次男絞殺の父に猶予判決…「十分に同情できる」
読売新聞 5月15日(火)15時54分配信
暴力を受けていた次男を殺害したとして殺人罪に問われた横浜市南区、無職泰田博被告(74)の判決が14日、横浜地裁であり、大島隆明裁判長は「十分に同情できる理由があり、刑事責任は殺人の中では軽い」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
判決などによると、泰田被告は昨年11月13日午後11時半頃、同区の自宅で同居していた次男・啓介さん(当時41歳)の首を電線ケーブルで絞めて窒息死させた。被告は犯行後、「啓介を道連れにします」などと書いた遺書を残し、大量の薬を飲み、自殺を図っていた。
大島裁判長は判決で、啓介さんがアルコールや睡眠薬に依存し、両親に金を無心したり、暴力を振るったりしたことを指摘し、「被告は万策を尽くした。被害者の将来や自らの今後を悲観し、絶望的な気持ちになったことは非難できない。自分の身を犠牲にしてでも、(息子が)世間に迷惑をかけないように犯行に及んだことは明らかだ」と述べた。
裁判長は「介護が必要な妻の世話をすることが償いになる。その助けになってもらいたい」と説諭した。
判決などによると、泰田被告は昨年11月13日午後11時半頃、同区の自宅で同居していた次男・啓介さん(当時41歳)の首を電線ケーブルで絞めて窒息死させた。被告は犯行後、「啓介を道連れにします」などと書いた遺書を残し、大量の薬を飲み、自殺を図っていた。
大島裁判長は判決で、啓介さんがアルコールや睡眠薬に依存し、両親に金を無心したり、暴力を振るったりしたことを指摘し、「被告は万策を尽くした。被害者の将来や自らの今後を悲観し、絶望的な気持ちになったことは非難できない。自分の身を犠牲にしてでも、(息子が)世間に迷惑をかけないように犯行に及んだことは明らかだ」と述べた。
裁判長は「介護が必要な妻の世話をすることが償いになる。その助けになってもらいたい」と説諭した。
最終更新:5月15日(火)15時54分
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