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「限りなくリアルな児ポも製造可能?」CGの技術革新で懸念される児ポ法の新たな問題点



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 4月24日、弁護士で甲南大学法科大学院教授の園田寿氏を招き、衆議院第一議員会館で児童買春・児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会「児童ポルノ禁止法の問題点」(主催:NPOうぐいすリボン)が開催された。

 園田教授は、『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』(日本評論社)などの著書を持つ、文字通りの専門家だ。そんな園田教授が最初に取り上げたのは、「児童ポルノ」の定義に関する根本的な問題点。その事例として、6歳の女児が公衆トイレで下半身を裸にされた状態で頭部などに射精され、それらをカメラで撮影された事件を取り上げる。この事件で問題になったのは、現行法の「児童ポルノ」の定義では、児童に対する性的犯罪が行われてその過程が記録されていても、記録物を「児童ポルノ」として規制できないこと。とくに、頭部から顔面にかけて精液をかけられたような写真であっても、流通を法的に規制できないことである。

 現行法では「児童ポルノ」の定義として「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という一文がある。ゆえに、誰の「性欲」が基準になるかは大きな問題だ。通例、基準となるのは「一般人の性欲」だ。仮に、ペドファイルの性欲を基準にしてしまえば、単なる家族写真も「児童ポルノ」になりかねないので、いたしかたない。この事件で裁判所は、被害者が下半身を裸にされて撮影されたものを「被害者が6歳であっても、一般人を基準にして、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当する」として、児童ポルノと判断。一方、被害者が口を押さえられている写真と、頭部に精液をかけられているものは、児童に対する強制わいせつにもかかわらず、「児童ポルノ」と認定することができないとした。つまり現行法には、明らかな児童への性的虐待の記録でも規制できない部分があり、はたまた、それらを規制しようとすると過剰な規制になってしまうというジレンマが生じてしまう。「児童ポルノ」を根絶するために単純所持を禁じることは一定の合理性があるが、現行の定義でやってしまうと過剰規制になってしまうというのが、園田教授の意見だ。その上で、園田教授は「性欲の興奮・刺激」要件の観点そのものが間違っていることを指摘する。

「その写真やDVDを見た者が“性的に興奮したり、性的刺激を受けたのか”が問題なのではなく、児童に対する性的虐待が行われ、それが記録されたのかどうかという観点から“児童ポルノ”を禁止すべきです」(園田教授)


■「児童ポルノ」という曖昧な存在

 講演ではさらに、民主党、自民党などの児童ポルノ法改定案の問題点に触れた上で、「児童ポルノ」を「性的虐待の記録」であることに「純化」すべきであることが話された。

「現在の“児童ポルノ”の定義では、“性欲を興奮させ又は刺激”が軸になっている。これでは見る側がどう思うかが焦点になってしまい、法律の主旨である被害児童の保護の部分をぼやけさせてしまい、好ましくありません」(同)

 つまり、性的虐待・搾取を受けた被害児童の人権ないし諸権利をどうやって守るかという点に重きを置いて法律を改定することが求められているのだ。園田教授は、具体的に求められることとして、いくつかの法律の改正を提案する。「児童ポルノ禁止法」の第二条二項(児童売春)に該当する行為、刑法第176条(強制ワイセツ)に該当する行為、児童福祉法、児童虐待防止法など、園田教授が改正を求めるのは7項目に及ぶ。これらの条文を改めることで「性的虐待行為」が明確化されるというわけだ。

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