パーマ液について
パーマ液は、薬事法第2条第2項に医薬部外品の一つとして定義されています。医薬部外品とは、医薬品と化粧品の中間的な分類とされているものです。
医薬品ほど人体に使用するのに注意が必要というわけではないですが、かなり厳格に使い方を守る必要のあるものです。
有効成分、効能、効果、用法などが細かく定められ、9種類に分類されています。使用にあたっては、美容院やヘアサロンなどの専門知識をもった美容師がお客の髪質や、どのようなパーマをするのかによって、ケース毎に使い分けていくことになるわけです。
当然パーマの施術方法も変わってくることもあるわけです。
いい美容室であれば、このようなちょっとした疑問を聞いてみたときに、ちゃんと分かりやすく教えてくれるのではないかと思います。