった。それに、北朝鮮の金日成主席を尊敬していた」と供述している。その後、被告発人は昭和48年10月から12月末までの間、東京都保谷市新町2丁目のアジトで吉岡より基本的なスパイ教育を受けた。被告発人は工作員として韓国の軍事情報収集、自衛隊や日本国内の米軍基地関連情報収集活動に従事していた。
4、スパイ教育を指導していた工作員が吉岡から「吉田」こと金世鎬に変わり、金世鎬から被告発人は昭和52年8月10日に「日本人の独身の45歳~50歳くらいの男性を北朝鮮に送りこめ。頭の程度はどうでもいい」と日本人の拉致指令を受ける。
5、指令を受け被告発人は以前、金融業の中で顧客として知り合っていた、久米裕が拉致指令の対象者として適任であると判断し、北朝鮮本国へ暗号電文で対象者が見つかったと連絡する。その後、8月15日頃、北朝鮮本国より「9月初めに接線(接触)が予定されているから準備せよ」と返事が届く。
6、被告発人は8月17日午後10時頃、三鷹駅北口の喫茶店で久米裕と落ち合い、「うまい話があるんだが、乗らないか」と持ちかけ、興味を持つ久米裕に対して「密貿易で大儲けする。詳しいことは近いうちに話す」と話し、久米裕は「わかった。金儲けの話なら何でもやる。ただし、分け前は5分5分だ。話を持ってきてくれてうれしいよ」と答えた。31日に被告発人と金世鎬は久米裕のアパートを訪れ、久米裕に「能登半島の人気のない海岸にゴムボートが着くが金を持ってそれに乗り、沖で密輸船に乗り移ったら相手に渡して欲しい。後は手はず通りでゆく、船に乗り込んだら、行き先でじっとして、しばらく消えて欲しい。あなたの名前を借りて、ある事に使いたいのでね。日本に居られるとまずいんだ。相当な金を用意する。六ヶ月ほど行ってももらうことになるかもしれない。」と話を持ちかけた。この話を聞き久米裕は「六ヶ月ならおやすいことだ。刑務所に入った事もあるし、日本を出るくらいなんということもない。男一匹残りの人生を楽しまなくては。大山さんとは一心同体の関係だし、けっこうです。」と申し出を快諾した。
7、9月2日被告発人は「久米を連れ出すのは、9月19日から20日の間とする。場所は下見したうえ失敗しないように金世鎬と十分討議するように」と北朝鮮本国からの暗号電文を受ける。9月15日に「久米を連れ出すのは9月19日23時~23時30分の間に行う」と北朝鮮本国から最終確認の暗号指令を受ける。
8、17日、被告発人は久米裕のアパートを訪れ、出発時刻等の相談を行い、翌日、出発して福井県芦原温泉経由で19日午後2時頃に石川県宇出津の旅館S荘にチェックインする。この際、被告発人は宿帳に「東京都渋谷区神宮前1丁目・・・山本某他一名」と記載する。この山本も被告発人が金を貸している客の名前だった。二人の落ち着きのない態度、また外の様子を伺い押し黙った態度で夕食を取る不審な様子を旅館の女将が目に留めていた。
9、午後4時50分、石川県警に「富山湾に不審船現れる」と言う情報が入り、石川県警警備部公安課は幹線道路や駅頭で緊急配備の体制を行う、午後10時頃、被告発人と久米裕はS荘を出たがこの旅館の近辺では夜出かけるような場所はなく、不審に思った女将が「挙動のおかしい宿泊客がいる」と能都警察署に通報する。能都警察署は石川県警警備部公安課に報告する。公安課は捜査員を宇出津に派遣するが、当時金沢から宇出津までは3時間を要した。
10、S荘を出た被告発人と久米裕は宇出津海岸「舟隠し」に到着し、被告発人は海岸に落ちていた石を拾い、石を3回叩いて合図した。その合図で隠れていた工作員3名が現れ、現れた工作員が「ご苦労様、連れてきましたか」「はい、ハリモトさん。連れて来ました」と被告発人が答えた。ハリモトは合言葉であった。被告発人は久米裕に「旅館を出る時に渡したものをハリモトさんに渡してください」と促し、久米裕の背中に手を当てて支えるような格好で相手方に近づいていった。「もう、あなたは行ってよろしい」そういわれ、被告発人は久米裕が男たちと浜辺を歩いていく姿を見て現場を立ち去った。
11、午後10時半ごろ、被告発人はS荘に戻り、女将に「連れはもうすぐ戻ってくるから戸をあけて開けておいてくれ」と言ったが30分後に女将に「友だちは和倉温泉に行った。向こうで泊るから戸に鍵をかけてくれ」と言った。久米裕を乗せた工作船が現場海域から立ち去るのを30分とみたようである。能都警察署が周辺を固めて、現場海域の警戒も開始されたが、すでに工作船は北朝鮮に向け、出発した後であった。深夜0時頃S荘に石川県警警備部公安課の捜査員が到着して、被告発人に職務質問をし、外国人登録証の提示を求めたが、被告発人が拒否しため、提示義務違反で現行犯逮捕された。
12、被告発人は石川県警の取り調べに対して、当初は、久米裕は「急に海岸で姿が見えなくなった。どこに行ったかは知らない」としらを切っていたが取り調べの途中から全面自供を始め、「日本人を北朝鮮に送りだすと言う大きな事件を起こしてしまいました。妻や親戚に迷惑をかけるかと思うと、生きていけない気持ちです。北朝鮮に渡った久米さんは簡単に日本へ戻れない事はわかっています。それを思うとたまらない気持です。自分は北朝鮮の指示通りやっただけです。今となっては責任の重大さを思います。金世鎬が心から憎い。彼は私に『緊急に日本の戸籍が必要なのだ。あとのことは我々を信じなさい』と言った。自分は誰かが日本人の久米裕になりすまし南朝鮮(韓国)へ行くのだろうと考えていました。もしこの事実が公表されても、北朝鮮の立場からすれば、私一人を犠牲にして、久米さんは抹殺し、そのあと、『そのような事実はない』と否定すれば、何もなかったと言いはれるでしょう」と自分が久米裕の拉致の実行犯である事を自供した。さらに石川県警警備部公安課は被告発人の関係先の家宅捜索を行い、工作活動で使用する乱数表や換え字表を押収し、この押収物から北朝鮮の暗号放送の解読が可能になり、石川県警は警察庁長官賞を受賞している。
13、事件当時石川県警の捜査当局と検察当局は被告発人の国外移送目的略取の立件も検討したが起訴は見送られた。23日間の拘留後、外国人登録書違反容疑も不処分のまま、釈放された。当時、一部、新聞報道もなされた。(添付資料1)平成14年9月17日の小泉総理と金正日総書記との日朝首脳会談で北朝鮮は久米裕を拉致した事実を公式に認めたが、久米裕の入境を否定している。警視庁公安部は金世鎬について、平成15年1月逮捕状の発付を得てICPOを通して国際手配を行った、日本政府も北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。平成18年の日朝包括並行協議では、北朝鮮は、金世鎬について「かかる人物は承知していない」としつつ、我が方からの関連情報提供を前提に、同人特定のための調査を行う旨回答している。
第4 告発に至る理由
告発人は、北朝鮮に拉致された日本人を救う事を目的に活動しているNGO団体や個人である。久米裕には救出を願う親族はおらず、久米裕の救出を目指すNGO団体や個人のすべき責務として告発に至った次第である。
被告発人は久米裕の拉致を自供しておきながら現在も自由の身である。一方、久米裕に対しては北朝鮮も拉致の事実は認めているが、入境の事実を否定しており安否に重大な懸念を持っている。
この様な現状を打開する為には、久米裕を国外へ移送する目的で略取した実行犯である被告発人を逮捕し、その上で厳重な処罰が下される事が必要である。