多くのお客さまから加工食品の原料原産地に関するお問い合わせをいただいております。
法律では2006年10月以降、乾燥きのこ類、緑茶、こんにゃくなど24食品群について、原料原産地の表示が義務付けられています。
トップバリュではお客さまのご要望にお応えするため、法律で義務付けられている食品群にとどまらず、原材料の産地を可能な限り表示しています。
また、原材料の産地にかかわらず、その品質基準を明確にし、製造委託先と契約を行うとともに、成分規格や残留農薬検査はもちろんのこと、必要なものについてはアレルギー物質の検査やDNA検査を実施し、その確認をしています。