在留管理制度、在留カード制度について 埼玉県知事上田さんより返信
2012/05/16 18:04
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私あてのメールを拝見いたしました。
お話の新しい在留管理制度は、外国人の適法な在留を確保するために国が新設した制度です。
現行の外国人在留管理制度は、「出入国管理法」による国の事務と、「外国人登録法」による
市区町村の事務に分かれています。
今回の改正により、国が得た情報と市区町村の情報把握や管理が一本化され、外国人の
在留管理情報を継続的にしっかり把握できるようになります。
また現行制度では不法滞在者にも外国人登録を義務付けて登録証明書を交付していますが、
制度改正により、在留カードの交付を入国・在留許可と連動させ、
不法入国者には交付しない仕組みになります。
新しい在留管理制度は適法な在留資格がある外国人が前提です。
在留資格の認定に当たっては国においてしっかり審査してもらいたいと考えています。
その上で、外国人住民の方々とは互いの文化的な違いを認め合い、
自立して生活するための支援や地域活動への参加促進など、
共に生きる多文化共生社会づくりを進めていくべきだと思います。
(私)様からいただいたご意見は法務省へ伝えておきます。
入国管理局では在留手続などに関する各種問合せ窓口として、
「外国人在留総合インフォメーションセンター( info-tokyo@immi-moj.go.jp )を設けています。
制度内容の詳細については、直接同センターにご確認ください。
平成24年 5月16日
埼玉県知事 上田 清司
お話の新しい在留管理制度は、外国人の適法な在留を確保するために国が新設した制度です。
現行の外国人在留管理制度は、「出入国管理法」による国の事務と、「外国人登録法」による
市区町村の事務に分かれています。
今回の改正により、国が得た情報と市区町村の情報把握や管理が一本化され、外国人の
在留管理情報を継続的にしっかり把握できるようになります。
また現行制度では不法滞在者にも外国人登録を義務付けて登録証明書を交付していますが、
制度改正により、在留カードの交付を入国・在留許可と連動させ、
不法入国者には交付しない仕組みになります。
新しい在留管理制度は適法な在留資格がある外国人が前提です。
在留資格の認定に当たっては国においてしっかり審査してもらいたいと考えています。
その上で、外国人住民の方々とは互いの文化的な違いを認め合い、
自立して生活するための支援や地域活動への参加促進など、
共に生きる多文化共生社会づくりを進めていくべきだと思います。
(私)様からいただいたご意見は法務省へ伝えておきます。
入国管理局では在留手続などに関する各種問合せ窓口として、
「外国人在留総合インフォメーションセンター( info-tokyo@immi-moj.go.jp )を設けています。
制度内容の詳細については、直接同センターにご確認ください。
平成24年 5月16日
埼玉県知事 上田 清司
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