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真面目くさったぃんたエントリーの時は対してアクセスが伸びねぇんだばって、どんでもEった馬鹿だけんたエントリーの時ばりアクセス伸びるの何でだべな~~~~何だかんだ喋って、皆、うすけねぇ話の方、好ぎだんだべゃqqqq
然し乍ら、此の底辺阿呆馬鹿ブログ運営主は、テメー自身が底辺阿呆馬鹿変気狂い偏執狂の分際で、一旦真面目くさったぃんたエントリーに着手すると、其れこそ何かに取り付かれた様に狂った様に偏執的に、同様のテーマを延々と垂れ流し続ける。
俺は元々変気狂い偏執狂精神疾患野郎だからEんだよ!
と、パラノイア染みた言い訳しながらqqqq
扨、エントリータイトルの「所得税」だが、所謂給与所得者の場合、主たる給与を支給されている事業所に於いて、年末調整を行って居ると思われ。
実際、主たる給与に対してのみ、年末調整が行えるっつーか、従たる給与に対しては年末調整は行えぬ。
然し本来、所得税の納税は、納税者一人ひとりが翌年3月15日迄に「確定申告」するのが原則。
けれどなぁ…………確定申告って結構面倒臭ぇぞ。
俺の場合、税理士さ払う銭コいだわしいはんでって、全部テメーで書類用意して申告してらんだばって、たげ、大儀でまぃねでゃ!
ってな偏執狂な頓痴気野郎の戯言は其れこそ如何でもA罠。
大抵の給与所得者が、日々の勤労並びに生活に追われ、申告作業に迄、労力を割く事は非現実的。
其れも含め、其の他以下の理由から、「年末調整」と言う所得税の徴収方法が考案されたって訳だ。
- 納税者側からの自主的な申告が期待出来ず、税金を取り損なう危険性の回避
- 支払う際、凡その所得税を予め徴収する事に依り、確定申告時の徴収手続きを簡素化
- 予め、凡その所得税を源泉徴収する事で、一年分の税額を一括で申告納税する金銭的負担の緩和
まぁ、俺は住民税にしても特別徴収が大ッ嫌いな方で、お上に捧げる最終的な税金が同額なんだから、とっとど払ってまってさっぱどした方いいでばな!ってな人間なんだが、普遍的な大多数の国民は、普遍的に主たる給与から支給される事業所一箇所のみで就労し、普遍的に年末調整を行い、普遍的に住民税を給与所得から特別徴収される方法を選択している事と思われ。
んで、所得税の課税対象となるのは、支給される給与の、どの部分なのか。
「総支給額-(非課税通勤手当等を含む)非課税合計-(労働保険・社会保険等の控除額を含み、所得税・住民税等の控除額を除く)控除額合計」の計算式に依り算出された金額が、課税対象給与額となり、「給与所得の源泉徴収税額表」内の扶養親族等の人数を加味した「甲欄」に応じて算出、給与明細の控除欄に記載され、差引支給されるって訳だ。
此の辺、通勤手当に至る迄天引きの対象となる社会保険と、所得税とでは、其の考え方が異なる為、注意注意♪
マジで、此処、重要qqqq
…………余談だが、強制適用事業所且つ労働者が適用除外に該当しないにも関わらず、社会保険未加入の場合は、所得税課税対象となる金額が高くなるっつーか本来加入すべき社会保険に加入しても貰えず、所得税も余分にふんだくられ、当に踏んだり蹴ったりでは????
因みに、社会保険は労働保険同様、強制適用事業所としての要件を充足した時点で、労使の意思とは無関係に加入する義務が発生する。仮に労働者側が未加入を希望したとしても、斯様な手前勝手な主張は通らぬ。事業主とて同様。
閑話休題。
此処で漸く、「甲」欄という単語が出現する。
っつーか「甲欄」って何だ?特に意識した事も無ぇや、ってな方が大多数かと思われ。
っつーか大多数の給与所得者が、「甲欄」に所属し、
>>1乙……じゃなかった「乙欄」とは無縁の生活を送って居る故。
源泉徴収税額の具体的な金額に関しては、国税庁の当該ページを参照されたし。
尚、下記税額は平成23年1月以降分に対しての税額であり、今後改定される可能性が在る事を、申し添えておく。
平成23年1月以降分 源泉徴収税額表扨、甲欄と乙欄では何が違うのか。
先ず、税額表で一目瞭然だが、課税される税額が大幅に異なる。
次に、甲欄は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出した「主たる給与」の一箇所のみに適用されるのに対し、乙欄は「従たる給与」に対して行われる。
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」は、二箇所以上の事業所には提出出来ねぇ。
序でに、年末調整は「主たる給与」以外では行えねぇ。
要するに、二箇所以上から給与を得ている人の場合、「主たる給与」ではない所謂副業は、原則として乙欄が適用される。
極端な例を提示して差し上げようか。
●主たる給与の月額が80,000円(社会保険料無し、配偶者・扶養親族無し)
……甲欄に該当する為、源泉徴収額は0円。
●従たる給与の月額が80,000円(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出して居ない)
……乙欄に該当する為、源泉徴収額は80,000円×3%=2,400円。
月額の給料が同額で在っても、「従たる給与」の方が多く源泉徴収されているよ那。
此の理由は次のとおり。
日本の所得税は、或る人が一年間(1月1日~12月31日迄)に取得した全ての所得合計に対して課税される。
従って、上述の極端な例の場合、「主たる給与」並びに「従たる給与」の二箇所から支給された給与合計に対して課税される(此れ以外に事業所得や不動産所得が有る場合は、此れ等も合計する)。
何故、乙欄に該当する給与に対しては、予め過大に徴収するのか。
其れは、二箇所以上から給与を支給されている人が、確定申告時に多額の納税をせずに済む様に設定された税制。
国としては税の取りっぱぐれを回避出来る。
納税者としては確定申告時に納税する事に依る金銭的負担精神的負担が軽減される、又、納め過ぎた所得税が還付される事で、(元々は損得ゼロなんだが)心理的御得感が得られる。
で、無駄に糞長ったらしい文章を此処迄読めば、もう既に御判りかと思われるが、二箇所以上から給与支給されている場合は、「従たる給与」即ち二箇所目からの収入分は、確定申告を行う必要が有る。
まぁ、確定申告が面倒だから申告しねぇってのは本人の勝手だが、上述のとおり「従たる給与」は「乙欄」にて多目に所得税を徴収されて居る為、還って来る金が還って来ねぇだけ。
「甲欄」「乙欄」に関しては、大体こんな感じだが、実は所得税の源泉徴収には「丙欄」と言う物も存在する。
…………余り馴染みが無ぇよ那。丙欄だなんて名称はよ。
「丙欄」は源泉徴収税額表の「日額表」だけに存在し、其の対象となるのは、主に日雇いだったり短期間雇い入れるアルバイト等に、一定の給与を支払う場合に用いられる。
平成23年1月以降の日額表に照らしてみると、日給が9,300円を超えた時点で初めて、3円の所得税が課税される。
丙欄の場合、基本的に無税だと考えても差し支え無ぇ。
然らば、如何様な雇用形態が、丙欄に該当すると見做されるのか。
今の時期だったら、田植えの手伝いとか。
大抵は、農業の繁忙期や桜祭り、夏祭り等で一時的に緊急雇用される場合に適用される那。
まぁ、法令では下記の様に規定されているが。
(1)雇用契約の期間が予め定められて居る場合には、2ヶ月以内で在る事。
(2)日々雇い入れて居る場合には、継続して2ヶ月を超えて支払をしない事。従って、アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、予め雇用契約の期間が2ヶ月以内と決定されて居る場合にのみ、「日額表」の「丙欄」を使う事となり、日給が9,300円未満の場合は源泉徴収は不要となる。
尚、最初の契約期間が2ヶ月以内の場合でも、雇用契約期間の延長並びに再雇用の為2ヶ月を超える場合は、契約期間が2ヶ月を超えた日より、「日額表」の「丙欄」を使う事は出来ず、給与を支払う期間に応じ定められて居る税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」に照らし合わせ、源泉徴収税額を求める事になる。
…………細々として面倒臭ぇんだが、其の年に受け取った所得が、翌年の住民税等にも影響する為、覚えといて損は無ぇと思われqqqq
ってー事は、社会保険の強制加入要件を充足して居るにも関わらず未加入だった場合は、住民税の税額にも影響するの鴨????
訳が判らん♪
以上だ。
さ~~て、この底辺馬鹿ブログが明日も生存しているか否か、楽しみだなぁ楽しみだなぁ楽しみだなぁ♪んっふ♪
ま、圧力掛けて此の底辺阿呆馬鹿ブログをあぼーんしたけりゃ、どうぞ御好きに♥
FC2やらアレやらコレやらソレやらに、ミラーは散々拵えてるからね~~hogehoge
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終わる。
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