2007年10月26日

そのコピペは真実か−児童ポルノ規制−

有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も−内閣府調査で2ちゃんねるニュース系の板とかが、たいへん賑わっております。

こんな話題の時は、あちこちの掲示板でも活発な意見のやり取りがされるものでして、2ちゃんねる軍事板雑談スレでも話題となりました。

その中で、割と出回っているコピペで俺に回答してくれた方が居ました。これです。

155 名前: 130 投稿日: 2001/06/03(日) 17:23
ちょっとまって。俺は児童ポルノ法に原則賛成なんだけど。
ここをよんでいると日本における適用のされ方には不安がある。
実際には国際協定で「児童ポルノ」基準は、賛同国は同じ基準だよね。
各国国外犯規定、捜査協力もその上に成り立っている。
欧米で規制が強いと言われると異論がある。
もともとの児童ポルノ国際会議プロトコルを読んでくれ。
大原則の96年スエーデン大会、
そこで前提として「児童ポルノは子供エロチカと区別される」と言われてるのに注目。
「子供エロチカ」っていうのは日本の法律家がそう訳してるんだけど
要するにこれは欧米伝統のロリータ・ヌード・アート、
子供が主体となってエロティシズムを表現する芸術分野、
それはポルノではないし規制されないといってるんだよ。
歴史的に見れば児童ポルノ国際大会自体、児童「ポルノ」から、欧米の「児童エロチカ」
アートを守ると言う意義があった。
そして現在まで規制されていない。年齢制限もない。最初から最後まで
幼少女の裸でも、違法でもなんでもない。日本でも規制されていない。

実は、前に見掛けた時にも調べたのですが、その時は「児童国際会議プロトコル」の原本を見付けられなかったのですな。しかし、流石は2ちゃんねる。人が多いですから調査能力の高い方も、ちゃんと居られます。あっという間に見付けて下さいました。

・World Congress against Commercial Sexual Explotion of Children
1996年のストックホルム・アジェンダ、またはストックホルム行動計画と呼ばれる文書のBackground資料の中の“Child Pornography(PDF)”です。

この資料の2枚目に

For the purposes of this paper, recognizing that each country's legal definition of "child" may be different, the term "child pornography" will refer to a "sexually explicit reproduction of a child's image." 4 Child pornography is to be distinguished from "child erotica" which is "any material relating to children that serves a sexual purpose for a given individual." 5 Child erotica includes such items such as toys, games, children's clothing, sexual aids,manuals,drawings,catalogues, and non-pornographic photographs of children. Child erotica is not illegal but is frequently used by prosecutors as corroborating evidence in cases against child molesters 6 or child pornographers.

という一節があると教えて頂いた訳です。拙い英語力ですが、早速、訳してみましょう。

「児童」の法的定義が各国で異なる事を考慮し、この文書では「児童ポルノ= "child pornography"」を「明白な性的目的で児童の姿を記録したもの」と定義します。「児童ポルノ」は、特定の人達にとって性的な意味を持つ子供に関するさまざまな物「児童エロチカ=子供エロチカ=子どもエロチカ="child erotica"」とは区別されます。「児童エロチカ」は児童用玩具、ゲーム、子供服、性具、マニュアル、絵画、カタログや子供の性的でない写真などです。「児童エロチカ」は、違法では有りませんが、児童への性的虐待者や「児童ポルノ」作成者の訴訟で検察側からの証拠として多用されます。

┏┫; ̄皿 ̄┣┓<アレ…コピペと随分ニュアンスが違うような…。

この後、文書は

The definition of child pornography, in some countries, is harm-based. For example, U.S. law, which is characterised by an elaborate commitment to the protection of free speech, has addressed the issue of child pornography from the perspective of preventing harm to child victims rather than censoring expression. Child pornography is criminalised in the United States because it represents "the permanent record of the sexual abuse or exploitation of an actual child." 7 The Films, Videos, and Publications Classification Act (1993) promulgated in New Zealand makes similar reference to child pornography as a "permanent recording of the exploitation of children or young persons for sexual purposes." The approaching technological capacity to produce lifelike computer generated pornography will challenge such harm-based definitions of child pornography.

「幾つかの国で『児童ポルノ』は、児童が直接、被害に有ったかどうかで規定される」とし米国とニュージーランドの例に触れた後、「精巧なCG等でポルノが作られるつつある現状では、実在の児童を撮影したかどうかで『児童ポルノ』を定義する事は疑問だ」として、次の章で「児童ポルノ」の現状に進みます。

その後も読み進め、他の文書も流し読みしたのですが、他の部分で「児童エロチカ="child erotica"」は見付けられませんでした。

そんかわし、この様な文書を見つけました。ああ、日本語は検索も読むのも楽(笑)

外務省の第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年、横浜)のテーマ別報告書の中の「児童ポルノとは何か?」です。

児童ポルノの定義は、一般に、性的な要素を持つ表現であるか否かという点に比重を置いており、家族内や浜辺で衣服を全部または部分的にしか身につけていない幼い子どもや、その描写がその文脈では法律上問題のない他の活動をしている、幼い子どもを写した、全く罪のない画像と区別されている。

また、性的な要素を持つ描写であるか否かという点に着目することにより、児童ポルノは単なる全裸の描写や、裸またはほとんど裸の子どもが登場する古典的な肖像画などの芸術作品(天使や聖人として描かれることが多い)など、大体において宗教上の信仰や崇拝に結びつけられるような画像から区別される。つまり、児童の純粋さや無邪気さを強調するために、性的なものにならずに、芸術家が裸またはほとんど裸の子どもを、このような関連性の中で用いることは可能である。

児童ポルノの定義には、あらゆる種類の視覚的な表現または/および音声による表現物を含むものもあるが、一方で、絵、スケッチ、文章を除外するものもある。漫画や「加工された」画像は、実在の児童が性的虐待を受けているわけではないことを理由に、裁判の対象外になる場合と、逆にそのような区別をしない場合とがある。


こちらの方が、コピペのニュアンスに幾らかでも近いのではないべか。

┏┫ ̄皿 ̄┣┓<つー事で、冒頭のコピペのコピペ元だと教えて頂いた「捨身成仁日記」の「児童ポルノ単純所持非合法化に激しく反対する」にT.Bを送らせていただいて、本日はここまで。
邦訳へのツッコミ、他の文書の情報などお待ちしてます。
posted by ナナシ=ロボ at 23:06| Comment(0) | TrackBack(0) | このくにのすめら | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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