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shuji matsuda 様へ

 投稿者:黄東洋  投稿日:2005年 8月25日(木)01時09分30秒
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  shuji matsuda 様へ  投稿者: 2005.8.22.の日本人  投稿日: 8月22日(月)01時58分22秒
引用
横から失礼します。在日朝鮮人の内の特別永住者については、過去の投稿で詳しく書きましたように、日韓併合による社会状況の変化により朝鮮半島で、仕事などで追い込まれるように成った結果、日本の本土に来た方々とその子孫であり、日韓併合が無く、朝鮮国が鎖国政策を続けていたと考えた場合、日本には住んでいなかった筈の方々とその子孫です。
そして、先祖を含む在日は1910年から1952年まで日本国籍を持っていました。選挙法が改正されて在日が選挙権等を失ったのが1945年12月、外国人登録令が発効と成ったのが1947年、外国人登録法が発効と成ったのが1952年です。
韓国と北朝鮮が樹立したのは1948年、朝鮮戦争勃発が1950年であり1953年から休戦。済州島(チェジュド)では1947年3月を起点として1948年4月に起きた南労党済州島党の武装蜂起、その時から1954年9月まで続いた武力衝突や鎮圧、が有りました。
即ち、在日が登録令で外国人に成ったのと済州島動乱が始まったのが1947年で、在日が登録法で完全に外国人に成ったのが1952年、済州島動乱(済州島共産主義者四・三事件)が完全に収まったのが1954年です。
1910年から1945年まで日本政府は朝鮮を支配していました。朝鮮半島は、1945年から韓国と北朝鮮が樹立した1948年までは、無政府状態だったと言えるのではないでしょうか。無政府状態の朝鮮半島での、過去の支配者である日本人の恐怖は大きかったものと思います。
日本の主権・平等が承認されたのは平和条約(サンフランシスコ講和条約。1952年発効)からで有って、在日の方々(終戦から1952年までは完全な外国人では無い)の、日本に在留し続けることによる恐怖感は小さかったものと推測します。
在日の方々と朝鮮半島に居た日本人とでは敗戦から生じた状況が全く違いますので、両者を同列で考えるのは無理が有ると思いますが如何でしょうか。
それから、日本人では無い者に敗戦責任は無い筈であり「個人の敗戦責任分」が何年から何年までの誰を指しているのか小生には理解できません。例えば、「在日の方々の国籍」と「日本人の敗戦責任」を結び付けて考えておられるとしたら、それには無理が有るのではないでしょうか。
「正当に帰化する道が開けており」とおっしゃいますが、全ての在日が帰化できるのでは有りません。過去の投稿をご覧いただければ帰化できない在日のかたが居ることがお分かりに成ると思いますが、8月20日に大和様が紹介してくださったウェブページをご覧いただいても其の事がお分かりに成ると思います。


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在日三世”らおさん”のHP  投稿者: 南国人J  投稿日: 8月21日(日)09時38分57秒
引用
このような在日の人であれば大歓迎ですね。
現在帰化手続き中?の、らおさんのHPから一部を引用します。

前略
>問題なのは、日本に住む外国人が上にあげた日本社会の性質を理解せずに、自分の民族性の保護のみを前面に押し出すから、日本側の警戒感が解けないのでは無いかということです。
「郷に入りては郷に従え」という諺が示すように、日本流のアレンジが示すように、日本との調和が目指せないのであれば、日本との信頼は生まれず警戒感は解けないままでしょう。結果、日本の輪に入れてもらえないのです。
それを理解しなければ在日韓国人への風当たりが止むことはないような気がします。<
後略。
http://korean3rd.seesaa.net/



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Other agenda  投稿者: shuji matsuda  投稿日: 8月21日(日)08時59分3秒
引用
○傍論ですが、『在日朝鮮人が帰還できないのは、持ち出し制限があったから
だ』とかういう主張はちゃんちゃらおかしい。日本人は財産を身ぐるみはがれて
身一つで帰っているし、朝鮮動乱、済州島動乱の時も多くの朝鮮人が裸一貫で日
本に密航しています。『国籍選択権』絡みで言えば、敗戦後、朝鮮半島で日本人
が全く無権利状態に置かれたために、身一つで内地へ引き上げたことを考えれ
ば、日本の政府の在日に対する処置は非常に穏当なものであるといえるでしょ
う。アルジェリアのように相互主義を言っている場合ではなかったのです。もう
片方ではとっくに浄化(清算)済みでした。

○傍論の続きですが、在日朝鮮人の国籍を不完全な戦後処理とみなして議論され
ている人がいますが、私の意見では、それは個人の敗戦責任分として引き受ける
ものだと思います。日本人の被害でも、原爆を除き、空襲や強制疎開の被害の補
償などビタ一文だしておりません。正当に帰化する道が開けており、現に20万
人程度の朝鮮系(多数の在日を含む)が帰化している現状において、著しく不当
だとは思いません。


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Separation of Algeria  投稿者: shuji matsuda  投稿日: 8月21日(日)08時57分56秒
引用
アルジェリア分離独立を書いた本人です。

あのハン・ボードの文章は、『国籍選択権を与えるのが国際慣行であって、日本
はドイツ・オーストラリア分離や、アルジェリア分離の時のように、国籍選択権
を与えなかった、したがってけしからん』というように、主張された人(=ケグ
リさん)に対する反論です。

私の論旨は、他の植民地が分離した例を挙げて(アルジェリアのエビアン合意、
英国の自治領 Dominions 分離の例)そのどれも日韓(日朝)の例にはあてはまら
ないことを主張したものです。その意味では、私が『国際慣行である』と積極的
に主張したいわけではありません。その点に留意下さい。英国の国籍の例はもっ
と複雑怪奇で、一般に敷衍するのは無理があります。

細かい例示は別の機会にして、歴史の大きな流れ(歴史認識!)を書くと、日本
の敗戦は『東アジアの歴史の分水嶺』であって、

非常に強い影響力を東アジア全般でもっていた民族=日本人がきれいさっぱり日
本列島以外から民族浄化された

点が重要なのだと思います。日本人は、民間人も含めてすべて復員し引き上げま
しました。満州から、朝鮮半島から、台湾から、上海から、広東から、フィリピ
ンから、パラオから。特に朝鮮半島では、すべての動産不動産を剥奪されていま
す。

この民族浄化の結果、逆説的ですが、

『民族=国民=国家』という日本の国民国家モデルが東アジアの規範となった

のではないでしょうか。現実にはないはずの現実が日本の敗戦を契機に達成され
てしまった。実際、日本の単一民族神話は戦後のものですし(『単一民族神話の
起源』小熊英二)、それと同様に朝鮮半島のハングル化も戦後のものです。大陸
では最近は『中華民族』などができているようです(笑)。『半島半万年の歴
史』というのは、紀元二千六百年の劣化コピーのようなものです。柄谷行人風に
言えば(彼は絶対にこう書かないと思いますが)、

ハングル化(=言文一致運動もしくは、簡体字化)こそがナショナリズムそのも
のであり、過去を断絶させ、神話を創造する装置である

となります。『日本海』『大清属国』が読めない、書けない韓国人を見ると、私
の妄想も外れていないのじゃないかと思います。逆に言えば、過去と断絶しきっ
ていない、日本はそういうナショナリズムの処女性をいだいていない。つまり、
靖国参拝しているくらいの方が穏やかなんです。
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解法者様へ。南国人J様へ  投稿者: 2005.08.20.の日本人  投稿日: 8月20日(土)21時40分43秒
引用
解法者様へ
韓国語は何とかハングルが読めるように成りました。60歳近くに成ると外国語の学習は厳しいです。
南国人J様へ
親日派を糾弾する「反民族糾明法」のことだと思いますが「不思議なことをするな~」というのが小生の気持ちです。言葉は正確には覚えていないのですが、ニュース番組で与党の某政治家がその件の記者からの質問に対して、悪いようにはならないというようなニュアンスのことをおっしゃっていました。


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韓国の帰化条件  投稿者: 解法者  投稿日: 8月20日(土)21時25分11秒
引用
第5条(一般帰化要件)外国人が帰化許可を受けるためには、第6条及び第7条に規定された場合を除いては、次の各号の要件を備えなければならない。
 1.5年以上継続して大韓民国に住所があること
 2.大韓民国の民法により成年であること
 3.品行が端正であること
 4.自身の資産若しくは技能により、又は生計を共にする家族に依存して生計を維持する 能力があること
 5.国語能力及び大韓民国の風習に対する理解等大韓民国国民としての基本素養を備えていること

 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/kokusekihou.html

 したがって、私の付した条件はおかしいものではありません。
また、帰化申請の時に、財産を調査したり、交通事故の記録だけでも国籍が
取れないというのも、当然でしょう。


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当たり前です  投稿者: 解法者  投稿日: 8月20日(土)21時01分59秒
引用
<帰化申請の時に、財産を調査したり、交通事故の記録だけでも国籍が
取れないという現実があります>

 国民になるのですから、当たり前でしょう。
 むしろ、日本の文化風俗に敬意を払うという条件を加えるべきだと
思います。


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情報提供  投稿者: 大和  投稿日: 8月20日(土)20時49分8秒
引用
議論の内容と関係ない情報でしたらごめんなさい。
「特別永住者等の国籍取得の特例に関する法律案」
http://members.jcom.home.ne.jp/j-citizenship/index3tokurehou.htm
2ページ目に書かれていました。「帰化申請の時に、財産を調査したり、交通事故の記録だけでも国籍が取れないという現実があります。」
http://www.janjan.jp/government/0402/0402131089/2.php?PHPSESSID=dddafa0e19f02f61119e5eabd1d4a50c


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これは違う  投稿者: 解法者  投稿日: 8月20日(土)11時13分39秒
引用
>確かに「相手国の意向に関係なく、自国国籍を付与する」ことは出来ます。
しかし、それは「簡易帰化」であって、両国間の条約に基づいて設定される
「国籍選択権」ではありません。混同されては、困ります。<

 用語の遊びである。
 条約であろうがなかろうが、当該地域の住民に「国籍選択権」を
与えたことには変わりはない。
 「簡易帰化」 誰が使っておりますか?

 なお、ヴェルサイユ条約(日本語)は、東京であれば、東京都立図書館、
国会図書館などの主要な図書館にしかありません。
 もちろん、大学の図書館にはあります。


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解法者さんへ 1/2  投稿者: Janus  投稿日: 8月20日(土)10時28分17秒
引用
第一。
 そもそも「割譲時の国籍選択権」は、「国籍離脱の自由・国籍非強制の原則」という理念原則から派生した概念です。「”割譲に伴って、当然に変更取得させられた承継国国籍”は、ある意味で”国籍の強制”に該当する。だから、承継国国籍を拒否して、割譲前の先行国国籍に復帰することを認めよう」というのが、「割譲時の国籍選択権」の理念です。
 よって、この権利の性格の重点は、「強制された承継国国籍を離脱する」ことにあり、「先行国国籍に復帰する」ことは、離脱するための受け皿作りでしかありません。こう云う性格の権利であるが故に、「相手国国籍の離脱」を約束する協定が必要なんですよ。
 あなたは、「割譲時の国籍選択権」の性格を誤解しておられるのでは?

 第二。
 ヴェルサイユ条約に関しては 私が読んで来た本とは少し情報が違うので、判断を保留します。
 例えば、この時のポーランドは、「承継地域に在住する両親の子として現地で出生し先行国(ドイツ・オーストリア・ハンガリー・旧ロシアなど)の国民であった者については、何らの方式も要せずに、当然に従前の国籍を喪失し承継国国民とする旨を了承(ポーランドに関するヴェルサイユ条約4条1項)」していると聞いています。これは、「文句を言わずに、ポーランド国民として認める」と云うことですから、あなたが言われる<2>ではなく<1>に該当する事ではないでしょうか?
 また、アルザス・ロレーヌ方式は「国籍選択権を定めず、併合の無効を確認した上で、帰国権を援用することで、地域住民は併合期間中も国籍を維持したものと一律に扱う」という方法と聞いていますので、この場合は国籍選択権はなかったのでは?
 それと、ヴェルサイユ条約で独立した時点では、ユーゴスラビアではなく、セルブ=クロアート=スロヴェーン王国では?

 正直に言って、この件は今まで追って来ていないので、自信がありません。本当は、詳しく調べなければいけないのでしょうが、先日やっと見つめたヴェルサイユ条約関係のHPは英文。ところが、私は英語が苦手なんで、取り組む覚悟がつかなくて、・・・。


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解法者さんへ 2/2  投稿者: Janus  投稿日: 8月20日(土)10時26分30秒
引用
第三。
 「shuji」氏を知らなかったので、googleで検索して、ハンボードのログで発言を見つけました。
http://han.org/hanboard/c-board.cgi?cmd=one;no=1573;id=
 「shuji」氏のこの発言は、「フランスとアルジェリアの双方が国籍選択権を認めているから、国際慣行である」と云う論理ですよね。
 しかし、フランスとアルジェリアの国籍選択権は、エビアン協定の付属文書で合意されたものだったはず。この時、普通は「アルジェリア人希望者に、フランス国籍への復帰を認める」だけなのに、「当然にはアルジェリア国籍を取得できないづランス人希望者に対して、アルジェリア国籍付与する」ことを認めさせて、双方向にさせた、という事で有名な事例ですよね。
 ですが、「双方が国籍選択権を認めた事例」であることは、「国籍選択権は、国際慣行である」と主張する根拠にはなりません。よって、「shuji」氏の主張は、論理が飛躍しています。

 それと、国籍選択権は、国際慣行として確立されていませんから、権利の内容や対象範囲、申し立て期間といった具体的な内容は、締結条約によって決まります。条約によって内容が変わるという事は、型を想定するのは無意味でしょう。本来の理念は「強制された国籍を拒絶する事を認める」という事ですが、場合によっては「承継国国籍を当然には取得できない人間に、承継国国籍を取得する権利を認める」ことまで拡張することもある。それだけでは?

 あと、確かに「相手国の意向に関係なく、自国国籍を付与する」ことは出来ます。しかし、それは「簡易帰化」であって、両国間の条約に基づいて設定される「国籍選択権」ではありません。混同されては、困ります。


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 引用していいものだろうか、と迷いましたが、参考までに。

「・国籍選択 {英} option of nationality
 国籍選択には、日本の国籍法上の制度と領土変更の際に関係国の条約で設けられる制度の二様の意味がある。
 国籍法上の国籍選択の制度は、( 関係ないので、中略 )。
 領土の一部の割譲または新国家の分離独立により、当然に国籍変更を受ける個人がその意思によって旧国籍を回復する行為または制度を講学上、国籍選択という。
 領土変更があった場合には、当該領土の住民は、関係国間の条約により特段の取極めがない時は、旧領有国の国籍を喪失して新領有国の国籍を取得するという原則が国際法上は一般に承認されている。これは領土の変更は、領土のみならずその住民に対する主権の移転とみなされるという観念に基づくものと考えられる。
 しかし、近代国家の成立とともに、国籍の変更については当事者の意思を尊重するべきであるという”国籍非強制・国籍自由の思想”が生まれ、主として18世紀以降の条約において、当該領土からの一定期間内の退去、不動産の処分などの要件の下に、旧領有国の国籍を回復する制度が採用される事例が増加した。もっとも、この制度は一般国際法上いまだに確立した原則ではなく、これを採用しない条約もある。
 なお、領土の変更により当然には新領有国の国籍を取得しない者の意思によりその国籍を取得させる制度も、工学上、国籍選択の一種と考えられている。(細川 清)」
 (以上「国際関係法辞典/編集:国際法学会/三省堂/1995・08・10」303頁)


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兎さんへ 1/2  投稿者: Janus  投稿日: 8月20日(土)10時23分51秒
引用
 私の方こそ、申し訳ありません。
 私も「”分かりやすく”と言われれば、何度でも」と自戒しているのですが、続きの文章に引っかかってしまって。
 ご存知ないとは思いますが、在日系の掲示板を見ていると、「在日批判を封じるため、からかいと揚げ足取りに終始して嫌気を誘い、議論全体を潰そう」とする者が出てきます。そう云う者が、あの”続きの文章”と同じような文章を書いて、無意味な揚げ足取りを仕掛けてきます。「この人のレベルも」と思ったら、つい感情的になってしまいました。未熟者ですね。申し訳ない。

> そこで、質問ですが、第二次大戦後の朝鮮の日本国籍離脱は、「領土割譲」といえるのでしょうか?
> 私の知る限りでは、それを「領土割譲」と位置づけている資料を見た事はないのですが。
> よろしければ、参考資料を紹介していただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

 あの、少し落ち着いてください。「国籍離脱」は人間、領土が「割譲」です。混同すると、話の焦点がボケてしまいます。領土の話として話を続けますが、私の方は「領土割譲ではない」としている資料は、見た事がありません。
 「領土割譲」とは、「条約に基づいて、一国がその領域の一部に関する権利権限を放棄し、これを他国に移転すること」です。当時の朝鮮は、日本の領土として国際的に認められていた地域であり、「サンフランシスコ条約に基づいて、日本がその領域の一部である朝鮮地域に関する権利権限を放棄し、これを他国に移転した」のである以上、これは「領土割譲」に相当します。逆に、これが「領土割譲」でなければ、何と言われるのでしょうか?
 もし、「領土割譲ではない」と主張する者がいるとすれば、韓国・北朝鮮の「日韓併合は最初から無効」と主張している者だけでしょうから、あまり一般的とは思えません。失礼ながら、少し偏って学んで来られたのでは?
 もっとも、分離独立の場合ですから、厳密な言い方をすると、「主権領域の割譲」と「主権領域の一方的な獲得」の両方の性格を持つようです。蛇足ながら、「割譲」の性格を無視すると、「国籍選択権」は検討の余地がなくなります。

 参考資料でしたら、「国際法/山本惣一/有斐閣/1994・01・20/329ヤ」を薦めます。この本の「第111項:条約方式-割譲(305頁)」に、「戦後処理の一環として、平和条約のに基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることがある。」「侵略国に対して課される平和条約はその性質上”強迫による条約”ではあるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない(”ポツダム宣言”5項8項、対日平和条約・2条)。」という記述があります。この本は、様々な論点が整理されている優れた本なのですが、6千円と少し高い。図書館のネットワークで取り寄せてもらって、該当個所に目を通した方が良いでしょうね。
 もっとも、この本でなくても、国際法のテキストならば、大方出ていると思います。

 もし、個人の国籍喪失に重点があるのならば、「国際私法入門/澤木敬郎・道垣内正人/有斐閣/1996・03・30/329サ」の「国際法上の国籍の得失(85頁)」も薦めます。ここでは「領土の変更などに伴い、国際法上の原因により、国籍の変更が生じる場合がある」として、平和条約に伴う日本国籍喪失の話を続けています。特に「朝鮮独立に関しては、日本国籍だった者の国籍変更が予定されていたと解されるのに、平和条約には国籍処理が明記されていない。そのため、血統主義と戸籍主義の対立があったが、日本政府は現状回復の精神に従って戸籍を基準にした。これは最高裁判例でも支持されている。」という話が出ています。
 それと、今出てきた最高裁判例:「1961年4月5日の最高裁大法廷判決/昭和30年(オ)890号」も薦めます。これは、平和条約による国籍変動では最も基本的な判例で、「基本判例・憲法/第一法規出版/禁帯出」の憲法10条の項目には必ずあります。内容的には、戦時中に結婚して朝鮮籍になった女性が日本国籍の保有確認を求めた裁判で、原告敗訴が確定した判決です。が、色々と考察がなされていることが分かります。


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(無題)  投稿者: Janus  投稿日: 8月20日(土)10時22分0秒
引用
兎さんへ 2/2

> したがって、答えは、西ドイツと同じようにすれば出来たのではないでしょうか?
> それが出来なかったというのであれば、何故なのか?

 私の言い方が悪かったのかな。
 私が言葉にこだわっているのは、権利によってその性格が違って来るからです。すると、「どうすれば導入できるか、何が導入の障害になるか」が違ってきます。話を混同しては、解決策が探せなくなります。

 国籍選択権ならば、国家間の合意だけで導入できます。でも、相手国が拒否したら、できない。
 簡易帰化ならば、自国内の立法化だけで導入できます。でも、民主主義国では、人々に賛同してもらうだけの要素が必要。それに、重国籍問題も生じる。

 在日の場合、国籍選択権だと、韓国・北朝鮮の同意が必要ですが、韓国・北朝鮮は「自国は、大韓帝国を継承したのであって、日本から独立したのではない。]という建国理念を否定することになるので、国籍選択権に同意できません。
 簡易帰化ならば、日本の立法で実現できます。しかし、その対象となる在日からの要望運動が盛り上がっていない以上、「極一部の人間の望み」でしかない。すると、「旧植民地出身者の望み」でない以上、立法化するほどの話ではない。といって、「社会の利益」として強行採決しても、在日が戦後一貫して[日本は同化主義だ]と非難し続けたことを考えれば、更なる非難を招くことにしかならない。善意で行動して憎まれるのならば、放置した方が、まだまし。
 「在日の要望運動を受けて」という形にできれば、簡単に立法化できるが、在日側は「国籍選択権」に話をすりかえて、日本非難の道具に利用している。

 結局、「在日・朝鮮側の動きの為に、解決策がとれなくなっている」が、現実でしょう。
 特に、「日本国籍は欲しい。でも、日本の法律制度に従って日本に帰化することは、在日様に対する侮辱である。日本には”在日の皆様、どうか日本国籍を受け取って下さい”と言わせたい。だから、自分の”簡易帰化の欲求”を”国籍選択権”にすり替え、韓国・北朝鮮の反対を誤魔化して、”日本は当然の権利を悪意で寄越さない”と事実を歪めて恫喝してやる。」と云った在日側の姿勢に、問題がある。もっとも人間は、都合の良い嘘ならば喜んで騙されますから、「客観的に自覚しているか」は分かりませんが。

 悩ましいことですが、私は「今の段階では、日本側には、打てる手はない。もしあるとしたら、在日を啓蒙して”在日自
 
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