ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2012年5月 > 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について



平成24年5月17日

医薬食品局食品安全部

<担当・内線>

  監視安全課

      道野・田中(2495・4241)

   企画情報課

      林(2448)

<代表・直通電話>

  03-5253-1111(代表)

  03-3595-2337(監視安全課直通)

  03-3595-2326(企画情報課直通)

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)


本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、
以下について、宮城県知事、福島県知事及び栃木県知事に対し出荷制限を指示しました。
(1) 宮城県大崎市で産出されたゼンマイ
(2) 福島県桑折町及び猪苗代町で産出されたコシアブラ
(3) 福島県福島市、喜多方市及び川俣町で産出されたワラビ
(4) 栃木県鹿沼市及び大田原市で産出された野生ワラビ


1 宮城県に対し、宮城県大崎市で産出されたゼンマイについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 福島県に対し、福島県桑折町及び猪苗代町で産出されたコシアブラ並びに福島県福島市、喜多方市及び川俣町で産出されたワラビについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 栃木県に対し、栃木県鹿沼市及び大田原市で産出された野生ワラビについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添5のとおりです。
(2)栃木県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。

4 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

厚生労働省携帯サイト

携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2012年5月 > 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

ページの先頭へ戻る