東京都尖閣諸島寄附金について

尖閣諸島のため、東京都に寄附を希望される方に、手続き等をご案内します。

こちらのページでご案内する口座以外に、東京都で寄附をお受けする窓口はございません。この口座振込み以外に、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募ることがありましても、東京都は関与しておりませんので、ご注意ください。

現在、多くの寄附のお申し出をいただいており、専用の振込用紙はご依頼のあった順序にお送りしております。 領収書につきましても、申し込みいただいてから送付までしばらく時間をいただいております。申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
魚釣島
魚釣島 (出典) 国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省

寄附金の趣旨
 お寄せいただいた寄附金は、尖閣諸島の購入や、その活用のためにあてさせていただきます。
受付方法

下記の金融機関への口座振込みにより受付いたします。
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
普通預金 口座番号 1053860
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」

  •  みずほ銀行本支店のATM、窓口(専用の振込用紙により振込む場合)、インターネットバンキングで振り込む際は、手数料はかかりません。 なお、専用の振込用紙を使用されない場合は、みずほ銀行の窓口であっても手数料がかかる場合があります。

  •  みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。

  •  寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください
    連絡先
    東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
    直通電話 03−5388−2206
    FAX 03−5388−1215
    郵送宛先 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
    FAX又は郵送にて振込用紙を請求される場合は、こちらの様式(PDF形式,109KB)をダウンロードしてください。
    電話受付時間 月〜金 9:00〜18:00(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)

  •  窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。

税法上の取扱い
 この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください
 確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
寄附金領収書
送付依頼書
こちらから様式をダウンロードしてください(PDF形式,114KB)
送付先 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当

注意いただきたいこと
  •  この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。

  •  東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
北小島・南小島
北小島・南小島 (出典) 国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省
寄附していただいた方への石原知事からのメッセージ (PDF)を開きます。
(連絡先)
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
電話 03−5388−2206

東京都知事本局ホームページへ

東京都ホームページへ