2012-04-29
責任能力の不思議
刑事事件について前回書いたので、もう1回続けます。(うちの事務所は、東京のA法律事務所がキリストだとしたら、洗礼のヨハネにあたるくらい刑事をやってますから、いろいろと言いたいこともあるんです。)
お酒を飲んだ上での犯行の場合、責任能力や原因において自由な行為が問題となりますよね。しかしこれは、人が死んだような場合に争われることはありますが、通常は全く無視されているんです。
お酒の上の犯罪となりますと、私の経験でも、器物損壊が一番多いんです。酔っぱらって、大トラになったうえで、暴れて物を壊す事件ですね。
こういう事件の場合、後から話を聞くと、本人は全く覚えていないというんですね。恐らく本当なんでしょう。(少なくとも、絶対に嘘だといえるよう事実は、どの案件でも見当たりませんでした。)
ところがこういう事件の場合、覚えていない等という言い訳は、検察も裁判所も認めてくれません。「覚えていない」なんて言おうものなら、逮捕勾留されてしまうんですね。まさに「人質司法」の面目躍如たるものがあります。
そこでやむを得ず、「かすかに記憶が残っています。やったことで間違いありません。」なんて罪を認めることになるのです。弁護士が入れば、被害弁償をして不起訴になるケースが多いですね。弁償が出来ないときは、略式手続で罰金刑になります。
しかし、お酒を飲んで、前後不覚になる状態での犯行となりますと、常識的には責任能力の問題は出てきますよね。ところが、検察庁は、そんなこと全く考えてくれないわけです。
だからと言って、これを裁判で争いますかとなると、そんなことする暇人はいないんです。おとなしく罰金を払って、終わらせてしまうのが、普通の人のすることですね。検察庁も、それを見越して、責任能力の点など無視して来るんでしょう。
どうせ争わないからということで、検察庁が好き勝手にやっている事項は、本件だけではなく、いくつもあるんです。それについて、本当のこのままで良いのか、改善策はないのかということを、学者先生や弁護士会でも問題にして欲しいと思うのですが、そんな動きもないようです。
誰にも取り上げられない論点ですが、私が取りあえず問題提起だけはしておきました!
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- 27 http://megalodon.jp/2012-0501-0722-39/d.hatena.ne.jp/ypartner/20120429/1335689126
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