訴  状

原  告  
      
      
      
被  告  163−8001
      東京都新宿区西新宿2−8−1   
      東京都 代表者 知事 石原慎太郎
      03−5321−1111(代表)

国家賠償請求 事件

訴訟物の価額 相当額
貼用印紙額 金壱萬円也

東京地方裁判所 御中

            平成 年 月  日
原 告      

第一、請求の趣旨
被告らは原告に対し相当額をそれぞれ支払え、
訴訟費用は被告らの負担とする、

との判決を求める。

第二、請求の原因 警視庁 坂警察署の 課、生活安全課による、平成 年から始まった呼び出しに応じて説明する目的で、被告らの署まで出向いた。その後刑事課元課長代理 警部へ担当が変わり、平成 年 月 日午後 時半、平成 年 月 日午後 時、平成 年 月 日午後 時に、原告の正当な権利行使をやめろという何ら義務のない出頭を強制され、やはり同様の不当で理不尽な要求を原告へ繰り返し、暴力団取締り担当刑事からも同様な要求をされ、被告らの知能犯取締り担当からも同じように不当な要求をされた。平成 年 月 日午前 時には、原告自宅へ「父親へ会わせろ」として押し掛けて来た。その後人事異動にて担当者が 警部から 警部へ変わり、方針の変更があった。

申込日初日平成 年 月 日早朝、原告の住所地を管轄する 北 所へ朝一番の受け付けを目指し申し込みがいざ済み 方面へ 開発 の センターや などへ訪れたあと、 終了後のプランを思い描きながら帰宅するべく、午後 時過ぎ頃自宅ガレージへ自家用車を入庫させるべく、ハンドルの切り返し操作などが終わった丁度その直後、被告らとその一員が車庫からの原告宅の自家用車の発進を妨げるよう警察車両を停止させ、それと同時に車庫へ係官大男 〜 名が押し入り、事態が飲み込めぬ原告は宅配業者にしては数が多いと不審に思って何事かと用件を訪ねると、逮捕令状を執行する罪名は脅迫容疑で斯く斯く然々と令状を読み上げた直後、不当な身体への暴行暴力を繰り返され、侮辱的な暴言を吐き付け、原告心理に不当な圧迫を加え意思制圧を強制しただけでなく、黙秘権の告知や弁護権の告知は全く一切何も無く、被告らは原告の法律上の利益たる正当な権利の行使を阻害するべく、 訓練の受講を妨害したもので、 の自由を再度侵害されたまま意味不明な質問ー洗面道具がどうしたの、着替えがどうしたの、小遣いがどうしたのーへの返答を迫り原告は全て断った。その証拠は疎明資料である 資格 のとおり、平成 年 月 日の 説明会への欠席、平成 年 月 日初来所、との記録がそれである。

被告らによる留置課内部での処遇の環境が劣悪で、まずは部屋に入るときの挨拶がないと看守から罵声怒声をぶつけられ、部屋のボスから就寝する位置を巡って足を曲げて寝ることを求められたり、留置場のボスからは覚せい剤注射の勧めをされたり、正座の姿勢での喫煙を求められたり、一晩中照明が点灯するなかでの就寝をさせられたり、食事のパンにつけるジャムに悪玉コレステロールが大量に含まれている、糖尿病を誘発するものを全て食用するよう強く求められたり、手錠を動かして音を鳴らすなとかいう警告であるとか、警送中に話相手には不充分な隣席の人との会話を厳禁とするなどとの警告であるとか、日常の環境から一変した連続体験をしている内に、及川信夫弁護士へ対する の へ対して不正確な説明をしていた(自己負罪拒否特権)ところ、東京地方検察庁 号室 副検事から 鑑定を要求され、平成 年以降およそ 年間も の痕跡はないにも拘らず の へ回答を強要されたしばらく後に、 月 日起訴猶予ー不起訴処分が決定され、 へ もらうようにと を強制するということで、留置課の制服の警察官2名を左右両脇に付けられて、手錠と腰ヒモ付きの状態で入院設備のない 科大学 玄関口へ一時間ほど立たされたまま、来訪者に曝され見世物にされた挙句釈放された。逮捕勾留という有形力の行使をする方法で、精神的身体的苦痛を受けたもので、過去 年来 の痕跡がなかった をそれ以後受けることになったのは、被告らの行為により な状態にされたのが原因である。

そこから な状態に陥ったところを以って、その上被告らは原告の釈放の条件に による を強要したことから、被告らの行為は特別公務員職権濫用致傷、特別公務員陵虐致傷であって、それにより精神的身体的に苦痛を受けたのでその損害相当額を支払え。

@すなわち、被告が特別公務員職権濫用致傷及び特別公務員暴行陵虐致傷に違反(大審院判決大正 年 月 日刑事裁判集 巻 頁・最高裁判所決定平成 年 月 日最高裁判所刑事裁判集 巻 号 頁、大審院判決大正 年 月 日大審院刑事判決録 輯 頁・大審院判決大正 年 月 日法律新聞 号 頁)し、職務上の権限を不法に行使して人を逮捕監禁した上で、原告の行うべき権利( 受給と 訓練 ー添付資料参照)を妨害し義務のない行動を行わしめ、故意に逮捕監禁の域を超えた身体・精神へ対する攻撃を加えた( 参照)ことについての判断が皆無である。被告の違法行為をあたかも正当であると追認するに等しい(訴状参照)。これは被告による逮捕監禁行為が憲法第36条拷問および残虐な刑罰の禁止に違反しているので被告の管理責任を執らせるべく上告した。

Aすなわち、脅迫罪の解釈と適用に於いて単なる「嫌がらせ」「警告」との峻別を何らすることがない。脅迫罪の構成要件たる「畏怖せしめる害悪の告知」を、被害者たる老獪な弁護士から長年受け続けた「パワーハラスメント」ー訴状中訴えの理由参照ーへ対する「警告」「嫌がらせ」とは理解していない。文言もテレビの深夜番組の吉本興業の新人お笑いタレントの「ギャグ」でしかないものである。原告が被害者たる老獪な弁護士から長年受け続けた「パワーハラスメント」から逃れるべく必死の思いで「警告」の意味で発した文言である(訴状参照)。これを犯罪であると追認するに等しい。それについて何ら判断をしていない(脅迫罪の成立を否定した判決ー広島高等裁判所松江支部判決昭和 年 月 日高等裁判所刑事判例集 巻 号 頁)。被告の違法行為をあたかも正当であると追認するに等しく、原告の行為を「単なる嫌がらせ、警告などは、人を畏怖させるに足りないものだ」との判断が未だない。被告による令状執行は事件でない事件について逮捕を執行したもので適正手続主義に反するので憲法第31条適正手続きの保障の権利(最高裁判所判決昭和 年 月 日最高裁判所民事裁判集第 巻第 号第 頁、最高裁判所判決昭和 年 月 日最高裁判所民事裁判集第 巻第 号第 頁)に違反し、しかも刑事訴訟法第199条第2項後段、憲法第33条不法な逮捕からの自由の権利(神戸地方裁判所判決平成 年 月 日平成 年(ワ)第 号損害賠償請求事件)に違反し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは令状執行を拒否するべきであるところ被告の違法行為へ対する判断と弾劾の途を封じ込めるものであるので被告の管理責任を執らせるべく提訴した。

疎明方法  被告刑事課の保管する当該事件一件記録をお調べ願う。
 人証、及川信夫弁護士、築島秘書を立てる。

以上


控訴状

平成 年 月 日

東京高等裁判所  御中

控訴人     

控訴人   県 市 区
(原告)      

被控訴人 東京都
(被告)    

国家賠償請求  事件
訴訟物の価額  相当額
貼用印紙額 金1萬2阡3百円也

 上記当事者間の東京地方裁判所平成 年(ワ)第 号損害賠償請求事件について任意的当事者変更をするので、平成 年 月 日付け判決の却下取消を請求するとともに、一審訴状記載内容の通りの事実認定を求め、尚且つ口頭弁論の開始を求めるので、控訴を提起する。

原判決の表示
主文
1、本件訴えを却下する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
1、原判決を却下取消す、
2、任意的当事者変更をするので、平成 年 月 日付で警視庁 が脅迫容疑とした不当捜査及び不当逮捕について、刑法第196条特別公務員職権濫用致傷及び特別公務員暴行陵虐致傷を原因とする精神的身体的苦痛を受けたので、被控訴人は控訴人の損害相当額を賠償しろ、
3、訴訟費用は一審二審とも被告の負担とする、
4、仮執行宣言文の付与をする、

  との判決を求める。

控訴の理由
1、以下のとおり任意的当事者変更をする。

  被控訴人  東京都新宿区西新宿2−8−1
        東京都 代表者都知事 石原慎太郎

2、原審では個人の責任追及ではなく、一警察署の組織としての不法行為責任へ対する請求行為として提訴している。それは最ニ小判昭 . . によると国賠請求事件では、加害公務員の特定は不要であり、国賠法第1条2項によると公務員個人の責任は国又は公共団体から当該公務員宛に求償されるものであって、国家賠償法1条1項によると国又は公共団体がその賠償責任を任ぜられるものであって公務員個人宛に賠償責任はないとされている。犯罪捜査規範19条2項によると、最終責任の所在について、警察本部長(又は警視総監)指揮の事件、警察署長指揮の事件とに区別されている。本件は 警察署長による事件指揮の不当性について請求しているものであって、犯罪捜査規範規定上の捜査活動についての責任を追及しているものである。公共団体やその長の責任を問わなかったのは、事件の顛末は「不起訴処分」であって、本件では専ら当該警察署の捜査活動の違法不当についての責任を問うもので、組織としての一警察署たる警視庁 警察の不法行為責任を問うており、その署長は単なる組織の代表者を象徴しているものでしかなく、特定の個人を指図しているものではない。

3、警察署長指揮事件は犯罪捜査規範18条後段では警察署長は警察本部長(又は警視総監)に対してその責めに任ずる、とはなっている。辿ればその責任の所在は都道府県に迄行き着くであろう。国家賠償法1条1項にて賠償する責めに任ぜられるのは、公共団体たる東京都とその代表者たる都知事に対して最終責任があるのは自明であるが、思へば最終責任者へ対して必ず提訴せねばならぬものでもない。中間責任者宛提訴してはならぬとの明文の規定はない。最終責任者を指図して提訴していないからと云って、請求を却下したのは裁判所の違法不当な行為であるから、それを糾し救済を求める。

4、前項の説明を受けて考えるならば、第一審判決でいうところの東京都と警視庁 警察とは別個の存在で、被告を東京都と改めることは表示の訂正範囲を超えているとは、犯罪捜査規範上の最終責任者たる当事者とすべき者を脱落しているとの裁判所の判断であって、それを受けて控訴審では任意的当事者変更もした上で臨んでいる。新当事者へ対しては旧当事者と実質的に同一視されるべきもので、旧訴提起時に時効中断の効力がある。新当事者は旧当事者の地位を承継するもので、その理由は当事者とすべき者を誤っただけでしかないことがある。

5、 警察署の違法な捜査活動自体についての本案審理が未だなく、事実認定とそれに対する判断もなく、請求の本旨たる一審訴状記載通りの事実認定を請求する。
以上


平成 年(ネオ)第 号国家賠償請求事件
上告人  
被上告人  

上告理由書

平成 年 月  日

最高裁判所  御中

上告人     

頭書の事件について、上告人は上告理由を陳述する。

上 告 理 由

1.判決は、民事訴訟法第312条第2項第1号の手続きに違反している。
 すなわち、口頭弁論が開かれるどころか、被告へ対する訴状及び控訴状の送達ですらされていない。これは事件記録から即座に判明する。尚、同法違反の場合は破棄差戻が相当であるので上告状にて控訴審への差し戻しを請求した(民事訴訟法第325条)。
 上告人には民事訴訟法第34条(訴訟能力)の欠缺は何もなく、法律行為能力に何ら制限がない。(別紙添付資料参照)

2.判決は、これに影響を及ぼすことが明らかな、次の憲法と判例の違反がある。

2−1判決は、国家賠償法第1条第1項に違反し、犯罪捜査規範第18条後段に違反し、憲法第17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」権利に違反している。
 すなわち、警察署長は国家賠償法上の当事者足り得るか、という論点に対する上告人の請求内容は、警察署長は犯罪捜査規範では「警察本部長(本件では警視総監)に対しその責に任ずる」の意味を、同法にて警察署長は事件指揮に対して最終責任を任ぜられているのであるから、その違法且つ不法な捜査により損害を被ったその責任についても最終責任者足り得ると解する。しかも署長個人を訴えたのではなく公共団体の一部局たる組織としての責任主体(最高裁判所判決昭和 年 月 日最高裁判所民事裁判集第 巻第 号第 頁)としてである。かようなわけで、警視庁 警察署長を被告として国賠請求に及んだものである。よって被上告人は国家賠償法第1条第1項、憲法第17条国又は公共団体の賠償責任の権利に対する代位責任権者としての当事者適格を有するので上告する。

2−2しかも判決は、当初の被告以外(東京都知事)に訴えを向け変える民事訴訟法第143条第1項任意的当事者変更についても、これまで行われてきた訴訟追行の努力を無にした上で、表示の訂正ですらも認めず許さず、イタズラに訴えの却下判決を下した。これは被告に変更がある場合、表示の訂正か当事者の変更かについての判断とされる次ぎの判例にも違反している(大阪高等裁判所判決昭和 年 月 日下級裁判所民事裁判例集第 巻 号 頁、福岡高等裁判所決定昭和 年 月 日下級裁判所民事裁判例集 巻 号 頁)。新被告へ控訴状の送達もせず(副本も必要通数分用意したー事件記録参照)、口頭弁論ですら開かず相手方へ対する訴状及び控訴状の送達ですらしないどころか、提訴は「不適法」なる言い掛かりを付けた。これは憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」裁判を受ける権利、憲法82条「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」裁判の公開の権利に違反(最高裁判所決定昭和 年 月 最高裁判所民事裁判集第 巻第 号第 頁)しているので上告する。

証拠説明書

1.身分証明書  3通     平成 年 月 日、平成 年 月 日、平成 年 月 日、平成 年 月 日  訴訟行為能力に何ら制限のないこと、事件当時から提訴時、今現在も権利侵害からの権利行使に何ら制限のないこと
以上

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