懲戒請求書

請求者  市  区          
    

                            被疑者港区赤坂二ー二ー二一
永田町法曹ビル九階
及川信夫

   平成  年 月  日

東京弁護士会綱紀委員会 御中
請求の趣旨
一、 弁護士については、東京弁護士会平成 年東綱第  号事件についての平成 年  月  日付議決書中に、請求人が平成 年 月  日付で請求を取り下げたにも拘らず議決をする重大な瑕疵があり、又弁護士の非行を審理する場にて請求人の非行を事実認定する重大な瑕疵があるので、再審理を請求するとともに、瑕疵ある議決をした秩序信用侵害行為への責任は重大であるとして懲戒を請求する。

二、及川弁護士については、弁護士法第五十六条第一項規定の非行行為並びに満田弁護士とともに秩序信用侵害行為を行った責任は重大であるとして懲戒を請求する。

請求の理由

一、被疑者満田は、請求人が平成 年 月  日付で御会平成 年東綱第  号事件の取り下げをしたのにも拘らず、審理を続行し議決書の議決にまで及んだ。これは請求人の請求を無視する暴挙であり、違法有責な犯罪行為である。綱紀委員会の席上では請求人が主体であり主人公である。つまり請求人の請求に基づいて審理は進展するものである。にも拘らず、請求人提出の取下げ書を無視した。この事実は同議決書末尾にて記述がある。又その上、弁護士の非行を審理する場で請求人を裁いた。綱紀委員会が弁護士の非行を審理する場であるのは、弁護士法第五十八条に明確である。以上これら被疑者満田の秩序信用侵害行為は同法の規定を無視するものであり、違法有責な犯罪行為である。よって懲戒を請求する。

二、年老いた老獪な弁護士が運営する樋口法律事務所では、受注事件数が少ないので、事務員は手あきの時間を利用して、自身の実り豊かな将来のために、自由奔放に時間を勉強にあてることができた。事務所には法律関係書籍が豊富で、読書には最適であった。なにしろ静かに読書にふける時間と場所が確保されているのだから。勉強や学習活動というものは、当の本人が主体的にしなければ身につかないものなのに、被疑者は年老いた老獪な弁護士から学ぶものが何もない、などと言い掛かりを事務員へ突き付けた。しかも被疑者は、受注事件が少ないのはその事務所が腕と評判が悪いからだとして、「君のためを思って言っているんだよ」などと本心を嘘で覆い隠して、辞めるよう説得しだした。生涯学習社会の恩恵をうけて自己啓発に励む青年であった私は、事務所の仕事自体は何らそつなくキチンとこなし、この恵まれた環境の恩恵を良く理解していた。40年間弁護士活動をしてきた年老いた老獪な弁護士から学ぶものが何もないとはどういう意味か不明であるし、受注事件が数少ないのも若い弁護士ほど体力に恵まれていないからそうしているのだし、被疑者が何を思ってかそう言うか、おそらく自分の名声に溺れた愚か者であるからであろう。それは広島県人会の圧力で、地元「中国新聞」に「常時百件近い依頼抱える 頑張っています 弁護士・被疑者信夫さん」などと、自己陶酔もほどほどにと忠告してあげたくなる記事を、地元新聞紙に掲載させて得意満悦となっている名声に溺れた愚かな酔っ払いである。そこで苦情を申し入れると被疑者の態度が猫の目のように豹変し、「言っていることの意味がわからない」だとかを繰り返すようになり、その次には事務所のある  警察署刑事課  警部より警告を発っするようになった。警察権力を利用して弾圧を始めたのであった。法律家がもてはやされたのは十九世紀のことで二十一世紀を迎える今世紀末となっても、日本の法律家は貴族の如く名誉・名声の獲得に躍起になっている。このような名誉至上主義に走る法律家こそ、その名誉を剥ぎ取るべきである。

 被疑者の提出による警視庁  警察署宛の刑事告訴状は、捜査担当官(  署刑事課  課長代理)により、被害届として受理され、およそ三十ページに及ぶ被害報告書の作成により捜査は終結し、請求人は参考人として事情を聴取されたのにとどまり、逮捕・取調・送検・起訴のいずれにも至っておらず、請求人は、犯罪の構成要件に該当する違法有責な行為は、何らしていません。警察行政の行政指導も行政手続法によると、口頭でなく文書にて示すものとされている。しかも法的拘束力は全くない。従って  警部の行為は行政手続法に違反する違法行為である。又、請求人の行為が違法であるのならば、  警部は即刻申出人を逮捕すれば良い。しかし  警部は自らの裁量権だとして、署へ来させ執拗に申出人宅へ電話を入れて申出人をもてあそんだ。被疑者は刑事事件として立件不可能な事件を警察署へ刑事告訴しており、決して適法な告訴などでは有り得ぬ。警察では被害届を受理するにとどめて、担当官は報告書の作成で事件を終結させた。よって、法律判断を誤った被疑者の行為は、弁護士として品位を害する違法な行為である。そこで懲戒を相当とする処分を請求する。被疑者は、刑事法分野を不得手とする弁護士であり、現に司法修習生時代には、刑事裁判・検察・刑事弁護のどの科目全て合格点スレスレで修習を終えており、司法研修所通称二回試験の成績を調査し、証拠として採用を請求する。

 今日弁護士が高い地位と名誉を与えられているのは、今世紀の基本パイラダイムである「人権」を尊重・擁護する任務を、弁護士が担うものとされているからである。被疑者の名誉は、弁護士のそのような職責への信頼でしかない。被疑者は、その辺りの事情が把握できていない。被疑者が名誉を毀損されたというが、具体的損害や具体的結果の発生があったと言うのか。被疑者は具体例を挙げて損害の証拠を示せ。被疑者は抽象的に名誉毀損を主張するだけで、簡単言えば構成要件に該当しているというだけで名誉毀損と言っているのではないか。その程度のことは通常人であれば、世間の無責任な噂として打ち消せば足りることであり、刑事告訴は防御の限度を越えている。

 被疑者から送信された如く偽造された下品な漫画文書を、裁判所や京都弁護士会や法律新聞社に送信されて、被疑者の名誉がどれ程傷付いたというのか。何が脅迫された、だろうか。請求人の言った内容は、テレビのコントで、ギャグとして放送されているものと同一で、被疑者は、ギャグを怖い怖い言う小心者なのであろうか。又、被疑者の名誉はそれ程迄に浅はかな薄っぺらなものなのであろうか。受信した側でも、被疑者が何らかのトラブルに巻き込まれているのでは、と心配するくらいが落ちではあるまいか。弁護士赴任間もない若造とは違い約  年間弁護士活動をしてきて、一定の業績に基づく名誉も当然に形成されているはずである。しかも犯罪であるとして刑事告訴するなど大人気ない。犯罪であるとしても構成要件の客観面を満たすだけであり、何ら違法かつ有責な行為ではない。被疑者から為された進言は、何か裏に深い策略が隠されていて、それを暴かれるのを恐れたから告訴をしたものであるまいか。苦情を一切受け付けず、請求人の人格を完全否定したからには、余程請求人からの苦情を恐れるだけの理由があるのに違いない。孫もいる歳になって被疑者のヒステリックな態度には余程特段の理由があるのに違いない。その辺り事情についても被疑者を調査して頂きたい。

 被疑者の事務所の忘年会では宮廷料理を喰らうそうである。宮廷料理を、事務所の忘年会で喰らわない樋口事務所は評判が悪い、とする弁護士の嫌味で高慢な態度が問題である。そのような考え方の事務所は、庶民からの依頼を一切受け付けぬ方針ではないか。被疑者には、謙虚な態度や謙遜の姿勢が全く見受けられぬ。被疑者には傲慢で自己中心的で、他への思いやりの心が全く窺えぬ。そのような人材は、何か計画的に悪事を働いたのではないか、との猜疑心を抱かれても自分の責任である。申出人が被疑者へ為した行為の一切は、正当で当然の行いである。傲慢な嫌味な被疑者の人格がそうせさるのである。申出人の行為は、犯罪紛いではあっても、差別虐待を受けた者の執りうる正当な行いである。

 樋口事務所の評判を拝聴して、そのような勤務先であっても賃金を支払わぬ  事務所よりましである。仮にアルバイト紛いの仕事であっても、職歴として履歴書への記入も立派に認められるものである。仕事も職場に必要不可欠な立派なものである。フリーターとは違い、資格試験や学業の為、アルバイトをしているからといって、人格や能力が劣っているものでもない。当然に一生アルバイトをしようにも出来ぬのが現在の日本の社会の仕組みである。憲法で保障している基本的人権に付き、全く無知なのが被疑者である。身分制度は撤廃され、全て国民は等しく法の下に平等である、のを知らぬのが被疑者である。被疑者の門地身分は何であるかは全く知らぬが、被疑者から受けた差別・嫌悪・屈辱を生涯憎み恨み侮り、子々孫々にまで語り継ぐ。

 雇用主が、雇用保険加入歴を職業安定所等で調査すればたちどころに職歴が判明する。深刻な雇用情勢のご時世の中で、具合の悪い職歴を有する応募者はいくらでもいる。それに対応して雇用主は、履歴書記載事項に付いての調査のコツは、心得ている。事実申出人の  事務所の一件だけでも明白である。申出人は、樋口法律事務所へ正社員として採用されていた。雇用保険・労災保険へも自らの手続きによって加入済みであった。被疑者曰く 「君の為を思って言っているんだよ。」申出人は、  弁護士より    された上に督促命令手続きも執り、精神的・肉体的・経済的に手間がかかり大損害であった。被疑者は民法上の事務管理も出来ぬ人材である。

 被疑者が、請求人と一時的なものにせよ、将来を案じて本を貸してやったり、助言をしたりして懇意となったのは事実である。その助言が原因で、  弁護士との紛争発生以後頑として請求人を寄せ付けまいと苦労するのには、やはり裏に何らかの謀議・謀略があったのではないか。又そのように勘ぐられても、それは被疑者の態度・姿勢が猜疑心を呼ぶものである。人の話を聞くくらいの気持ちを、持とうともせずに、「言っていることの意味が解らない」とか、「精神科へ行け」だとかを繰り返し、その挙げ句業務妨害などを理由として、  警察署の生活安全課への家事相談などを初めとして、刑事課へ告訴をしたり、何か余程の理由があるに違いない。本当に請求人の将来を心配して助言をしたとは思えないのは、事の経緯を振り返っても明らかである。被疑者は「可愛くない事を言うな」と言い、立場が上だからといって、人を物ととして扱い、力の論理を崇拝するあまり人を弄んだものではないか。請求人が向かいの事務所から居なくなれば良い、との一心であったのではないか。そして、もはや近く事務所の人材ではなくなったので、請求人の人格を完全否定して、全く話をする事ですら拒んだのではないか。この辺りの理由についても調査を求める。

 申出人は、  弁護士との紛争解決を被疑者へ依頼に行った。被疑者は、そこで門前払いを食わせ、自らが蒔いた種を刈り取ろうともしない無責任かつ無能力な人材であった。そして、以後一貫して私の話を耳に入れることですら拒み続けた。被疑者事務所へは、当然意見を聞かせるべく留守電へ主張を吹き込み、意見を読ませるべく文書をファクシミリ送信し、強制的に苦情を読み聞かせるのは自明である。被疑者からは人格を軽視され、馬鹿扱いをされ、能力を疑われ、私の幸福な生活を破壊すべく妬み続けられたので、苦情を申立てるのは自明の理である。ましてや、申出人が、警視庁  警察署刑事課  警部から受けた、特別公務員陵虐行為へ至っては、違法かつ有責な犯罪行為である。申出人には被疑者の進言は、大損害でしかない。被疑者は蒔いた種を刈り取ろうともしない。ましてや恩を仇で返すなどと被疑者が主張するに至っては、論理のすり替 以外の何ものでもない。そもそも被疑者が、民法上の事務管理が出来る人材であれば、このようなことは起きなかった。

 被疑者が請求人へ語った「樋口は腕が悪く評判も悪いから即刻職を辞してその経歴を秘せ」という発言には、付録がある。「法律事務所の事務員は、どうせ事務所を転々とするものだ」という発言である。被疑者の発言には、重大な問題が隠されている。一つの事務所へ勤務したら、その為に履歴書へは最低二行を要する事実である。採用と退職を一つにまとめても、履歴書職歴欄へ必ず一行は取られる。そのように職を転々としていたら、アッと言う間に職歴欄は一杯となり新卒以降の職歴から削っていくこととなる。そのように職歴が多数ある人材など何処で使うであろうか?企業法務部へ就職するにも、一箇所の事務所で最低五年は勤務歴が必要である。被疑者は事務員を消耗品と考えている事実がここで明らかとされた。樋口弁護士が、「事務員は消耗品」との発言をしたそうだが、被疑者が腕が悪く評判が悪いとする樋口弁護士と同様に事務員を捉えているのが明らかとなる。その証拠に被疑者の事務員「月島某」は銀座のホステスをしていた女性である。

 被疑者は事実認定を誤らせる趣旨で、人格攻撃と嘘の事情説明に終始し、客観的真実たる「事実」と主観的「意見」との峻別がされていない。虚偽の事実を事実と誤認した。その上請求人の人格を頭越しに完全否定した如く、人格を攻撃・中傷した上で、道徳論を持ち出して言い訳をしているだけである。被疑者の姿勢には、謙虚さが全くなく、傲慢かつ尊大で自己中心的である。被疑者の態度は、何ら全く落ち度が無いかの如く、完全服従しろとの態度である。かつて悟りを開いたとして「尊師」とされていた犯罪者集団の代表がいたが、被疑者の姿勢・態度はそのような尊師の如くである。請求人の苦情申し出へ対して、「言っていることの意味が解らない」として、取り上げなかった。被疑者は、日本語の理解力もないのであろうか。又被疑者は、「精神科へ行け」とも言った。被疑者は医者ではない。精神科の受診が必要かどうかは、二名の専門の医師が診察して慎重な決定を要すると聞いている。そして被疑者の精神構造は、自分は完全無欠な人材で過ちなど犯すはずは全く有り得ない、とする精神構造である。そのような思いこみをする人物こそが、精神科の受診が必要である。つまり狂人は、自分が狂っていることに全く気が付かず、完全無欠であろうと非常な努力をするものだそうである。

 本件は弁護士の非行を審査する場であって、それ以上ではない、ということである。つまり被疑者が求めているような、請求人の非行を事実認定する場ではない、ということである。事実認定の内容は弁護士の非行ついてであり、それ以上、それ以外については、御委員会の責任範囲外である。本件について、請求人には非行の事実はないが、あくまでも客観的事実のみを認定し、それ以外の、行為への評価・判断については、被疑者の為した評価・判断の但書付きでのみ受け付ける。それも御委員会としては責任の範囲外であり、圏外でしかない。何故なら御委員会は、弁護士の非行を審査する場であり、請求人の行為を審査する場ではないからである。御委員会は弁護士の非行を審査する場であり、請求人の行為に付いてはその責任の範囲外である、という事である。

付録一
及川信夫出身地:広島県三原市糸崎町
東京大学法学部〔昭和三一年〕卒
農林中金に三年勤める間に司法試験に合格し、昭和三六年から長崎、松本、東京各地裁で判事補を務める。四二年弁護士開業。企業間紛争のケースを主に手がける。また広島県人会の若手グループ・昭和会の発足以来、常任幹事を務める
情報提供者:日外アソシエーツ

 及川は政治的野心が強くしかも郷里との連帯を求めるなど一人だけでは決して何一つ出来ぬ臆病者であり弱虫の泣き虫である。事実広島県選出代議士「宮沢喜一」「亀井静香」などとの交遊を誇らしげに請求人へ語ったことがある。

付録二 農業協同組合の独占禁止法上の適用除外についての再検討論に対する一考察
 ―我国の農協組織の現状と国内外での論議に則した将来の展望
(論壇)[及川信夫]:公正取引 四九三 一九九一.一一 p五二 〜五五
 
独占禁止法と農協事業―独禁法強化の時代に農協はいかにするか[及川信夫]
:農業協同組合 三七(七) 一九九一.七 p五八〜六一

弁護士の報酬規程不合理な部分正せ(論点)[及川信夫]:読売新聞
一九九〇.三.六朝 p一二

☆弁護士・及川信夫さん〈三原市糸崎町出身〉―常時百件近い依頼抱える
(頑張っています 東京):中国新聞 一九八七.一〇.三〇夕 p二
情報提供者:日外アソシエーツ

 一瞥すると学術論文を執筆した錯覚に囚われる。しかし内容は評論・雑評の類であり三文ライターでしかない。


準備書面

平成  年東綱第   号事件

     請求者            

     被疑者 及  川   信  夫

  平成  年 月 日

  請求人               

東京弁護士会綱紀委員会 御中

被疑者の答弁に対する反論。
一、被疑者は生れ付き犯罪を犯しやすい器質を遺伝病として持っている血統であり、被疑者にとって聞き苦しい懲戒請求の趣旨が良く飲み込めていない。それは請求者の主張を支離滅裂だとか、人の悪口を書き散らしているだとか、精神状況が正常なのか疑わしいだとか、がそれである。通常の良識ある弁護士であれば、自分に何か誤りや落ち度がなかったかどうか不安になり、自虐の念に執り付かれるのが、良識ある人格の反応というものである。前述の被疑者記述の答弁書中の引用は、被疑者が不見識な不真面目な不誠実ないい加減な人格であると認定するよう請求する。

二、請求者は被疑者と知り合った当時立派な尊敬すべき人材であるとして、「樋口の事務所を即刻辞めて経歴を秘して別の勤務先を見付けなさい」との発言を丸呑みにして従った。しかしこれは過ちであり、請求者が人物鑑識眼が幼稚であったと反省の念にうなされることしきりであり、被疑者へ犯罪紛いの苦情申し立てを行ったのは、正に自分との闘いそのものであった。本件請求も自分との闘いであり、被疑者の誤りを如何に解かり易く書くか悩みに悩み抜いた代物である。日弁連への異議申し出の時点で、取り下げ書の問題に気が付かず、蒸し返しとなるのは大変心苦しい。一事不再理の原則に反するからである。そのような請求に付き審理の場を与えて下さった東京弁護士会へ感謝するものである。

三、被疑者は戦後間も無い頃最高学府中の最高学府たる東京大学を卒業しており、しかも当時特別扱いをされていた国策銀行たる農林中央金庫へ勤務している。またその後各地にて判事補を歴任しており、大変に恵まれた環境に生活した紳士である。弁護士として赴任後も企業間紛争の事件を主に手掛けるなど、弁護士冥利に尽きる仕事を繰り返している。つまり請求者の勤務した樋口弁護士のような筋の悪い事件を引き受ける弁護士とは一線を画したい生活振りをしてきたのが被疑者である。逆に裏から観ると、被疑者は世間一般の常識に欠ける性格で、辛く苦しい惨めな生活とは縁が無く、貴族染みた人材である。その証拠に古都鎌倉に住まいを定めている。請求者の基本姿勢である「強きをくじき、弱きを助ける」というものからすると、被疑者は即刻その名誉を剥ぎ取り、貧しき者達への生け贄に捧げるべき人物である。昨今の世相は被疑者の基本姿勢と同一である「強きを助け、弱きをくじく」である。グローバル・スタンダードとは価値観の多様化を一切拒絶する妄想であり、力の論理を崇拝する暴力である。被疑者はこのような思想に執り付かれている。このような人材には、請求者の行為は滅茶苦茶な支離滅裂と受け取られるかも知れぬ。しかし被疑者の態度がそうさせるもので、ゲリラ戦法しか術はないほど被疑者の態度は、自己中心的で計画的・悪質な態度反応である。

四、次に詫び状の件だが、これは請求者の住所を管轄する警察署へ困り果てて相談へ行った際に、「高ぶる気持ちを抑えて、謝罪してしまいなさい」とのアドバイスを受けてしたものであり、決して請求者の本心ではないと断言しておく。

五、請求者は被疑者との紛争以外にももう一件紛争を抱えているが、そちらは何ら進展がない。何故ならば相手方は完全無視と徹底した黙秘を続けており、進捗させようがないからである。この相手方のように被疑者も反応すれば、事態はここまで深刻とはならずに済んだ。被疑者は請求者を愚直に受け止めて腹を立て、請求者をからかっているかの如く挑発を続け、警察へ相談へ行ったり刑事告訴をしたりと、あらゆる方便を尽くすので、このような醜い争いとなったものである。請求者の抱えるもう一件の紛争の相手方のように、完全無視と徹底黙秘をすれば良いのである。つまり被疑者の人格と性格が、このような醜い争いを誘発し、事態の深刻化を挑発しているのである。受信制限も一法であろう。

 尚、本書面や請求書にて「被疑者」とは、当然に及川弁護士を指し示している。追記すると、被疑者は自らがなした刑事告訴状を書証として添付することにより「被疑者」とは請求者のことを指すとしているようだが、そんなことはない。本件は弁護士の非行を審査する場であり、請求者の非行を審査する場ではないのは当然である。綱紀委員長を勤めたこともある被疑者は愚かにも趣旨を穿違えて請求者の非行を議決するつもりである。以上


準備書面

平成  年東綱第   号事件

     請求者            

     被疑者 及  川   信  夫

  平成  年 月  日

  請求人               

東京弁護士会綱紀委員会 御中

一、平成 年東綱第   号事件へ提出済の証拠を本事件にも証拠として採用するよう請求する。何故なら同一被疑者の事件を再審査するものであるからである。

二、被疑者の答弁に対する反論の補足。
 被疑者は民法の事務管理上、故意過失ある悪意ある処理をした弁護士である。弁護士の使命は平たく言えば、困っている人を救うことにある。被疑者は人を救うどころか奈落の底へ突き落とすことしか出来ぬ弁護士である。被疑者が樋口の事務所を辞めろと言った樋口弁護士は刑事処分を受ける直前の人物を何人も救ってきている。一方被疑者は樋口事務所へ勤務した事務員の殆ど全員を辞めさせて奈落の底へ突き落とし続けている。何も請求者だけが被疑者の犠牲者ではないのである。被疑者によって樋口事務所を辞めさせられた事務員の殆ど全員が、請求者と同様の苦しみを味わっている。被疑者は判事補から弁護士に転じた辞め判である。裁判官という人材は、世間一般の常識に疎く身分も国家により保証された官僚で、賃金の未払いや遅配が生活者の生活へ如何に大打撃を与えるかについて全く無知である。せいぜい頭で解っているだけでしかない。請求者が味わった  弁護士との一件は死活問題である。その証拠に履歴書の提出はあってもないような勤務先だけにしか就けなくなった。それが被疑者の忠告が原因でそのような職業しか選べなくなったとしたら、当然に犯罪紛いの苦情申し立ての一つもするのが当然であろう。ましてや満田と共謀して請求者の行為を犯罪と事実認定し、その請求取り下げを無視するなど、権力の暴走に等しい。通常の常識と教養ある人材であれば、被疑者自ら示談をしようと言ってくるのが普通であるが、被疑者は強要だとか恐喝だとか言い出す始末で、被疑者は悪の権化たる巧妙かつ悪質な性質の暴力団紛いの弁護士である。まさに被疑者が何者かによって京都弁護士会や法律新聞社などへファクシミリ送信された漫画と同一の人材である。それが人間の屑・粗大ゴミ・産業廃棄物たる被疑者であるのは正当である。その証拠に同一人物より二回も懲戒請求されている。被疑者は  警察署よりの再三にわたる告訴取り下げ要請にも応じず、公訴時効完成まで告訴状を出し放しにする計画である。これについても被疑者の自己中心的で身勝手な性格が顕れており、そのような被疑者は筋の悪い事件を扱う事務所の事務員へ職を辞せなどと平気で言ってのけ、そのために辞職した事務員が困惑しようと一切お構いなしで、計画的かつ巧妙で極めて悪質な自己中心的な性格の持ち主でパラノイアを患っていると推断される。しかも  署刑事課  警部が請求者へ語ったところによると、被疑者は虚偽告訴容疑で請求者を刑事告訴すると言っており、このような通るはずの無い告訴を通ると判断する法律判断が、訴訟詐欺であるので又もや誤りであり、被疑者は弁護士として馬鹿であり腕が悪く頭が悪い。このような弁護士は即刻免許を抹消すべきであるとして請求する。


準備書面

平成  年東綱第    事件

     請求者            

     被疑者 及  川   信  夫

  平成  年 月   日

  請求人               

東京弁護士会綱紀委員会 御中

一、被疑者は刑事手続きを自らの主張を押し通す手段としたものである。法律判断を誤った被疑者は弁護士の品位を害する非行に該当する行為を次々と繰り返した。そして判断を誤った被疑者は自らの処分を請求された。しかも本件は特別な関係の当事者間で生じた紛争である。被疑者の告訴状の捜査は既に三十ページに及ぶ被害報告書の作成にて終結しており、捜査担当官により事件として立件不可能との判断に傾いている。しかも捜査担当官(  署  警部(刑事課課長代理))によると、本件の捜査については、弁護士とかつて司法試験受験生でもあった元事務員(雇用関係の有無は関係なし)との事件でもあるので、その特殊性から強制処分へは至らない見通しで、告訴権者と調整を進めている、との判断にある。そして請求人は参考人として事情を聴取されたのにとどまり、逮捕・取調・送検・起訴のいずれにも至っておらず、請求人は、犯罪の構成要件に該当する違法有責な行為は、何らしていません。被疑者は刑事事件として立件不可能な事件を警察署へ刑事告訴しており、決して適法な告訴などでは有り得ぬ。警察では被害届を受理するにとどめて、担当官は報告書の作成で事件を終結させた。よって、法律判断を誤った被疑者の行為は、弁護士として品位を害する違法な行為である。そこで懲戒を相当とする処分を請求する。被疑者の判断ミスの繰り返しが今回の深刻な紛争へと発展したものである。被疑者が脅迫されただとか名誉を毀損されたというが、具体的損害や具体的結果の発生があったと言うのか。被疑者は具体例を挙げて損害の証拠を示せ。被疑者は抽象的に名誉毀損を主張するだけで、簡単言えば構成要件に該当しているというだけで脅迫や名誉毀損と言っているのではないか。その程度のことは通常人であれば、世間の無責任な噂として打ち消せば足りることであり、刑事告訴は防御の限度を越えている。以上のように被疑者及川は事件として立件不可能な事件を告訴しており、その法律判断を誤った責任は重大で懲戒の処分が適当として請求する。

二、被疑者は民法上の事務管理も満足に出来ぬ人材である。まず前提となる事実関係は、請求者が樋口光善法律事務所へ勤務した際、そのような「腕と評判の悪い事務所は即刻職を辞して経歴を秘して、他の勤め先へ勤務しなさい。」との被疑者の忠告があった。しばらくして請求者は  法律事務所へ勤務することとなり、そこで  弁護士より樋口事務所へ勤務した経歴を秘した履歴書を提出した、いわゆる経歴詐称で  弁護士より懲戒解雇された。請求者は解雇予告手当請求訴訟を起こすべく悩んでいた。請求者は  弁護士との紛争解決を被疑者へ依頼に行った。被疑者は、そこで門前払いを食わせ、自らが蒔いた種を刈り取ろうともしない無責任かつ無能力な人材であった。請求者は  弁護士より懲戒解雇された上に督促命令手続きも執り、精神的・肉体的・経済的に手間がかかり大損害であった。被疑者は民法上の事務管理も出来ぬ人材である。そして、以後一貫して私の話を耳に入れることですら拒み続けた。被疑者事務所へは、当然意見を聞かせるべく留守電へ主張を吹き込み、意見を読ませるべく文書をファクシミリ送信し、強制的に苦情を読み聞かせるのは自明である。被疑者の進言は、大損害でしかない。被疑者は蒔いた種を刈り取ろうともしない。ましてや恩を仇で返すなどと被疑者が主張するに至っては、論理のすり替え以外の何ものでもない。そもそも被疑者が、民法上の事務管理が出来る人材であれば、このようなことは起きなかった。被疑者から送信された如く偽造された下品な漫画文書を、裁判所や京都弁護士会や法律新聞社に送信されて、被疑者の名誉がどれ程傷付いたというのか。何が脅迫された、だろうか。請求人の言った内容は、テレビのコントで、ギャグとして放送されているものと同一で、被疑者は、ギャグを怖い怖い言う小心者なのであろうか。又、被疑者の名誉はそれ程迄に浅はかな薄っぺらなものなのであろうか。受信した側でも、被疑者が何らかのトラブルに巻き込まれているのでは、と心配するくらいが落ちではあるまいか。人の話を聞くくらいの気持ちを、持とうともせずに、「言っていることの意味が解らない」とか、「精神科へ行け」だとかを繰り返し、その挙げ句業務妨害などを理由として、  警察署の生活安全課への家事相談などを初めとして、刑事課へ告訴をしたり、何か余程の理由があるに違いない。本当に請求人の将来を心配して助言をしたとは思えないのは、事の経緯を振り返っても明らかである。つまりこれは本項頭書きで述べた前提となる事実関係が、誠の真実であるからこそ、分の悪い被疑者はそのような態度に出た証拠と断定される。そして満田と共謀して請求者の行為を犯罪と事実認定し、その請求取り下げを無視するなど、権力の暴走に等しい。通常の常識と教養ある人材であれば、被疑者自ら和解をしようと言ってくるのが普通であるが、被疑者は強要だとか恐喝だとか言い出す始末で、被疑者は悪の権化たる巧妙かつ悪質な性質の暴力団紛いの弁護士である。まさに被疑者が何者かによって京都弁護士会や法律新聞社などへファクシミリ送信された漫画と同一の人材である。それが人間の屑・粗大ゴミ・産業廃棄物たる被疑者であるのは正当である。その証拠に同一人物より二回も懲戒請求されている。

三、相手方の主張に耳を傾けるくらいの気持ちの余裕がもてない被疑者は事実認定を誤らせる趣旨で、人格攻撃と嘘の事情説明に終始し、客観的真実たる「事実」と主観的「意見」との峻別がされていない。虚偽の事実を事実と誤認した。その上請求人の人格を頭越しに完全否定した如く、人格を攻撃・中傷した上で、道徳論を持ち出して言い訳をしているだけである。被疑者の姿勢には、謙虚さが全くなく、傲慢かつ尊大で自己中心的である。被疑者の態度は、何ら全く落ち度が無いかの如く、完全服従しろとの態度である。

四、本件は弁護士の非行を審査する場であって、それ以上ではない、ということである。つまり被疑者が求めているような、請求人の非行を事実認定する場ではない、ということである。事実認定の内容は弁護士の非行ついてであり、それ以上、それ以外については、御委員会の責任範囲外である。本件について、請求人には非行の事実はないが、あくまでも客観的事実のみを認定し、それ以外の、行為への評価・判断については、被疑者の為した評価・判断の但書付きでのみ受け付ける。それも御委員会としては責任の範囲外であり、圏外でしかない。何故なら御委員会は、弁護士の非行を審査する場であり、請求人の行為を審査する場ではないからである。懲戒請求をされれば通常の良識ある弁護士であれば、自分に何か誤りや落ち度がなかったかどうか不安になり、自虐の念に執り付かれるのが、良識ある人格の反応というものである。被疑者は民法の事務管理上、故意過失ある悪意ある処理をした弁護士である。被疑者は樋口事務所へ勤務した事務員の殆ど全員を辞めさせて奈落の底へ突き落とし続けている。何も請求者だけが被疑者の犠牲者ではないのである。被疑者によって樋口事務所を辞めさせられた事務員の殆ど全員が、請求者と同様の苦しみを味わっている。


準備書面

平成  年東綱   号事件

     請求者          

     被疑者  及 川  信 夫

  平成  年 月 日

  請求人             

東京弁護士会綱紀委員会 御中

 被疑者は、東京弁護士会綱紀委員長在職中に、請求人へ対する行為と同様の類型の行為をしたものと思料する。つまり懲戒請求事件について、被疑者が被請求人弁護士へ自ら事件の揉み消しを謀るよう進言する。そのような弁護士は、私のように未熟者ではない。懲戒処分を受けたくないばかりに自らの為と思い揉み消しを確実に実行して成功する。そして被疑者は感謝され、恩を売るのに成功する。万一、被請求人弁護士が揉み消しに失敗すれば、その時は懲戒処分相当との決定を下せば良い。このようにして被疑者は、綱紀委員長の立場を利用して、東京弁護士会内での今日の立場を築いたものと思料する。懲戒請求事件の揉み消しは、東京弁護士会への背任である。懲戒請求人へ損害を与える結果となることは自明である。被疑者が綱紀委員長を退任後、東京弁護士会では懲戒事件が頻発した。これは全て被疑者が懲戒事件を揉み消していた証拠である。被疑者は東京弁護士会に係属する懲戒請求事件を見てみぬふりをするのでなく、積極的に捻り潰しを図っていた。具体的には、請求人が起こした警察沙汰にするのも通常ははばかる些事である犯罪を、請求人の住所や勤務先を管轄する警察署へ刑事告訴する。警察は構成要件上取り調べることに何ら障壁がないので、請求人を警察へ呼び出す・勤務先へ警察から連絡を入れさせる、等の手口で請求人の懲戒請求への固い意思を崩す。被疑者の行為は、懲戒請求人へ損害を加える目的でその任務に背いた行為をすることで請求人へ財産上の損害を加えたのであり、被請求人たる弁護士の利益を図っている。そして被疑者自らの弁護士会内部での立場を強固にする目的で、被請求人弁護士へ「恩を売り」、それを仇で返せば弁護士会内部での被請求人の立場はどうなるかも被疑者は相手へ諭したものと思われる。これはまさに刑法第247条規定の「背任罪」へ該当する行為である。私は東京弁護士会へ対して更なる調査を重ねるよう要望し、背任罪容疑者「及川弁護士」の訴追と収監を請求する。

 東京弁護士会元綱紀委員長「及川信夫」は、お粗末な勤労意識の持ち主である。以下それについて説明する。あることから及川弁護士に相談事を持ちかけた時の反応についてである。「法律事務所の事務員など男子のするべき仕事などではなく、霞を食べながらでも資格取得を果たしなさい」と。更に「君の勤めている事務所の先生は刑事事件ばかり扱って金になることしかやらん先生だから、即刻辞表を叩き付けて辞めることだ。しかしだ。刑事専門の先生の下で働いていたことを知られると君が不利な扱いになる。だから経歴を偽って履歴書に嘘を書いてもうるさいことは言われんから、別の事務所へ行きなさい。法律事務所など転々とする所だ」と。このような進言をする被疑者は、政府系金融機関の顧問弁護士であったことを加味すると、次のことを私は直感した。被疑者の言うとおりにしないと法律事務所には勤めることが出来なくなる、との不安感であった。そしてその後二度と再び法律事務所へは勤務出来なかったのは事実である。しかし例外がひとつだけあってその後一箇所だけ勤められた事務所があった。しかしその事務所では被疑者の進言を素直に実行したので、経歴詐称で懲戒解雇された。予告手当ても支給されずにである。その時になって私は直感した。法律家の世界など世間の常識とはかけ離れた世界であったと。この被疑者の進言は世間に受け入れられるものかどうかである。世間には総合職の女性より劣る高卒男子の仕事があり、現業労務職なる仕事もある。私はその後あえてそのような職業を選ぶことで法律家の世界の不当性を身をもって証明した。霞を食べながらでは資格取得どころか一日も生活が成立しない。法律事務所の事務員が男子一生の仕事に相応しからずとも、そのような職業が世間で成立する以上、大卒男子であろうとも、職業として法律事務所事務員の仕事を選んで悪かろう筈は有り得ないことを。又仮に刑事事件ばかり扱う金にならんことはやらぬ事務所であっても、職業としての貴賎は有り得ない。その反対解釈として、弁護士は尊い職業であるとの認識を弁護士一般が持ち合わせているとの証明でもある。つまり被疑者は、旧憲法下で基本的人権が侵害されていたことの反省として、戦後になって基本的人権の尊重擁護をはかる弁護士が尊ばれたという歴史認識の欠如した哀れな逆上せ上がりの劣等感の塊ではあるまいか。事実古都鎌倉の借家を自宅として鎌倉市役所を本籍地とする広島県出身の辞め判弁護士が被疑者である。被疑者の常軌を逸した劣等感に裏打ちされた虚栄心とやらには、狂気と侠気を感ずる。結論として述べたいことは、上述のようなお粗末な勤労意識の持ち主である被疑者には、弁護士会の人事懲戒を扱う綱紀委員長なぞ不適格ではなかったのか?不見識な被疑者を綱紀委員長に選んだ東京弁護士会は実に非常識な識見の持ち主の集合体ではないのか?事実法務省と弁護士会は何事につけても対立し、政府自民党や経団連から司法制度改革の声が真っ先に上がるのも事実である。近年法曹一元などといって、官僚法律家は弁護士から選ぶべきだ、などという論調が盛んだが、果たして国民の理解と支持を弁護士会は得られるのか、大層疑問である。

 又、被疑者から受けた発言には次の重要な根本的欠陥が見られる。ひとつは、生への執念である。腕と評判の悪い弁護士でも生きていくためには必死の思いでつまらぬ仕事を発掘し処理してきたはずである。事務員に手伝ってもらってでも、そのような仕事でもしようという弱き者への労わりの気持ちが欠けている。次ぎに、霞を食べながらでも資格を取得するとは、どういうことを意味するか。恐喝をしながら勉強しろ、という暴走族上がりの不良弁チャンが得意になって説教しそうな基本思想である。犯罪行為を勧めるのは、弁護士の職務であろうか。そのような人材へ弁護士の人事・懲戒権を担わせたのは、東京弁護士会自体に体質的欠陥があるからではなかろうか?被疑者が批判した樋口弁護士は、若き頃に購入した土地に40年間も住まい続け、長男を東京大学へ進学させ弁護士試験にも合格させ、ローファームにて弁護士を務めている。それに比べて被疑者は広島県から横浜界隈を転々として最後は鎌倉に住いを定めたが、借家住いで市役所を本籍地に選び、娘に下の世話をしてもらうことを期待して娘夫婦と同居し、若き頃の劣等感への反発からつまらぬ虚勢を鎌倉の借家住いに求めている卑劣な男である。一時は裁判官も勤めたようだが、卑劣な虚勢を張る性格から裁判所から追い出され、農林中央金庫のような中途半端な時代遅れの金融機関の顧問弁護士くらいで満足する、尻の穴の小さい男である。

 事務所に手伝いに来ている秘書の女性は、厚い化粧をして派手な衣装に身を包み、水商売上がりの女性と見間違う様子である。女性を性的な対象物としてしか考えていない被疑者の趣味が窺える。

 前回被疑者を懲戒請求した時には、その答弁書たるやお粗末で、まず事件番号についであるが、弁護士会にて定めた番号を「何々号”案件”」としており、正式に弁護士会が受理した請求について、正式なものとは認めたくない様子である。それについては、被疑者の不真面目な性格が窺える。次にその答弁の内容であるが、ひとつの事実を述べるのに他の事実と混同した事実について説明が為されている。その上形容詞や副詞句が多数挿入されており、これも自らの意見を事実と誤認させる目的と思われる。このような非科学的な文章を書く人材には、裁判官の職責は耐え難いものと思われる。

 被疑者は樋口弁護士の真似をして私の身辺について調査を入れ、「君のことは全部解っている。みんな知っている。」等と豪語して得意満面であった。尾行調査や関係者への訪問調査は正確性に乏しく、特に自分で自分のことを身辺調査を入れてみれば良く分かるが、根も葉もない虚偽の風説を知るのに相応しいだけの結果に終始する。真理への探求心に乏しいパワーの崇拝者に良く見られる特徴である。

 懲戒請求された被疑者はその腹いせに常習不法行為者に請求人を暴行するようを依頼した。その常習不法行為者とは、   県  市   区    一帯に散在する「  一族」である。  は100年以上前にあった大陸の阿片戦争当時、大麻を栽培して成金となった一族である。このような人材を東京弁護士会が、かつては綱紀委員長として仕事をさせ、弁護士の非行を案件とする事件を扱わせたのは、東京弁護士会の見識・良識を疑問視せざるを得ない。弁護士会自らが、この被疑者の問題を直視し、会独自に調査を進めてこの弁護士の出処進退を審議して頂くことを請求する。

準備書面

平成  年東綱第   号事件

     請求者          

     被疑者  及 川  信 夫

平成  年 月  日

  請求者             

東京弁護士会綱紀委員会 御中

一、約二ヶ月に渡って書き連ねてきたものを整理したく、書面を提出する。

二、被疑者と請求者との法律関係は、民法上の事務管理者とその本人との関係と言えるのではないだろうか。表見代理とする考え方もあるが、義務なくして他人の事務を管理する行為と被疑者は受け止めているのではないか。ならばあえて争わずそのように考えて論を進める。

 管理者は本人の利益に最も適するようにすべき、とあり、又本人については管理者の支出した費用を償還すべき、とある。まずこれについては、請求者は永田町法曹ビル樋口法律事務所へ末長く勤めていたいと考えてた。何故なら学卒以降三つ目の勤め先であり、これ以上職場を変えることは、請求者の将来にとって不利益である。転職市場には、転職回数は三回までというものがある。特に企業等への就職には勤務期間の短い職歴の多数ある人材など何処でも使う訳がないのは常識である。請求者も被疑者が忠告したような人物が樋口弁護士の実像であることは承知していた。しかし企業等への就職に不利益であるから、簡易な資格の幾つかでも取得しいるうちに五年間位勤務を続けるつもりでいた。そして企業法務部などへ転職したいとプランを持っていた。被疑者の弁護士界での立場と身分を考慮して、被疑者の意思に反すると請求者へ危害が及ぶ危険を察知して、嫌々従ったものであった。つまり被疑者は本人の意思に反した上、本人の利益とならぬ行為を勧めたものであり、ある弁護士へ相談したところ、故意過失ある事務管理は、本人から管理者へ損害賠償を請求出来るとする考え方もある。事務管理の成立要件にも、本人の意思に反した本人の利益のために不利なことが明らかなときは事務管理そのものが成立しないと見るべきであろう。平成十年東綱第七十三号事件の書証乙第二号証には請求者が被疑者へ提出した履歴書の写しが提出されており、これを熟読すれば即座に上述の判断が可能である。善良なる管理者の注意義務を果たしていなかったわけであり、被疑者へは損害賠償も可能と信じている。であるから、本人への求償権は大幅に制限され、現に利益を受ける限度に縮減されるべきでもある。請求者は履歴書の提出があってもないような勤務先にしか勤められなくなっており、現に利益を受ける限度など全く存在しない。よって被疑者から請求者へ事務管理上の本人への求償権は全く存在しない。被疑者からの忠告を受けて以降請求者は転落に次ぐ転落を続けており、犯罪紛いの苦情申し立てを行うほどである。

三、被疑者提出の刑事告訴状は、捜査担当官の転勤により告訴が取り下げられ、現在請求者は被告訴人ではなくなった。本件懲戒請求の主張の最大の眼目は、被疑者による刑事告訴である。一般的にいって嫌がらせ目的の告訴をしたものであり、事件として立件不可能な事件を告訴したものであり、決して適法な告訴などではなく、弁護士としてその法律判断を誤ったものであり、違法かつ有責な告訴であり、法律家としてその責任を問われる重大な過失がある。その証拠に請求者は参考人として事情を聴取されたに留まり、逮捕・拘留・送検・起訴のいずれにも至っていない。この事実を綱紀委員会として弁護士法第二十三条の二に基づいて  署刑事課長宛へ照会請求するよう請求する。そして請求者より誣告罪にてその刑事責任を問われるほどの重大な誤りを、被疑者は犯している。被疑者が請求者へ対して誣告容疑にて告訴をするなどとの意味不明の主張は、それほど被疑者の  署への告訴が違法かつ有責であり被疑者の焦りと不安が高まっていることを物語っている。行政処分たる弁護士会への懲戒請求の結果を待って被疑者のその刑事責任を問う予定でいる。しかし、被疑者はかつて東弁元綱紀委員長を勤めた人材でもあり、その当の本人が戒告以上の処分を受けるともなれば、マスコミも取り上げるであろうし、被疑者のダメージは強力であるから、本件請求に留まるかもしれぬ。又民法上の事務管理者とその本人という関係でもあり、やはり刑事告訴は不適当であるかも知れぬ。現在迷っている最中であり、決断はつきかねている。まぁ被疑者としては弁護士法第六十八条懲戒手続きの中止の規定の適用を願っていただけであろうが...。

 現在複数の弁護士へ本件を相談中であり、回答あり次第続けるものとする。
以上


上申書

                                             
被疑者港区赤坂二ー二ー二一
永田町法曹ビル九階
及川信夫

   平成  年 月  日

東京弁護士会綱紀委員会 御中

一、御会宛平成  年 月  日付け懲戒請求書についての被疑者及川信夫について請求の追加的併合をおこなう。東京弁護士会平成 年東綱第   号事件についての事実認定について再審査を行い、被疑者及川は事実認定を誤らせる趣旨で へ請求人が一旦取り下げた請求を続行させて、結果として誤った事実認定を議決したので、再審査を請求する。

 右、上申いたします。


上申書

 御会平成  年東綱第        事件に付き上申致します。

 被疑者及川信夫は、請求人が平成  年 月   日午後 時四  分頃警視庁  警察署刑事課  警部へ問い合わせたところによると、やはり刑事告訴を今再びする模様である。懲戒請求書の受理されている期間であるか、懲戒処分の確定した後のことであるかは不明であるが、刑法の虚偽告訴容疑で請求人を刑事告訴することを予定している模様である。このことは、  警部自らが請求人へ語ったところである。告訴状が提出され立件可能な事件であれば、  警部は請求任を逮捕すると断言した。そして立件不可能な事件の場合は、前回と同様に「参考人として署へ出頭してもらう」とも断言した。

 ここで今再び被疑者の正体が明らかとされた。警察権力を弾圧・抑圧目的に利用しようという被疑者及川の姿勢である。被疑者及川は刑事司法の大原則を今再び踏み躙ろうとしている。請求人が呼び出しを受けた時点で報告するが、このような暴挙は被疑者及川の得意とするところであり、請求人の請求が誠の真実であるところを物語るものである。但し今現在は模様眺めの段階であり、被疑者がそのような暴挙を繰り返すかどうかは不明である。以上ご報告申し上げる。

 右、上申致します。
  平成  年 月   日
  請求人               
東京弁護士会綱紀委員会 御中
   


上申書

平成  年東綱第   号事件

     請求者            

     被疑者 及  川   信  夫

  平成  年 月  日
  請求人               

東京弁護士会綱紀委員会 御中

 被疑者が予定する請求者への告訴の捜査状況に付き上申する。
一、捜査は既に三十ページに及ぶ被害報告書の作成にて終結しており、捜査担当官により事件として立件不可能との判断に傾いている。虚偽告訴容疑にて追加告訴がなされた場合の判断に付いては現在告訴状の提出がまだであることから不明である。しかし捜査担当官(  署  警部(刑事課課長代理))によると、本件の捜査については、弁護士とかつて司法試験受験生でもあった元事務員(雇用関係の有無は関係なし)との事件でもあるので、その特殊性から強制処分へは至らない見通しで、告訴権者と調整を進めている、との判断にある。

以上のように被疑者及川は事件として立件不可能な事件を告訴しており、その法律判断を誤った責任は重大で懲戒の処分が適当として請求する。捜査担当官の人となりについて説明すると、警視庁へ入庁後抜群の手腕にて高卒ながら警部にまで昇進した人材で、形相は鬼の如き、心は乙女の如く、人情溢れる腕と才覚については確かな人材である。その担当官が事件の特殊性より刑事事件として処分に付せない旨被疑者及川や訴外樋口弁護士を繰り返し説得にあたったものである。被疑者及川の得意とする企業間紛争の事件とは違い、被疑者の関係した元事務員を相手にした刑事事件でもあり勝手も違うので、判断を誤ったものと思われる。事実被疑者提出の刑事告訴状は素人が作成したものと何ら変わりがない。本件は誰が間に入っても解決困難な事件で事実法律扶助協会   支部や  弁護士会仲裁センターも遠慮して介入を拒むほど、被疑者及川の感情を深刻に害している。そこで、弁護士会による懲戒処分以外に紛争解決のメドはつかないものとの判断が一般的である。

 付言すると、請求者は大学時代に友人を相手に暴行傷害にて被害者として刑事告訴したことがあり、その時も事件の特殊性より告訴取り下げの止む無きに至った経緯がある。本件もその特殊性より、被疑者及川の告訴取り下げへ至るものと思われる。
 以上、上申いたします。


上申書

平成  年東綱第   号事件

     請求者          

     被疑者  及 川  信 夫

平成  年 月  日

請求人             

東京弁護士会綱紀委員会 御中

一、被疑者提出書証乙第三号証は、提出日付が概数で換算して約二年前のものである。今では既に告訴が取り下げられているはずである。二年間も告訴状を出し放しにすることを警察が認めるわけがないからである。そして当時被疑者提出の告訴状を扱った捜査担当官も、今では既に別の部署へ転勤となっていることは、乙第三号証の提出を受けて請求者が確認済みである。よって現在請求者は被告訴人ではない。

二、又被疑者は誣告罪(虚偽告訴罪)にて告訴を予定しているが、これも又刑事事件を不得手とする被疑者は、法律判断を誤るものと思われる。誣告罪の構成要件は「虚偽の申告」である。本件懲戒請求は、被疑者が法律判断を誤った悪意ある刑事告訴をしたことに焦点があり、それ以外の末枝末葉は、被疑者の弁護士としての非行を論証する上で述べたものでしかない。頭の悪い被疑者は些末的な事柄に注意をとられ、請求の趣旨自体が良く理解出来ていないものと思われる。そしてそれは乙第三号証により被疑者より証拠付けられている。些末的な点について、事実と相反する記述が見られたにしても、果たして誣告罪が成立するか大いに疑問である。例えば、ロッキード事件であったか政府高官の贈収賄事件の公判中に、検事よりの取調調書の朗読の際に、自民党幹部が賄賂を受け取ったとの供述がマスコミにて報道され、自民党幹部らが立腹して誣告だとか名誉毀損だとして告訴にて対応すると息巻いた事件があった。取調調書中に事実と相反する供述を取り締まれないかとの指摘に対して、法務省刑事局長はそのような裁判は成立しないと国会にて答弁している。本案の審理でもこのようであるので、本件懲戒請求でも末枝末葉事項についての被疑者の誣告請求は、このような点に留意されたい。


反 訳 書

御会平成  年東綱第   号事件
御会平成 年東綱第   号事件提出済証拠録音テープ反訳書。

一、平成 年春頃 曜日午前 時   分。
警視庁  警察署生活安全課警察官。請求人自宅電話。
「警視庁  警察ですがねー」「この前あんたの話を聞いて、あ んたの話にも利があると思って納得した分もあったんだよ」「弁 護士もさんざんにわたって告訴状出しているんだよ。そうさんざ ん告訴状出されたらね、逮捕せざるを得ないよ。ちょっと今日こ っち来てくれる...、いつ来れる?」

二、平成 年 月   日 曜日午前  時  分。
 警視庁  警察署刑事課  警部。請求人自宅留守番電話へ。
 「  警察署の  です。  さん、今自宅前に居ますから、玄 関開けて下さい。お父さんに会いたい。もう一度言います。自宅 玄関に居ます。お父さんに会いたいから、ドア開けて下さい。」

三、平成 年 月 日午後 時。
 警視庁  警察署刑事課内にて。
   警部、「私が成田です。」「今日呼ばれた理由解っている?」 請求人、「樋口から告訴状が出ているんですね」
   警部、「そうですよ」
 請求人、「及川じゃないんですね」
   警部、「イヤ両方かもわからない。今ここで明らかに出来な いけどさー」「あんたのやったことについて聞いているんだよ」
 請求人、「電話かけただけですよ」
   警部、「なんで辞めたの?」
 請求人、「いやがらせされて、不愉快な思いしましたから、イヤ になって辞めたんですよ」
   警部、「どういうことされたの?」
 請求人、「職を転々としているだとか、高校が な高校なんで、 あんな高校出た奴が弁護士事務所勤めるのは生意気だとか」「及 川先生が樋口事務所に居るな、辞めなさいとアドバイスしてくれ た」
   警部、「あんたに対して告訴状一杯出てんだぞー」
   警部、「俺は暴力団担当の  警部だ!、ナ、俺は暴力団担 当の  警部」
   警部、「樋口と、何だっけ、及川弁護士な、この前二人で来 た」

四、平成 年  月   日 曜日午後 時   分
 警視庁  警察署  警部。請求人自宅留守番電話。
 「  警察署の刑事課  です。明日、  日、こちらの方に電 話下さい」

五、平成 年 月 日午後 時  分
 警視庁  警察署  警部。請求人自宅通話。
   警部、「  警察署の  と申します」
 請求人、「樋口先生の留守番電話に用件を入れただけであって、 何罪にあたるか言ってみて下さい」
   警部、「あなたにお尋ねしたいことがあるので、それじゃ、  時頃でいいですか?」「  警察署の二階、刑事課、私  と 言います。ちょっとご足労願えますか」

六、平成 年春頃午後 時   分
 及川法律事務所留守番電話。
 請求人、「  ですが、及川先生と樋口先生に言いたいことがあ るんですけれども、いい加減にしませんと、誣告罪、虚偽告訴の 罪で訴えますよ」


懲戒請求書

請求人    県  市  区          
         
被調査人 東京都港区赤坂二ー二ー二一
     永田町法曹ビル九階
     東京弁護士会所属
     弁護士 及川信夫

請求の趣旨
被調査人の懲戒処分を請求する。

請求の事由
一、訴外樋口光善は、請求人のかつての雇い主で、雇用関係が存続していた平成 年 頃に雇用を巡る紛争を被請求人及川信夫へ相談するよう請求人に対し指示し、後に請求人による被請求人に対する電話による苦情申立紛争へと発展した。そのことを被請求人及川信夫は昨年より度々故意・過失により犯罪の被害者と称して、警視庁  警察署刑事課に対し、犯罪であると申告して、請求人を犯人と指示して、度々名誉毀損や業務妨害にて処罰を請求したものである。

二、又、訴外    は、警視庁  警察署の刑事であるが、訴外樋口光善及び被請求人及川信夫の指図を受けて請求人の健全且つ平穏な生活を破壊し、度々「署まで来い」と言って昨年 月   日午後 時半と昨年 月 日午後 時頃と本年 月 日午後 時頃に  署へ来させ、「父親に会わせろ」と言って本年 月  日午前  時頃自宅へ押し掛け、頻繁に「逮捕するぞ」と脅し、電話等で苦情を申し入れただけの労使間の紛争は刑事免責されるのに、告訴人の身辺を捜査させたものである。

三、右事由は弁護士法第五十六条第一項に規定する非行に該たる。よって被調査人の懲戒処分を請求する。

   平成 年 月   日
           右請求人          

東京弁護士会長 殿


陳述書

 御会事件番号平成 年東綱第   号懲戒請求事件について陳述致します。
 訴外樋口光善(以下乙と略す)は、告訴人(以下丙と略す)のかつての雇い主で、雇用関係が存続していた平成三年末頃に雇用を巡る紛争があった。その件を乙は、被請求人及川信夫(以下甲と略す)へ相談するよう丙に対し指示した。甲は丙に対して法律事務所を辞めろ、そして二度と再び法律事務所へ勤務するなと説教した。そのことが平成八年頃丙による甲乙への電話とファクシミリによる苦情申立紛争へと発展した。そのことを甲乙は、昨年より度々警視庁  警察署に対し、故意過失により犯罪の被害者であるとして丙を犯人と指示して犯罪であると申告して、度々名誉毀損や業務妨害にて刑事告訴状を何通も提出して処罰を請求した。元従業員と雇い主関係者間の労使紛争を丙へ刑事処罰を受けさせようとして弾圧しようとしたものである。
 又、訴外    は、甲乙よりの告訴を受理した担当者であり、告訴人へ対して電話と郵便にて度々「署まで来い」と言って昨年 月   日午後 時半頃と昨年 月 日午後 時頃と本年 月 日午後 時頃  署へ来させ、「父親に会わせろ」と言って本年 月   日午前  時頃自宅へ押し掛け、頻繁に「逮捕するぞ」と  署内及び自宅への電話にて脅し、労使間の紛争は刑事免責されるのに、告訴人を執拗且つ頻繁に脅した行為は特別公務員陵虐罪に該たる。
 自由と正義を守り基本的人権の尊重擁護をするべき弁護士が右の行為を行った。弁護士免許抹消が相当と思料する。

 尚提出済証拠の詳細な説明は調査会の席上説明する。

   平成 年 月   日

         右懲戒請求人          

東京弁護士会綱紀委員会 御中


請 求 書

        請求人            


              被調査人 及  川   信  夫
平成 年東綱第   号事件

請求の趣旨
 懲戒委員会審査対象外の期間と推定される事由について記述した答弁書は、却下するよう請求する。

請求の事由
 本件は懲戒事由があった時から三年を経過したものは、弁護士法第六十四条により、懲戒委員会の審査に付することが出来ないものと認識している。及川弁護士の答弁書は、赤坂警察についての記述を除いて、全て審査対象外の期間と推定される事由について記述がみられる。これら答弁は事実認定を誤らせる意図で人格攻撃と嘘の事情説明に終始したものである。特に真実たる事実と「主観的」意見の峻別がなされていない。虚偽の事実を事実と誤認した記述も数多い。そして請求人をのさばらせてはなるものかと人格を攻撃・中傷しているだけであり、道徳論を持ち出すことで言い訳をしているだけである。よって本件平成 年 月  日付答弁書は却下するべきであるしてと請求する。

平成 年 月 日

            右請求人              

東京弁護士会綱紀委員会委員長 殿


陳 述 書

請求人         
            被調査人 及 川  信 夫

平成 年東綱第   号事件

陳述の趣旨
 被調査人提出の答弁書は、主観的意見と真実たる事実との峻別が為されておらず、請求人の人格攻撃に終始している。これは事実認定を誤らせる目的であるから、事実のみを陳述したい。

陳述の事由
 請求人は平成 年 月より平成 年 月迄、永田町法曹ビル九階樋口光善法律事務所へ勤務していた。樋口事務所の向い隣りに被調査人及川信夫法律事務所が所在していた。平成三年暮れ頃から平成 年にかけて請求人に樋口事務所の退職を巡る何らかの事情があり、被調査人が関与している。その後平成   年に訴外    弁護士とも裁判沙汰があった。それ以後より、請求人と被調査人との電話・ファクシミリ・郵便等によりやり取りがあった。そして平成 年頃より警視庁  警察署へ名誉毀損・業務妨害・誣告にて刑事告訴状が被調査人より提出され、請求人が  署へ呼び出され、今回の懲戒請求へと至った。事実のみを概観すると以上の通りである。
 被調査人はこれら真実たる歴史事実と歴史認識を書き換える目的で、主観的意見を事実と偽り、虚偽の事実を事実と誤認して真実であると偽り、証拠にて立証不能な答弁を繰り返し、感情的となって請求人の人格を攻撃している。
上述の通り事実認定されることを請求人は希望し、その解釈・価値判断については東京弁護士会綱紀委員会へ委ねます。そして末枝末葉の意見・事実については却下されるよう請求します。
 右、陳述いたします。
   平成 年 月   日

右請求人             

東京弁護士会綱紀委員会 御中


上 申 書

 御会東綱第   号事件について上申いたします。本書面は、審査の進め方についての意見ですので、被調査人へは閲覧謄写交付せずに、綱紀委員会内部でのみ閲覧するようお願い致します。

 被調査人には確かに一定の業績を残し選ばれた者としての評価もある。しかし弁護士としての至上命題である基本的人権の尊重擁護という判断基準から仕事を残したとは認め難い。金融恐慌の萌芽がみられた平成 年 から平成 年にかけては、日銀によるバブル潰し、不動産融資の総量規制、金融証券不祥事と続き、今日の不況を予測できる事件が続発した時である。その頃に腕が悪く信用の乏しい弁護士事務所の事務員であったとしても、職業技術と職業経歴の蓄積が為されてから転職しても遅くはなかった筈である。それを「樋口は腕が悪く信用もなく刑事弁護ばかりしているから即刻辞めなさい」とは、無責任極まりない助言であったと言わざるを得ない。確かに被調査人を信用して助言に従った請求人は未熟者ではあった。しかし被調査人には悪意・故意・過失があり、請求人が人生を誤って転落の一途を辿ることを予め知っていながら、又それを避けるためにはどうすれば良いかを知っていながら、あえて請求人を堕落させようとして、最善の助言をしなかった。民法には法律上の義務なくして他人のためになるようにその事務を処理すべき規定がある。学生の教科書レベルでは、「お世話になったら、恩を返さないと不当利得の問題となる」とでも言うべきが書かれている。しかし義務なくして始めた事務が悪意・故意・過失によって処理された場合については何ら考察が見られない。請求人が被調査人へ苦情を申し入れた理由はここにある。

 被調査人は自らのなした助言が誤りであったとは認めていないから、請求人へ何回も刑事告訴をしたものと思う。請求人が当初なした苦情申し入れは、「過ちを認めて謝罪しろ」というものであり、後にそれが詫び状を出せに替わったものである。被調査人作成の平成 年 月   日付け答弁書中にも、真実たる歴史事実と歴史認識を書き換える目的で、主観的意見を事実と偽り、虚偽の事実を事実であると偽り、証拠を歪曲した答弁を繰り返し、感情的となって請求人の人格攻撃に専ら終始している。そして道徳論を持ち出して結論のすり替えをしている。被調査人が  署へ提出した告訴状もこれらと同一の趣旨で書かれているものと予測がつく。まさしくこれこそ刑法百七十二条虚偽告訴罪の規定通り、虚偽の申告をしたものとして扱われるべきものである。被調査人の  署への告訴については、東京地検・  地検・  署長宛へ告訴中である。

 右の記述をご考慮して頂きたく、書面提出にてお願い申し上げます。

   平成 年 月  日

   右請求人             

東京弁護士会綱紀委員会 御中
 

懲戒請求書

請求人     県  市  区          
                   

             被調査人 東京都港区赤坂二ー二ー二一
     永田町法曹ビル九階
     第二東京弁護士会所属
     樋   口    光   善

請求の趣旨
被調査人の懲戒処分を請求する。

請求の事由
 被請求人樋口光善(以下乙と略す)は、請求人(以下丙と略す)のかつての雇い主で、雇用関係が存続していた   年 頃に雇用を巡る紛争があった。その件を乙は、訴外及川信夫(以下甲と略す)へ相談するよう丙に対し指示した。甲は丙に対して法律事務所を辞めろ、そして二度と再び法律事務所へ勤務するなと説教した。そのことが平成 年頃丙による甲乙への電話とファクシミリによる苦情申立紛争へと発展した。そのことを甲乙は、昨年より度々警視庁  警察署に対し、故意過失により犯罪の被害者であるとして丙を犯人と指示して犯罪であると申告して、度々名誉毀損や業務妨害にて刑事告訴状を何通も提出して処罰を請求した。元従業員と雇い主関係者間の労使紛争を丙へ刑事処罰を受けさせようとして弾圧しようとしたものである。

 又、訴外    は、甲乙よりの告訴を受理した担当者であり、告訴人へ対して電話と郵便にて度々「署まで来い」と言って昨年 月   日午後 時半頃と昨年 月 日午後 時頃と本年 月 日午後 時頃  署へ来させ、「父親に会わせろ」と言って本年 月   日午前  時頃自宅へ押し掛け、頻繁に「逮捕するぞ」と  署内及び自宅への電話にて脅し、労使間の紛争は刑事免責されるのに、告訴人を執拗且つ頻繁に脅した行為は特別公務員陵虐罪に該たる。

 基本的人権を尊重擁護し、自由と正義を守るべき弁護士が、刑事手続きを圧政・迫害目的に利用したのは、弁護士法第五十六条第一項に規定する非行に該たる。よって、被調査人の懲戒処分を請求する。

   平成 年 月  日

         右懲戒請求人          

第二東京弁護士会綱紀委員会 御中


告 訴 状

当事者の表示
 別紙当事者目録のとおり

虚偽告訴及び特別公務員陵虐告訴事件

訴えの趣旨
 被告訴人による次の犯罪事実に記載した行為は、刑法第百七十二条及び刑法第百九十五条の虚偽告訴罪及び特別公務員陵虐罪に該当するので、捜査の上、厳重に処罰訴追収監されたく、告訴致します。

犯罪事実
 被告訴人樋口光善(以下乙と略す)は、告訴人(以下丙と略す)のかつての雇い主で、雇用関係が存続していた   年末頃に雇用を巡る紛争があった。その件を乙は、被告訴人及川信夫(以下甲と略す)へ相談するよう丙に対し指示した。甲は丙に対して法律事務所を辞めろ、そして二度と再び法律事務所へ勤務するなと説教した。そのことが平成 年頃丙による甲乙への電話とファクシミリによる苦情申立紛争へと発展した。そのことを甲乙は、昨年より度々警視庁  警察署に対し、故意過失により犯罪の被害者であるとして丙を犯人と指示して犯罪であると申告して、度々名誉毀損や業務妨害にて刑事告訴状を何通も提出して処罰を請求した。元従業員と雇い主関係者間の労使紛争を丙へ刑事処罰を受けさせようとして弾圧しようとしたものである。
 又、被告訴人成田光義は、甲乙よりの告訴を受理した担当者であり、告訴人へ対して電話と郵便にて度々「署まで来い」と言って昨年 月   日午後 時半頃と昨年 月 日午後 時頃と本年 月 日午後 時頃  署へ来させ、「父親に会わせろ」と言って本年 月   日午前  時頃自宅へ押し掛け、頻繁に「逮捕するぞ」と  署内及び自宅への電話にて脅し、労使間の紛争は刑事免責されるのに、告訴人を執拗且つ頻繁に脅した行為は特別公務員陵虐罪に該たる。

   平成 年 月   日

         右告訴人

  地方検察庁  支部検察官 殿


当事者目録

住所    県  市  区          
告訴人     
電話             

住所 東京都練馬区石神井台三ー十二ー五
被告訴人 樋口光善
電話 〇三ー三九九七ー五六七七
勤務先 東京都港区赤坂二ー二ー二一
     樋口光善法律事務所弁護士
勤務先電話 〇三ー三五八六ー四四九一

住所 神奈川県鎌倉市長谷二ー一九ー一九
被告訴人 及川信夫
電話 〇四六七ー二二ー四〇九一
勤務先 東京都港区赤坂二ー二ー二一
     及川法律事務所弁護士
勤務先電話 〇三ー三五八六ー四五〇一

被告訴人     
勤務先 東京都 区   ー  ー  
     警視庁  警察署刑事課課長代理
勤務先電話 〇三ー    ー〇一一〇内線   


嘱託殺人犯による自殺関与事件並びに殺人未遂事件通報の件

犯人氏名・所属:
1.樋口光善弁護士(第二東京弁護士会所属)
2.及川信夫弁護士(東京弁護士会所属)
3.    警部(警視庁  警察署刑事課課長代理)

事実;
樋口法律事務所に平成 年 月乃至平 年月迄勤務しいていた
事務員    が、樋口事務所を退職以後かつての勢いを失い
不遇な境地から脱出出来ぬのは、樋口事務所在職当時お世話に
なった及川弁護士の「樋口のような腕と評判の悪い弁護士の下
に勤務していては人生を台無しにしてしまうから、即刻職を辞
して勤務経歴を秘せ」との忠告に従ったからだとして、及川・
樋口両弁護士のもとへ苦情を申し入れた。それも何回も繰り返
し長期間苦情を申し入れたので、樋口・及川両弁護士は、事務
所を管轄する赤坂署へ逮捕を依頼した。しかし担当  刑事は
「受理出来ぬとして、その代わり彼の自宅へ彼がしたように何
回も繰り返し長期間電話を入れて警察から警告の電話を盛んに
入れて殺しましょう」との策を提言した。  警部より策の提
言を受けて樋口・及川両弁護士は承諾した。しかし彼は地獄の
苦しみを味わっている不遇の境地にある最中であるので、東京
地検へ職権濫用や特別公務員陵虐などで告訴状を提出したり、
弁護士会へ懲戒請求をしたりするので、  警部は警察署へ出
頭を何回もさせたり、父親へ監護してもらうべく自宅へ押しか
けたりした。

意見;
元事務員  が地獄の苦しみに悶えながら不遇に耐えられぬ性
格であったのならば、警察から警告を受けたり署へ出頭させら
れた経緯から責任を感じて自殺しても不思議ではない。彼は証
券会社に在職したこともあるエリートであり、住専や金融犯罪
の捜査関係者が多数自殺していることから、彼が自殺しても不
思議ではない。これは自殺関与である。
事実にもある通り樋口・及川両弁護士は、  警部へ殺人の嘱
託をしたものであり、彼が死んでしまえば良いと思っていた。
殺人の故意がある。だが結果として彼は死ななかった。本当に
死んでいれば成立した犯罪が犠牲者が発生しなかったばかりに
成立しないのはおかしい。しかも勝てば官軍とばかりに警察官
による犯罪は一向に取り締まる気配ですら窺えぬ。事実  は
赤坂署へ健在である。樋口・及川両弁護士が責任をとって辞職
した話も聞かぬ。世間一般では、「喧嘩両成敗ではないか」と
の意見が大勢である。しかし元事務員の行為と弁護士と警察が
した行為とを天秤に掛けて責任の重さを比べて量ってみれば、
元事務員のした行為の方が明らかに責任の度合いと違法性は軽
いものである。立場身分も明らかに元事務員の方が下である。
関係者の処罰を請求し責任を明確にして頂きたい。

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