~ 国 境 の 島 々 ~ |
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南 鳥 島 (マーカス島) |
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沖ノ鳥島 |
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日本の一番南に位置する島(N:北緯20度25分 E:東経136度05分)。東京から南南東に約1,700km離れたところにあります。台湾よりも、ハワイのホノルルよりも南にあたる熱帯ですが、周囲何百キロも島のない絶海の孤島です。 「島」という名前がついていますが、実際は広い環礁の中に高さ1m弱の岩が二つあるだけ。この岩が風化したり波の下にもぐってしまうと、日本の排他的経済水域40万平方km分を失ってしまうことになります。日本の国土面積が約38万平方kmですから、いかに大きなものかお分かりいただけると思います。今はこの岩を守るためにテトラポットとコンクリートで周りが固められ、チタン製の蓋までされているとのこと。距離的にも大きさ的にいっても、一般人が出かけていって上陸できるような場所ではありません。監視塔はありますが、今は無人のようでした。 東北小島 観測施設 地位に関する論争 現在の国際海洋法の基礎となっている海洋法に関する国際連合条約(1982年締結、1996年正式発効。国連海洋法条約)では、 「島」 (island) について以下のように定義されている。 第121条第1項 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。 この定義に従い日本政府は、満潮時でも水面上に出ている部分がわずかにある沖ノ鳥島は島であると主張している。 しかし同条約では、以下のように定められている。 第121条第3項 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。 第60条第8項 人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない。これらのものは、それ自体の領海を有せず、また、その存在は、領海、排他的経済水域又は大陸棚の境界画定に影響を及ぼすものではない。 これに対して日本政府は同条約でいう「岩」の定義が、国連海洋法条約上存在しないことを根拠に排他的経済水域を主張している。(1999年4月16日の第145回国会衆議院建設委員会の場における、政府委員の大島正太郎・外務省経済局長の主張) 沖ノ鳥島は同条約でいう「岩」に当てはまるとする意見は以前からある。海洋法専門家のヴァン・ダイク・ハワイ大学システムマノア校教授は1988年、「沖ノ鳥島―せいぜいキングサイズのベッドくらいの大きさしかない、二つの浸蝕された突起から構成される―は、独自の経済的生活を維持することのできない居住不可能な岩、という記述に間違いなく当てはまる。従ってそれは、200海里排他的経済水域を生み出す資格を与えられない」と主張した。「沖ノ鳥島補強しても経済水域保てない/米学者が主張」『讀賣新聞』1988年1月22日附夕刊2面。)ヴァン・ダイク教授は日本の立場は、英国が1990年代にEEZの主張をあきらめた大西洋のロッコール島の例に酷似していると指摘した。 中国の主張 2001年頃から、中国海洋調査船による調査が沖ノ鳥島の排他的経済水域内で多く行われ、この件について日本は2004年、事務レベル協議で抗議した。これに対し2004年4月11日、中国側は、沖ノ鳥島は「島」ではなく「岩」であり、日本の領土とは認めるが、排他的経済水域は設定出来ないと主張した。 この中国の主張は、米国との軍事的対立に備えて、この海域の詳細な海図を製作するためといわれている。中国は南西諸島を「第一列島線」、小笠原諸島からマリアナ諸島、グアム、パラオを結ぶ線を「第二列島線」として、自国の防衛網に組み入れている。この両列島線のほぼ中間に位置するのが沖ノ鳥島であり、この周辺の広大な海域が確保されていないと、軍事行動に大きな支障をきたすため、近年になってこのような主張を行っていると考えられている。 日本の対抗措置 2005年1月31日に石原慎太郎東京都知事は首相官邸で小泉純一郎総理大臣と会談、経済活動の実証のため沖ノ鳥島周辺での海洋深層水と表層水の温度差を利用する実験的発電所の建設計画や漁業活動の計画があると明らかにした。沖ノ鳥島周辺は深海底から陸まで、稀に見る急勾配でせりあがる地形のため温度差発電に適している。 5月20日、石原都知事は沖ノ鳥島の視察を行い、周辺海域へシマアジの稚魚を放流した。6月にはチタン製の看板を設置する。内容は「沖ノ鳥島、日本国最南端の島、設置場所『東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地』」とされ、沖ノ鳥島の北緯、東経が記されている。 2005年8月24日に海上保安庁が、経済活動実証のため沖ノ鳥島に灯台を設置することを決定し、2007年3月16日に灯台を設置し運用を開始した。これにより灯台が海図に記載されることとなる。
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尖 閣 諸 島 |
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《外務省の見解》 1972年3月8日、我が国政府は「日本外務省の尖閣諸島の領有権問題についての基本見 解」を発表し、 尖閣列島の領有権が我が国あることを明らかにしております。 尖閣諸島は、明治十八年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、明治二十八年一 月十四日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものである。 同諸島爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、明治二十八年五月発効の下関条約第二条にもとづきわが国が清国より割譲を受けた台湾および彭湖諸島には含まれていない。 したがって、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第二条にもとづきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条にもとづき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、昨年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものである。 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第三条にもとづき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し、従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も一九七〇年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものである。 また、従来中華民国政府および中華人民共和国政府がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。 |
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対 馬 島
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